猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 あなたの説明は私の質問に答えておらない。そんなことは今までもやっておったでしょう。あっせん委員会というものはあっせんをやっておった。しかるに四十条というものはちゃんと置いてある。これはあっせんじゃないのです。当事者間の協議なんです。たとい形式的なものであっても、この協議というのは一つの段階です。協議というのは公法行為だと言う学者がある。またある学者は私法行為だと言い、売買の申し込みであり、承諾であるとまで言われておる。そうい…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 今あなたの事業認定の性質は起業者にある権利を付与したものではない、ある法律上の地位を与えたものであるという解釈、これは学者の通説で、それをおとりになっている。それはいいのですが、そうしますと、なおさらこの協議という一つの法律行為、これは重視しなければならないのです。あなたの説明は法律論と事実問題とを混同して説明されておる。それは実際上はあっせん委員というものがあっせんしてもだめなものはだめかもしれませんけれども、土地収用とい…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 その説明ではまたおかしいのです。そうするとあっせん委員会で当事者間の合意が成立する見込みがないという理由がつくと、これは協議したとみなす、こういう意味ですか。それはこの協議なる性格を全く心得ておらぬめちゃくちゃな理論です。協議という法律上の性格というものをまた無視したことになる。それではあんた方そう言うならば、改正案は要らぬのだ、そこに協議があるんだという解釈ならば、あっせん委員会でやつても、合意の中にもうすでに協議があるん…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そこで私が最初から言うたように、あなた方は協議という形式を非常に感じていたのだ。法律というものは形式が非常に大切な場合があり得る。それを事務の簡捷というようなことから、非常に大切な一つの性格を持っておる協議という段階をあなたはオミットされておる。実質上協議というものがあったものなんだからこれをオミットする、こう説明になるのです。ですからこの四十条の性格というものをよく把握なさっておらない。もう一ぺんよくお考えになっていただき…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 ちゃんと規定されておるものを、わざわざこういうことを書き出すというのは、その積極的な理由がありません。私が最初に述べたように、何かこの土地収用法という法律を非民主的に運用しようとするような精神がひそんでおるのじゃないか。今までだって会長にはさような指揮権はあったのです。それをわざわざそういうことを法律に浮き彫りにされて、全国の会長に対してそういうことを大いに激励する意味が含まれておるのです。あなた方がそういう気持でやったこと…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 結局この土地収用法の改正法案は、例のアメリカとの行政協定に基く土地等の使用に関する特別措置法、これにも適用になるのですか。この適用条文を拾えばすぐわかるのですが、そこまで勉強しておりませんので、ちょっとお尋ねいたします。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そうすると第四十条とか、それから六十四条とかいうのは適用になるわけですか。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そこで、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法、とても長い名前でありますが、この第三条に、「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。」とある。これは土地収用法の収用することのできる場合と目的は違っておると思うので…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 あなたの説明は条文と違っているじゃないか。必要だなんということは書いてない。駐留軍の用に供することが適正かつ合理的である。駐留軍の用に供することが必要だなんて書いてありません。そういう説明はどこから出てくるのですか。適正かつ合理的というのは、何を基準にして適正かつ合理的であるかということを判断するのかと聞いているのです。必要でないものは問題にならぬでしょう。
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 駐留軍の用に供するためというんだから、これはもうあなたの言うように、安全保障条約、行政協定から出てくる駐留軍の用のわけなんです。だからこれはわかっている。行政協定の目的にかなうための駐留軍の用に供する土地でしょう。しかし、一体この適正かつ合理的というのは、日本側が判定するのですか。アメリカ駐留軍が判定するのですか。日本側が判定するとするならば、その判定の基準はどういうところにあるのか。それを承わっているのです。たとえば、抽象…
