猪口邦子
会議録に記録された「猪口邦子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,769 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て64 件
- GX・脱炭素6 件
- 通商・貿易5 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 地方創生2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 観光・インバウンド1 件
- AI0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,769 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 まず、営業所あるいは事務所、問題とされるそういう勧誘行為を行う場合、そういう従業員等もそこに所在するでありましょうし、あるいは約款でありますとか契約書、そういうものも存在するのが通常であります。 そして、やはり私は基本に戻らないとなりません。それは、個別の消費者あるいは事件ということに対応しようとしている、そのような制度ではなく、これは、そういう意味では画期的な、消費者全体の利益擁護をするために、まさに直接の被害者ではな…
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 被害者の九九%が一定の地域におられるということは、裁判の過程においてしかわからないことだと思います。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 先生がおっしゃるような、そういう不合理なことをやっていることではございません。それは、個別の訴訟とは考え方として非常に違うものを制度設計しているので、画期的な制度であるわけでございます。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 そのとおりです。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 午前中も答弁いたしましたけれども、管轄裁判所については、事業者と適格消費者団体が公平に攻撃防御を尽くせるという観点から、被告事業者の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所を基本としつつ、あわせて、実体を伴う営業所所在地等による管轄を認めるのが適当であると考えます。 また、個別の事案において、実体を伴う営業所の所在がどこにあるかにつきましては、これは適格消費者団体によって訴えが提起された裁判所で判断されることでございます。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 枝野先生御指摘のような事例もあるかもしれませんが、いわゆる悪徳事業者だけを対象にしている制度設計をやっているわけではございません。また、もう繰り返しませんけれども、個別事例のことではないという議論は午前中もし尽くしましたので、それは繰り返しませんが、個別の事案において、実体を伴う営業所の所在がどこにあるのか、これを判断するのは、適格消費者団体の訴えが提起されたところにおいて、その裁判所で判断されるわけですから、その適格消…
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 すり抜けるということでは決してありませんで、適格消費者団体は、そのような行為を行っている事業者に対する消費者全体の利益を擁護し、さらなる被害の拡散を防ぐための訴訟を起こすのでございます。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 まず、適格消費者団体は全国的な規模で活動する団体が生まれてくる可能性も十分にございます。 また、先ほどお伝えしましたように、実体を伴う営業所の所在地がどこにあるかについては、適格消費者団体によって訴えが提起されるわけですから、その段階で判断されます。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 午前中から答弁申し上げているのですけれども、そもそもの制度設計の基本が、個別の事案に即してあるいはそれに着目して行うといいますよりは、消費者全体の利益擁護の観点から、そして被害の拡大を防ぐという観点からですので、個別の事件、事案あるいは個別の被害の発生した地、そういうところに注目しながら設計することは適当でないと考えているわけです。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 原告が主張する場合には、被告はその管轄裁判所で応訴せざるを得なくなります。なりますので、この場合、大量の消費者を相手方とする消費者取引の特性にかんがみますと、管轄裁判所の主張が無限定に拡張されるおそれがあるということでございます。 ですから、被告となる事業者にとって、その負担についても予測可能性を考えなければなりませんので、その予測可能性を害することから、これを認めることが適当でないと考えているわけです。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 支部がたくさんあるという場合のことのお尋ねでございますか。そうですね。 その場合は、民事訴訟法の五条に言います事務所あるいは営業所で、そこで提起できるということだと思います。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 基本的には訴えはできると思いますけれども、その場合、併合されて裁判がとり行われると思います。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 併合される裁判所につきましては、それは裁判所の裁量であります。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 まず、推奨行為につきましては、消費者、事業者間の契約を直接規定するものではありません。そして、推奨行為の主体あるいは程度、さまざまなものがございます。ですから、もし推奨行為をも差しとめ対象とする場合には、これは事業者団体による取引の適正化のための正当な活動まで萎縮させるおそれがありますので、対象とはしていないということでございます。 そして、差しとめ対象にはしていないんですけれども、推奨された不当な契約条項を個々の事業者…
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 先生御指摘のとおり、ドイツ、イギリスでは差しとめ対象になっています。フランスの場合はそうではない。ですから、各国それぞれの事情を反映した法制度となっていると理解しております。(発言する者あり)
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 今、局長が答弁いたしましたとおり、各国それぞれの、今までの法体系も違いますし、法事情が異なりますので、イギリス、ドイツにおきましては先生の御指摘のとおり、また、その他のヨーロッパの国々で推奨行為を差しとめの対象としていないところはあります。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 責任ある答弁をいたしたいと思いますので、ドイツ及びイギリスの法体系の理由につきまして、私からその答弁をいたすことは適切でないと思います。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 今、局長から答弁したとおりでございまして、詳細の個別内容がわからなければなかなか断定できませんけれども、入居期間にかかわらず、契約解除の際の一時金を一切返還しないというようなことにつきましては、これは消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金条項の無効を定める消費者契約法第九条第一号に該当するものと考えます。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 消費者契約法第九条第一号に該当する。
第164回 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 これは損害賠償額の予定に関する条項なのでございますが、読み上げなくてもよろしいでしょうか、先生よく御存じのとおりの条項でございます。