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自由党法務大臣衆議院参議院
総発言数
1,744
直近の所属会派
自由党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1953/07/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会51 件・51%
  • 予算委員会39 件・39%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 1,744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,744 20 を表示
自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 昨日御承知のようにその場におりませんから、通産大臣のお言葉の意味、或いはニユアンスというものを知りませんので、通産大臣のお言葉を引合いに私がかれこれ言うのはちよつと迷惑でありますけれども、何ならば、御必要ならばあとでどういうことを言つたか私から聞いて、又御答弁したほうがいいと思います。私としましては、話合いがつかずに片方がどく、そうしてどうでも勝手にしろということになるわけですが、その場合にできるだけ両方で話合い…

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。その通りであります。ただ、今藤田さんのお尋ねもそうであろうと思いますが、労使間においてその争議行為から第三者、即ち公衆が著しく迷惑するという場合は、どうも通り言葉でいろいろ御不満もあろうと思いますが、公共の福祉ということを私は考えざるを得ない、こういうふうに言うのでございます。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。電気産業に従事せられる労働者といえども、労働者の権利という立場、その角度から見ますれば何ら変りはございません。併上お互いの社会的地位もそうでございますが、電気産業労働者の諸君は殊にその労働争議行為如何では、資本家だけが迷惑するというならよろしいのでありますが、第三者の善良なる市民の迷惑を受ける部分があります。そこで特に御自重願う部分が多くなつて来る。これは認めざるを得ないと思います。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 藤田さんおつしやる限りにおいてはその通りでございます。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) おつしやる限りにおいては、その通りでございます。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) これは私最近刑事訴訟法でも経験したのでありますが、重大だとか、軽微だというのを一概に当該大臣として、範囲とか時間の長さですぐ申しかねる点があるのでございます。範囲が狭い、時間が少くてもこれが重大なる影響もありますし、これは結局具体的な問題になると私は思います。範囲が狭いからどう、時間が短いからどうだということで、法律のほうをやつております法務大臣が御返事をするのも少し軽卒だと思います。その点どうか御了承願いたいと…

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) わかりました。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) だんだんおつしやることがよくわかりましたから、でるきだけ懇切にお答えをしたいと思います。 先ほど田畑さんでしたか、人数の少い鉱山の保安要員のお話がありました。大体同じだと思いますが、これはこの法律の建前を読んでみますと、そういう結果の大小でなく、そういう行為そのものがいけないというふうに出ております。法務当局としてもその建前をとつております。ただ藤田さんの御指摘になつた点はこういうことであります。違法ではあるが、…

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) これは藤田さんの御質問が少し飛躍したのであつて、さつきは争議行為の影響が小さいのはいいのじやないか、その問題のお尋ねであつた。今のは労務提供の問題はどうだということならば、私は昨日暑つさで参りまして寝て参りましたけれども、ここにおります公安課長に今日はどうだということを報告を受けております。私の知つております範囲、又今朝も話してみました範囲では少しも変つていないのでありまして、電源における労務提供拒否、これは時と…

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) そんなことは言いません。うろ覚えなんて卑法なことは言つたことはない。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) これは私の黒星です。そういうことを言つておれば、そこでいつから変つたか、こういう問題になるのですが、もう一度、今の点どういうことですか、いつから変つたかということで御質問になりましたのは……。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 思い出しましたが、藤田さん都合のいいところだけ読んでおられるのじやないのですか。私は本会議で言つたように、労務提供拒否ということは原則論としては労働者の争議の正当なる行為に入る。併し公共の福祉に反する場合はそうではない。私はその一番著しい例として給電所における労務提供拒否のことを挙げましたが、藤田さんは一番都合のいい部分だけお読み上げになつたと思いますが、こういうのがどこかのページにありますから、読んで下さい。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) だんだん思い出しました。それはこういうことであります。私も就任当時この問題を一番大事だと思いまして、藤田さんよろしうございますか。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 一番急所ですから、私も就任した責任上、刑事局長、ここにいる公安課長と長時開議論をいたしました。相当話発に議論をいたしました。結局三十五年の今までのは私知りませんから、公安課長に一応述べさせて見ますと、私の考えでは区域主義で、発電所そのものにおける労務提供拒否は全部違法だ、これは私の個人的な感情から言つてもおかしい、そういうことじやないのだろうね、刑事局長に反問したことがございます。区域主義として発電所の区域の中に…

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 理論としてはこれである。但し検察行政としてはその点は十分斟酌している。その標準は今も昔も寸毫も変化もない。こういう二つに分けて一つ御理解願いたいと思います。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 政府委員から条文のことは答弁させて又あとで……。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) これは藤田さんも大体御了解になつておると思うのでありますが、スト規制法が通過した前とあとと、スト行為に対する検察権の発動、これを強めるなんて気は全然ありません。その点は……。(「関連関連」と呼ぶ者あり)

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 大臣にそれからは答弁してもらうと言うから、それで言つたのです。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) どうもはつきり覚えていないというと、又お叱りを受けるかも知れませんが、私の覚えている範囲では、正当な争議行為が八十五条にひつかからないという意味の答弁をしたのではないかと思います。よく調べます。

自由党法務大臣1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○国務大臣(犬養健君) 法務大臣は検事総長に一般的指示ができます。併し個々のケースについて特に担当検事に直接指揮することはできません。検事総長を通じております。