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日本社会党衆議院
総発言数
12,543
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1973/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 20 を表示
日本社会党1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 法務大臣の答弁の前に。私の言っているのは、森山さん、五条二項七号の解釈の問題でなくて、むしろ労働組合の外部監査の問題についても、組合役員とか執行部とかでなくて、「組合員」と特にうたっておる。したがって大会ないしは中央委員会等々のいわば執行機関だけで決定していないことは事実です。ところが一方において、それぞれ手続はあるにしても、決定権が取締役、執行機関にあるということについてはいかがなものか、こういうことに重点があるわけ…

日本社会党1973/06/01

71衆議院 法務委員会 第28号

○田中(武)委員 実は理事から半ごろまでに交代してやってくれという要請があったわけです。私はここへ来るときに、何なら社会党質問を一人で引き受けてもいいよと言ったことがあるのですが、いまは理事さんの仰せには従いますから……。しかしまだ、いわゆる各論では内部監査の問題等でも相当議論をはずしました。外部監査の問題については、労働省来てもらっておる関係上その点だけを取り上げます。まだまだこれだけある。まだ第一の袋がこれだけ残っております、第二の…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 大臣、去る三月三十日の暫定予算総括質問の際にお約束いたしましたように、あらためて法務委員会へ参りました。そしていまから商法の一部改正法案外二件について御質問を申し上げます。 その前にいろいろと質問の関係上用語と申しますか、概念をとらえておかないといろいろと話がちぐはぐになってもいけないので、まず質問中に使うところの用語あるいはそれに対する概念をはっきりしておきたいと思います。 そこで、まず企業と会社、ここで私は会社とい…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 そのように把握しておられるならその上に立って御質問しますが、私は企業と会社といいますか、この概念においては企業のほうが幅が広い。なぜならば個人企業といったようなことばがあります。あるいは営業という点を離れて公営企業ということばもあります。しかし、われわれは普通会社とか法人というよりか、むしろ企業企業と言っておりますので、質問の中で企業ということばを使いますが、それは本法におきましては会社、ことにこれは株式会社に関連しま…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 したがってここでは企業、こういうことばを私使いたいと思いますが、この法律に関する点においては会社、ことに株式会社というように理解していただきたい。そして団体と法人との関係ですが、これはおっしゃるように法人も団体の一つである、しかし、といってもその中で法人には社団だけでなしに財団がありますね。これを団体というのかどうか、いかがでしょうか、それも含めて。ともかく民法の規定によって権利の主体となるものだ。そこで、それでは自然…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 日本は、これは言うまでもなく、そちらさんのほうが御専門ですが、日本の法体系、ことに民法は、大陸系の法体系だと思うのです。したがって、実在説の上に立っておる。大体英米系が擬制説だと思います。またあとでそういう議論もいたしたいと思いますが、最近また擬制説ということについても相当な有力な学者も出てきておるようです。そういう点はおりに触れ申し上げたいと思います。 そこで、民法の規定によりまして、いわゆる法人は法令及び定款の定む…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 おっしゃるように、四十三条、そして四十四条に不法行為の問題があります。不法行為能力を民法は認めていますか。ただそのことについて法人にも責任があるということですよ。認めていないですよ、あなた。やりますか、論争を。ただ、擬制説をとった場合は、その理事者というか、それがやった行為が法人に帰納することについて代理の観念で説明する。実在説をとった場合には、いわゆる機関の概念で説明するというだけの違いであって、不法行為については民…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 あなたはもうちょっと考えなくちゃならぬですよ、民事局長という重責にあるならば。いいですか、法人は法令に従い、定款にのみ行動範囲を持つのです、定められた範囲において。そうでしょう。不当あるいは不法行為ということについては、そんなことを定める定款はないですわね。したがって、ただ法律によって、その理事者が行なった行為が不法行為であった場合に、その責任を法人が負うということですよ。それは先ほど来あなたも言っておるし、私も言って…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 ここでこの論争をしてもいいのですが、またどこかでやることもあろうと存じますから、次にいきます。 いま、法人たる株式会社である商社等々が、買い占めあるいはドル投機というか、あるいは売り惜しみ等々が大きな社会問題を起こしておる。こういう場合に、これは一体会社、いわゆる法人なのか、そういうことをやらしめた、あるいはそういうことをやろうときめた理事者、この場合は取締役会といいますか、あるいは社長なりそれぞれの担当者といいますか…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 使用人の場合は同じことですか。使用人と支配人とは同じように解していいですか。いかがです。

