猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1994/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○猪熊重二君 私が疑問に思うのは、この法人格付与法というものをつくったとしても、法人となった政党の財務会計上の処理についてなんかは何の変化もないわけです。要するに政党助成法で助成金をもらった、そのもらった助成金をその年度に支出したと、支出の報告さえすればいい。その助成金で政党としてある資産を購入したと、しかし資産目録だとかそういうものを翌年度に繰り越すとかどうとか、そんなことも何も政党助成法は必要としていないんです。というふうなことから…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○猪熊重二君 個別的な問題についてお伺いします。 いろいろお伺いしたい点はあったんですが、特に第六条で私が伺いたいのは、確認のための届け出をした、説明を求めた、あるいは訂正を命じた、ところがその説明を拒否した者及び訂正を拒んだ者に対して五十万以下の過料を科する、こういう規定があります。虚偽の説明をしたとか虚偽の事項を訂正したとかという場合に処罰規定があるのは納得できますけれども、説明を求められておれは説明せぬよ、訂正を求められたときにお…
第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○猪熊重二君 全然私には理解できません。 要するに届け出をして、嫌になればいっだって届け出をやめればいいわけだから、やめればいいようなものに対して届け出事項の説明を求める、いや説明せぬと、訂正しろ、いや訂正せぬと。説明せず訂正せずで何で五十万円の金が取られるのか。やめることができるものを、わしは説明なんかせぬでやめたと言えばやめたで終わるじゃないのか。なぜやるのか。 同じことが七条の登記の問題にもあるんです。確認を受けたら登記しなければ…
第131回 参議院 内閣委員会 第6号
○猪熊重二君 今回の自衛隊法の改正は、自衛隊に対して自衛隊機による在外邦人の輸送の業務を新しく認めようと、こういう法案であります。 自衛隊は、また新しい一つの仕事を改正法によって負担させられることになるわけです。PKOの問題を含め、自衛隊は従前の自衛隊法に基づく各種の義務のほかにまた新しい義務を付加される。仕事だけこのように押しつけられる自衛隊に対して、自衛隊は憲法上違憲であるというふうな意見が今までにもあったし今でもある。村山総理もつ…
第131回 参議院 内閣委員会 第6号
○猪熊重二君 今、総理がおっしゃった固有の自衛権というものが、要するに一つの組織体としての国が自衛の権利を持つのは当然だというような意味におけるだけの自衛権の問題なのか、それとも先ほど私が申し上げましたように自衛のための戦争のためであるならば武力集団を認めてもいいという意味における自衛権を認めているということなのか、どちらであるかはっきりさせてください。
第131回 参議院 内閣委員会 第6号
○猪熊重二君 そうすると、いわゆる総理の今のお答えは憲法解釈学においておおよそ通説というほどでもないけれども、要するに憲法九条一項で放棄している戦争はいわゆる国際紛争を解決する手段としての戦争すなわち侵略戦争を意味するのであって、自衛のための戦争あるいは自衛戦争のための武力集団はこの一項によっても否定されているものではない。一項によって否定されているのは今申し上げたような戦争のための武力集団であって、今申し上げたというのは侵略戦争を遂行…
第131回 参議院 内閣委員会 第6号
○猪熊重二君 今のような総理の見解が、もし従前からも総理がそのようにお考えだとしたら、憲法が昭和二十二年五月三日に施行されてから今日まで憲法九条一項は全然変わっていない。だとすれば、自衛権の行使のための武力集団すなわち自衛隊法に基づく自衛隊は憲法に違反しないということは明らかなんです。ところが今までは憲法に違反すると言っておられた。今の総理の解釈からいえば自衛隊は憲法に違反しません。自衛隊法は憲法に違反せず、この自衛隊法に基づく自衛隊と…
第131回 参議院 内閣委員会 第6号
○猪熊重二君 自衛隊が違憲であるということを言う場合に憲法という規範がある、この規範のもとに自衛隊法という法律があるんです。この自衛隊法に基づいて自衛隊というのは組織されているんです。自衛隊そのものが違憲だどうだという問題じゃないんです。自衛隊法が憲法に違反するかせぬかという問題が問題なんです。 この自衛隊法が憲法に違反すれば、憲法に違反する自衛隊法によって組織されている自衛隊は違憲の存在になる。だから、自衛隊法が合憲か違憲かというのが…
第131回 参議院 内閣委員会 第6号
○猪熊重二君 総理がおっしゃったことに対して最後に一言だけ申し上げて終わります。 憲法解釈の問題と政策決定の問題とは全く無関係なことである。 以上です。
