瓜生順良
会議録に記録された「瓜生順良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,458 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 宮内庁次長
- 直近の発言日
- 1964/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会87 件・87%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 2,458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 決算委員会 第25号
○瓜生政府委員 憲法上は、天皇は国民の総意に基づいて象徴であられる。国民と象徴といつも緊密に一体化されていかれるということが必要なことで、いま先生のおっしゃるように、その間の親しみというものが大切な部面であると思うのでありまして、終戦前に比較いたしますれば、皇室と国民との間の親近感はずっと深まってきていると思います。われわれもそうあるべきであると思って、交渉する際には心がけておるわけであります。あるいは何か最近それが少しそこなわれている…
第46回 衆議院 決算委員会 第25号
○瓜生政府委員 三宮家のほうの経費の関係、これはそうたっぷり経費が組まれておるとは思いませんが、これも皇室経済法に皇族の品位保持のために必要な資として、この皇族費を出されるようになっておりまして、いろいろな活動費全体を全部皇族費でカバーするというような趣旨になっていない点もございまして、そういう関係上十分でない点もあるんじゃないかと思います。 なお皇族につきましては、宮廷費のほうにも交際費というのが組まれております。これもそう多い金額で…
第46回 衆議院 決算委員会 第25号
○瓜生政府委員 三宮家の皇族方は、相当地方に出ておられます。いまお話しの九州とかあるいは東北とか北海道でスポーツの大会がある。国体ですと、必ず両陛下がお出になりますけれども、そうでなくて高等学校のスポーツだとかあるいは中学校のスポーツだとか、また地方的な大会とか、そういうようなのに、これも場合によりますと、よく宮さまが出ておられます。こういうのはいわゆる皇族費のほうでそういう旅費なんかをお出しするというたてまえになっていなくて、主催者が…
第46回 衆議院 決算委員会 第25号
○瓜生政府委員 これは地方の県庁を通じましていろいろそうした希望を聞いておるわけでありまして、各県の県庁とはつとめて密接な連絡をとるようにいたしております。その窓口としては宮内庁の総務課というところで各県の県庁の関係、特に県ではここに東京事務所なんかありますから、そういうところと平素も常に連絡をとりながらその地方の要望、御意見等も聞くようにしておるわけであります。
第46回 衆議院 決算委員会 第25号
○瓜生政府委員 皇族方のいろいろお出かけの関係の点は、いま申したように、意義のある大会であれば、御都合がつけばお出かけになるという態勢でおられるわけであります。そういうような場合でありますれば、お話があればそういう点をまた申し上げて実現につとめたいと思います。しかし実際問題といたしまして、いま皇族さまのうち特に秩父妃殿下とか高松宮殿下あたりはしょっちゅうお出かけになっております。三笠宮殿下はお出かけはそれほど多くありませんが、一面都内で…
第46回 衆議院 決算委員会 第25号
○瓜生政府委員 宮内庁側からその基準を示して相談するということはございませんので、この場合どういうふうにするのかという先方の案を拝見して、それについて、こういう点は考え直したほうがいいのじゃないかとかいうように話をするわけで、警備の関係になりますと宮内庁はその専門官庁ではないものでありますから、こちらで基準をつくるということはないわけであります。
第46回 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(瓜生順良君) いまおっしゃいましたような宮内庁から内閣に、この栄典制度についてこういうふうに要望するというようなことを特に申し入れしたような事実は聞いておりません。ですから、そういうことはなかったと私は思います。 それから次のどう考えるかという点、この点になりますと、これはやはりいま宮内庁としては、天皇は、国政に関する権能を許されないという立場にあって、皇室に関する国家事務を扱う者としては、政治的なことに当たることについては…
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) 新憲法が施行後、特にいまこの法案で予定をされるような臨時代行をお願いしなければいけないというような特別な場合は起きておりません。幸いにして天皇陛下はお元気で、そう長い間わずらわれるということもありません。たまにはちょっとかぜを引かれたということはございますけれども、特に支障はなかったわけでございます。それから外国の御旅行のことは、これは外国から元首の方が見えた場合に、できれば天皇陛下に自分の国に来ていただきたい…
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) この航空機が発達いたしておりまするし、通信も発達しており策するから、以前とほ事情は違いますが、しかし、皇太子殿下が御名代でおいでになる場合の例を考えてみましても、長いときには二十数日、一つの国に一週間ぐらいずついて、三、四カ国訪問されておると二十数日になっております。一国の場合ですとまあ一遍間ぐらいでございますけれども、そのときもし天皇陛下がお出かけだったとすれば、あるいは法律とか政令の公布というような場合も、…