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 たしか商法には支配人、使用人ということばを使って、明確にその権限なり区別していますね。同じように解してよろしいですか。しかも、いま支配人というのはほとんど使っていないと思います。工場長とか支社長とか、これが取締役である場合もあろうし、ない場合もある。そうかと思うと、バーのマネージャー、俗に支配人。だから、これは一がいにいえないと思うのです。しかしいずれにせよ、それらの人のやった行為は法人に帰納する、このことだけは確認い…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 そこで、法人論というか、このことはまだ近代法律学において一大論争の種ですね。それはなぜかというと、ローマ法学の中で法人理論が十分熟していなかったというか形成せられていなかった。ところが一方、社会情勢というか経済情勢に応じて、いわゆる法人、会社等々が経済あるいは社会活動における大きなにない手としてどんどん発達してきた。そこで、はっきりとした理論が形成せられないうちに、一歩実際活動が先行していったというところに、いまだに近…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 政府自体も混同がある。まだ大蔵省、あとでいいというので来ておりませんが、大蔵省あたりで法人税等の税金の問題では擬制説をとっているのですね。これは間違いないと思うのです。あとでまた大蔵省が来たときにその議論をやりますが。しかしいま、これはもちろん御承知と思いますが、大臣もおっしゃったが、実在説をとっておられる。ところが、今日英米法の法人理論、いわゆる擬制説が近代法の法人格の説明あるいは法人の技術的性質の側面が強調せられて…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 ところが生じておるのですよ。生じてくるのですよ。ご承知のように、これは大気と水だけですが、公害については無過失責任、これは完全なものではないが、法律ができていますね。これは民法の七百十五条はそれでいいとしても、商行為によって生じる場合、いわゆる営業というか、あなたが最初企業と言ったその活動によって生じる場合、ことに公害等々についてはこれでは救えないのですね。したがって私は、民法の改正はともかくとしても、商法においてはな…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 役所の中でもことに法務省は、やはり体制維持という上に立つので、体制内答弁をせられるのは当然だと思う。しかし、ただし書きで、「相当ノ注意」云々については「此限ニ在ラス」ということはあくまでも例外なんです。選任において過失がなければ責任を免れるということが原則なんですね。ただ「但」で、無過失論をとっておるとまではいかぬと思うのですが、無過失ともとれる規定がある。しかし、一方、公害においてはそういう方向に行っておるし、また判…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 立法論だから。解釈論ならいい。

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 取締役ないし取締役会の構成とか問題についてはもっと質問の先に入っていく予定なので、いま法制審議会うんぬんと言われておるが、ちょっと結論が出て、——そんなに早く出ないのじゃないですか。私が言わんとするのは、これは結論になるのですが、基本六法の一つである商法なんというのをこういう改正でなくて、これはもう別な立場、証取法等でやってしまって、商法の改正はもっとがっちりと、それもしかも早くやりなさい。たとえば刑法の改正はどうなん…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 法務省はどうですか、そういうことの乱用については。

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 この乱用が、いま言ったのは設立に際してです。今度は経営に対してもたくさんあります。たとえば商号を貸す。これをよく名義料とか看板料とかいって取っておる。これもすなわち商号の使用料を取るというような一つの法人格の乱用です。ことに経理面においてはこれがたくさん出てまいります。この改正の一つの問題である粉飾決算等々も見方、考え方によれば法人格の乱用です。さらに問題なのは、新株発行やあるいは自己株の保有。きのうの新聞でも出ており…

日本社会党1973/05/11

71衆議院 法務委員会 第26号

○田中(武)委員 ときどき論議をせられておるというのですが、これはすべてがそうだとは言わないけれども、やはり自己株の保有ということをいわゆる従業員持ち株制度というようなことを利用して行なっておる。私はすべてがそうだとは言わぬが、あり得ると思います。これも法人格の乱用です。そういう点はどうなんです。あり得ると思いますか。