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内閣官房副長官参議院衆議院
総発言数
721
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房副長官
直近の発言日
1951/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 人事委員会79 件・79%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

721 20 を表示
自由党1951/11/16

12衆議院 決算委員会 第10号

○田中(不)委員長代理 本日は建設省所管について審議いたしたのでありまするが、時間もずいぶん経過いたしましたので、大臣及び事務次官等に対する質疑はこれを次会に譲り、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十一分散会

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 右に対して、検査院当局の御意見はありませんか。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 質疑を許します。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 ほかに質疑はありませんか。——なければ、次に報告書百五十六ページ、物件、報告番号五六六ないし五七〇、物品を高価に購入したもの等、物件関係の批難された事項五件を、便宜一括して説明を求めます。 なお肥爪君にお願いしておきますが、報告の説明につきましては、時間の関係がありますので、報告書に記載の分との重複を避けて、特に説明を要する事項がありましたら、それについて御説明を願う、こういうふうにお願いしたいと思います。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 会計検査院に御意見がありますか。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 質疑を許します。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 ほかに質疑はありませんか。——質疑はないものと認めます。 次に報告書百五十九ページ財務諸表、報告番号五七一ないし五七三、経費の支弁勘定科目及び固定資産の計理当を得ないもの、報告番号五七四、五七五、経費の年度区分に関する経理当を得ないもの、以上五件を一括して説明を求めます。肥爪政府委員。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 会計検査院に、特に御意見がありますか。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 質疑を許します。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 なしと認めます。 次に報告書百六十一ページ不正行為、報告番号五七六に関して電気通信省当局の説明を求めます。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 検査院当局に補足説明がありますか。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 質疑がありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 なしと認めます。 次に報告書百六十二ページ、その他、報告番号五七七、五七八、路面復旧費の支出当を得ないもの、及び報告番号五七九、電話番号簿の印刷に当り処置当を得ないもの、右三件を一括して説明を願います。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 会計検査院側に、特別の御発言がありますか。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 質疑を許します。

自由党1951/11/14

12衆議院 決算委員会 第9号

○田中(不)委員長代理 ほかに質疑ありませんか。——質疑はないものと認めます。 時間も大分経過いたしましたので、本日はこの程度といたし、次会は来る十六日(金曜日)午後一時から、建設省及び専売公社所管について審議の予定であります。 これにて散会いたします。 午後四時五十一分散会

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○委員(田中不破三君) もう一ぺん念を入れておきたいのですが、開口先生のお考えでは、第七條は単なる手続規定のようなものだということになりますね。これが解散の根拠規定ではないということですね。そうして六十九條には一応あるという……。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○委員(田中不破三君) そうすると、憲法を通じて六十九條が一つの例としてあげてあるということですか。

自由党1951/11/13

12両院 両院法規委員会 第4号

○委員(田中不破三君) そうして、それ以外に解散というものについては何ら規定がないということでございますね。