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) 日本ではいまおっしゃるように、天皇として外遊をされたことはないわけでありますが、で、今後の場合を考えました場合ですが、やはり天皇陛下としては普通の状態では国内にとどまっておられて、皇太子殿下を御名代として元首の訪問に対する答礼などはなさるいままでの行き方を踏襲されるのではないかと想像はいたしております。しかしながら、格別の場合があって、やはり天皇陛下がお出かけになったほうがいいという場合もないとは甘えないかと思…
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) 戦後、外国から天皇陛下においでいただきたいというようなことを言ってきていますところは、たとえばインドですとかイラン、エチオピア、パキスタン、それからインドネシアですとか、フィリピンでしたか、皇太子殿下が御名代でおいでになったところは、先方としては一応天皇陛下をお招きしている。しかし、事情があって皇太子殿下が御名代で行かれた、こういうふうになっております。
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) これは十号の全部が代行される場合が多いと思います。しかし、一部の場合もあると思います。普通、まあ外国にでも御旅行になるような場合ですと、全部だろうと思います。しかし、おからだの故障の場合ですと、一部ということもあるのじゃないかと想像いたします。と申しますのは、いろいろな、大公使の接受とか、「儀式を行ふこと。」というのは、陛下自体がからだを運んでなさらないとできないことでございますけれども、署名の関係などでありま…
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) その問題につままして、その場合に、陛下が相当御病気が重い。御署名やなんかなさるのも無理だというような場合、たとえばさっき申しました御旅行などで御不在の場合、そういう場合には、この法律に基づきまして「委任による臨時代行」ということで、摂政の順位ですから、普通ですと皇太子殿下がかわってされるということになるわけです。しかし、これはあくまでも内閣の助言と承認によるわけでございますから、その点は、内閣の責任においてなさ…
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) この場合もやはり天皇の名においてされるのであります。たとえば、ですから、法律の公布のような場合に、法律の公布には御名御璽というときがありますけれども、御名御璽で、しかし臨時代行の人がまたもう一つそこへ署名される、ということになるわけでございます。
第46回 参議院 内閣委員会 第29号
○政府委員(瓜生順良君) これは天皇につきましては訴追を受けないというようなことは、特別の規定はございませんが、皇室典範の摂政の二十一条「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」というのがございまして、天皇の場合は、当然そういうことから考えても訴追はされないという解釈でございます。
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(瓜生順良君) いまどういうふうにお答えしていいのか、ちょっとわかりかねる点もございまするが、私の一応お聞きした範囲で申しますと、この象徴天皇ということについての考え方でございまするが、この旧憲法では天皇は統治権を総攬されるというふうになっておりましたが、象徴であられる天皇はそうした政治的な実際の権力を持たれる方ではない、また、国民の統合のシンボルというこの精神的な面を持っておられる。で、古い日本の歴史を振り返って見ましても、…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(瓜生順良君) この点は、いま先生の言われるように、いまの象徴の法律的なものを掘り下げていきますと、いまの考え方と、明治前のとは違うと思います。いましかし、これを一つの社会学的な、一つの現象学的に私はちょっと先ほど申し上げましたわけでありまするが、そういたしますると、その象徴というようなお姿であったときが長かったということを申し上げたわけであります。で、そういう意味においては、「主権の存する日本国民の総意に基く。」という、この…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(瓜生順良君) 私の理解している点は、私は――法律の専門的な方がおられるのですけれども、いままでのお答えしたことで、まあ私の考えを申しますと、この英国の国王の場合は憲法上はやはり統治権を持っておられるわけであります。しかしながら、実際の面においては、「君臨すれども統治せず」ということで立憲主義をずっと貫いてきておられる。特に最近においては象徴的にやっておられて、実際は国王の、いまのクイーンの考えで統治されて、それを動かしている…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(瓜生順良君) 国事行為としては、この六条、七条それに第四条第二項でいまこの国事行為委任ということ、このことをやはり国事行為というふうに考えておりまするが、しかし、この象徴というお立場で天皇がされる行為は、公にされる行為は、これだけかといいますと、そのほかに公の立場で儀礼的にされることがあると思います。国事ではなくて。これはたとえば各国のいろいろなお祝いごととか、あるいは不幸の場合に御親電を打たれるというようなのも国の象徴とし…
第46回 参議院 内閣委員会 第28号
○政府委員(瓜生順良君) どの程度ということになりますと、摂政を置かれる場合は特に重い場合で、陛下の普通の意思能力として活動されるには非常に御無理なような場合でございまするが、この場合ですと、普通の意思能力を働かされるにはそれほど御無理とは考えられませんが、たとえばかぜを引かれて相当高い熱が続いておやすみになっているというような場合、それから事故の場合も――摂政のような場合ですと、憲法学者は、たとえば天皇の所在が不明だというような場合、…