第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そうすると、アメリカ軍がある都市の付近を、ここはアメリカの軍事上必要なんだというふうに、アメリカの戦略上の地点ということになると、日本政府は直ちにそれを適正かつ合理的だと判断しないで、そう言われても、それも一つの参考条件として、日本の国内の経済上、社会上、その他いろいろなあれを勘案して、そうしてこの適正かつ合理的を考える、こういう趣旨ですか。アメリカの戦略的な地点ということが重要なことになるのか。実は私はそれを聞きたかったの…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 先週の重光大臣の御答弁によりますと、この大村収容所における朝鮮人の釈放問題については閣議で決定されておるような御報告でありました。そうして、それは三月の三十日の閣議できまったのだ、法務大臣は病気で出席しないで松原政務次官が出たのだというようなお話があったと思うのであります。この点についていささか不審に存じますることは、四月の六日に当法務委員会におきまして松原政務次官のお答えがありましたが、どうも重光大臣が言うような調子でなか…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 私は、ただいま申しましたように、法務省の上層部の人たちの言とあなたの言うことが違っておるから再質問しておるのです。 それでは岸本次官にお尋ねいたします。これは閣議で決定されたと称しますが、法務省は、この大村収容所の、何犯か、中には十二犯も犯したような犯罪人がおるが、これを無条件で釈放することに同意されたのであるかどうか。その点について私どもが承わっておる事情は、そうじゃないと思われる。実は、一昨日も、重光大臣は、法務省の政府…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 今岸本次官は、何の連絡もないということを言っておる。松原法務政務次官は、大臣にかわって閣議に出ておると言っておる。その松原法務政務次官と事務次官との間に連絡がない道理はない。松原政務次官は、——これまた後ほど私どもはお尋ねしますが、われわれにはどうしてもこれが筋が通らないということをしばしば繰り返していらっしゃる。私は六日の速記録をここに持っておりませんが、あとでわかることだと思う。それを、あなたは、かような、重大問題を何か…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 牧野法務大臣も松原政務次官もおりませんので、これ以上あなたに質疑を重ねておっても水かけ論になるおそれがある。大事なときに大臣かおいでにならぬのでわかりませんが、それは、大体の傾向として、日本人漁夫を助けようと思うことは世論でありまして、何人も反対じゃない。問題は事務的なことにあると思うのですだから、ばく然たる大まかな点で一つ手を打つということは法務大臣としても考えるであろうし、われわれもえたことでありますが、それにはも う少…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 そこで私は外務大臣にお尋ねいたします。全く李承晩ラインなるものは不法なものである。しかもこれは多少アメリカと関係がある。マッカーサー・ラインなるものをほかの目的で設定した。それを李承晩が受け継いだような形でありますから多少アメリカとも関係がある。そこで、この李承晩ラインなるものは全く不法なものであるといたしますならば、ここに日本の漁民が平和に操業をしているのに対して、これを拿捕するということは、日本の民族に対する不法な攻撃、…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 林法制局長官にお尋ねします。今申しましたような、李ラインなる不法なるものを設定し、そこに漁に行っておった日本の漁民を拿捕する、しかもこれを守らんとするなら海軍を出動せしめて砲撃する、これは一体侵略でないのか。あるいは、竹島なるものを勝手に自分の領土なりと宣言し、そこに砲台を築いて近寄るものを砲撃する、そして韓国の切手には竹島が自分の領土になったという記念としてそういう切手を使っている、そういうようなことは一体日本の国土に対す…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 大臣にお尋ねしますが、一体日本漁船を拿捕するのは私ども向うの海軍だと思っているのですが、これは警察ですか。韓国には一体こういう水上警察なんというものが編成されているのかどうか。海軍であるか、警察なんですか。今、林さんは警察だというような御答弁でしたが、私どもは警察と聞いておらない。ことに、軍艦をもって砲撃するなんという警察があるのだろうか。これは海軍だと私は思うのです。いかがですか。重光さんにお尋ねします。
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 私どもがこの議論をいたしますのは、巷間に、デマであるかも存じませんが、日本の憲法改正、再軍備を促進するためにああいう行動をアメリカも了解の上で黙認しておるのである、そこで、日本政府も、あんなまるでいかなる国際法あるいは国際慣習その他から見てもむちゃな行動を、何かあまりはっきりさせない、彼らの言いなり次第になっておる、——竹島の郵便切手なんというのはどうなったか、やめたかどうかわかりませんが、そういうふうにして日本の単純なる、…
第24回 衆議院 法務委員会 第25号
○猪俣委員 どうも外交問題の質問というのは非常に困難で、あまり詳しく法律問題できめつけるような質問をしますと、国の全体の利益を害するようになるし、はなはだ困難でありますから、私もある程度でとめたいと思います。ただ、両国が平和になるために第三者に調停を依頼するとかなんとかいうことは、何も恥かしいことじゃない。ことに、私が申し上げたことは、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の前文を見ましても、その精神から言っても、これは韓国の侵略だ…