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 午前中からいろいろ他の委員から御質問がございました。質問の順序を少し変えて質問させてもらいます。 私は、今回の改正法案に賛成ではあるんです。しかし、国民の中には自衛隊が海外に出るということ、そのこと自体が従前からの我が国の平和主義に反するんだというふうな御意見もありますから、この問題は非常に難しいデリケートな問題を含んでいると思います。 まず、防衛庁にお伺いします。なぜこういうことをお伺いするかというと、自衛隊といった場合…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 今、防衛局長がお話しになったように、防衛出動に関しては七十六条に要件が、武器使用に関しては八十八条に規定しています。また、治安出動に関しては八十九条にその治安出動の要件が、また武器行使に対しては九十条においてその要件が規定されています。このような本来的任務である防衛出動、治安出動については、出動の要件と携行する武器あるいはその武器の使用に関して自衛隊法に規定があるんです。 それから、付随的業務とされている国連平和維持活動協…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 今のは全然納得できない。 例えば、九十六条の「部内の秩序維持に専従する者の権限」ということで、例えば百人が行く中で、その部内の秩序を維持するための要員だと、あなたはそうだと言われた人間が、この百人なり千人なりの部隊の秩序を維持するために武器を携行しそれを使用することができる、九十六条というのはその規定にすぎないんです。 私が言っているのは、百条の五の国賓の輸送あるいは今回の百条の八の在外邦人の輸送業務、これに関してどのよう…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 それはどうもわからぬ。確かに八十七条に武器の保有ということで「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と。これがすべての場合をカバーする規定であるというんだとすれば、防衛出動、治安出動の場合の武器使用だとかあるいはPKO法において何がゆえにその武器を限定しているのか。この法律一条ですべてが賄えるんだったら八十七条一条があればいいわけです。ところがそうじゃなくて、その場その場においてそういうふうに携行す…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 だから九十六条は、さっきから何度も一言うように、何百人だかの自衛隊員が行くときの隊内秩序維持のための武器使用なり秩序維持行為なんだということなんです。それから、今あなたがおっしゃった九十五条というのは、自衛官は自衛隊の火薬庫なら火薬庫を職務上警護するに当たり、これがとられそうになったときは防御して武器使用していいよという規定なんです。 今回の百条の八の自衛隊機による在外邦人の輸送といった場合のこの自衛隊機なりそこに同乗して…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 同じことを二度も三度も言わせるんじゃないですよ。 この九十六条には何と書いてあるか。読みましょうか。「自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者はこと書いてある。だから、今回の在外邦人輸送のために自衛隊が百人飛行機に乗っていくとした場合に、その中で部内の秩序維持の職務に専従しなと言われた人は何ができると書いてあるだけであって、そんなことと私が今質問していることとは全然違う。しかも、あなたは私の質問がわからぬと言っている…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 もういい。同じことを何回聞いてもしょうがない。 内閣法制局に今の点について、もしわかれば内閣法制局としての所見を承りたい。
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 もう押し問答はやめた。 問題は、法律に規定がないから閣議決定したんじゃありませんか。もし法律に規定があるのならこの閣議決定は要らないんです。平成五年十一月五日の閣議決定、「在外邦人等の輸送のための自衛隊の航空機の使用について」と題する閣議決定において、輸送には戦闘機を使用しない、戦闘機による護衛は行わない、武器を携行しない、航空機内における不測の事態に備えてけん銃の携行を認める、こういうことを閣議決定したんです。なぜ閣議決…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 問題は、この閣議決定というのは現内閣においても自由に変更し得るものかどうか、そしてまた次の内閣に対する規範的な効果があるのかどうなのか。 要するに私が言いたいのは、こんな重要な問題を閣議決定という形でだけやっておいて、それが法律的な効果でずうっと規範的にいくならいいですよ。そうじゃなくて、極端に言えばあしたでも変えられるというような閣議決定ということでこんな重大なことが決定されるということについて非常に不安に思うからなんで…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 要するに、ある内閣の閣議決定した内容は、特別のことがない限り次の内閣にも尊重されるという政治的な慣行があるというだけのことです。そしてもっと重要なことは、同一内閣においてもこの閣議決定を変更し得るということ。ということは、閣議決定というのは内閣の単なる自己規制にすぎないということなんです。ですから、現内閣がいろいろ気持ちが変わって決定を変えようじゃないかと、輸送に使用する航空機は戦闘機としよう、あるいは戦闘機の護衛をつけよ…
第131回 参議院 内閣委員会 第5号
○猪熊重二君 そうだとしたら、この百条の八、これは百条の五の場合も同じだけれども、特に今回の百条の八において、武器をどのように持っていけるか、その武器をどのように使えるかということはもう法律事項でなきゃならないと私は思うんです。法律事項でなくして閣議決定でころころ変えられたら、憲法違反の自衛隊の海外派遣そのものになってしまうというおそれがあるんです。その辺について防衛庁長官はどう考えますか。