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警察庁警備局長衆議院参議院
総発言数
699 件
直近の所属会派
—
直近の役職
警察庁警備局長
直近の発言日
2003/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会28 件・28%
  • 外務委員会20 件・20%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会10 件・10%
  • 外交防衛委員会8 件・8%
  • 法務委員会6 件・6%

※ 全 699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

699 件中 20 件を表示
警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 これは、全国の少年補導に携わっております少年補導職員その他、そういった業務に従事している者たちが、いろいろな機会で意見交換会あるいは研修会等を実施しております。その中で、先生御指摘のような学術論文というものではありませんけれども、自分たちが取り扱った子供たちについて、こういうことをして立ち直りを図ることができたとか、児童のこういったところが問題でこういう行動に走っているんだとかいう、いろいろな意見交換をしておるところで…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 これはさまざまな要因が重なり合っているということになろうかと思います。家庭の問題あるいは学校教育等の問題もある。それから、先ほど大臣が申しました社会全体の風潮というものがある。そういったもろもろの影響を受けて、最終的にはといいますか、児童にはそれが児童自身の規範意識の低下としてはね返ってきている、こういう状況が見られるということでございます。 私ども、一生懸命そういった問題についての研究といいますか、議論、検討をしてお…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 御指摘のような誘引行為は、社会通念上「対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する」行為であるととらえるのが通常と考えられますので、六条三号の禁止行為に該当するものと考えております。

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 ハワイまでの旅行代を出すということでございますので、これは、全く見ず知らずの児童をそういうことで「異性交際の相手方となるように誘引する」ということですので、六条三号の禁止行為に該当するものと考えております。

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 これにつきましても、社会通念から考えて「対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する」行為であるというふうにとらえるのが通常だと考えられますので、同様に六条三号に該当するものと考えております。

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えいたします。 警察において作成をいたしました捜査書類等は、これは家庭裁判所へ送るものでございますが、関係する書類等につきましては必要に応じこれを保存するということになっておりますけれども、外に漏れたり、児童にとって不利益に使用されたりすることはございません。 それから、検挙された少年につきましては、少年カードというものを警察では作成することにしております。これは、非行少年につきまして、適正な処遇、健全育成に資する…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 ひとつ、七条、八条の規定をすべての事業者が遵守していただくように私どもも周知徹底に努力してまいりたいと思いますが、そういう規定を遵守しない事業者というのも、これは残念ながらあり得るかというふうに思います。 それから、そういう年齢確認措置をきちっとやっていただいているところでは、サイトに入るときには、これは十八歳以上であるということを、年齢確認の際にそういう申告をしない限り中には入れないということになります。ですから、年…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 これは、それぞれの都道府県の長が保管期間については判断をするということになっておりますが、私どもとしては、成人したときには、これは各都道府県とも廃棄しているものというふうに承知をしております。

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 警察におきましては、インターネット上でこういった問題も発生しておりますほかに、いろいろ各種の犯罪に関係するような事案も最近非常に多発をしておりまして、各都道府県警察とも体制を整えまして、いわゆるサイバーパトロール等を実施しておるところでございます。 それからさらに、民間のボランティアの方の中で、こういったサイバーパトロールに大変熱心に取り組んでいただいている方も多数ございまして、こういった方々としっかり連携協力を図って…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 二条二号の定義につきましては、委員が今指摘されたとおりでございますが、御質問にありました掲示板でありますけれども、二条二号の要件に当てはめてみたときに、面識のない異性との交際を希望する者を対象としたサービスを提供している掲示板であるのかどうかという点が、まず、いかがなのかな、こういうふうに思うわけでございまして、例に引かれましたように、単なる趣味でありますとか、例えばいろいろ時事問題についての意見を交換するとかいうよう…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 この二条二号の「インターネット異性紹介事業」の定義といいますのは、現実にいわゆる出会い系サイトと俗に言われているようなものに関連して発生した事件につきまして、いろいろ実態を調査いたしました結果、この二条二号に書いてありますような要件に該当するものでほとんど、九九%以上のものがこういった形態で発生しているということで、こういう定義をしたものでございます。 したがいまして、先ほどの繰り返しになろうかと思いますけれども、例え…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えいたします。 二条二号の定義でございますが、これは、私どもの調査した結果、九九・八%ぐらいがこの定義に該当する、面識のない異性との交際を希望する者を対象としてサービスを提供する云々の、四つほどの要件に分解できるかと思いますが、これに該当するものでございます。 御質問は、そのサイトが、異性紹介が目的ではなくて男女を問わず出会いの場を提供するというふうに銘打っているというようなものについてということでございますが、ど…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えいたします。 売春防止法の規定は御指摘のとおりでございますが、この法律案におきまして、いわゆる性交等と対償の授受ということを別個に分けて、不正勧誘行為ということで規制をしておりますのは、実際に出会い系サイトを利用して行われております児童買春事件等について分析をしましたところ、もちろん対償の授受と性交等を同時に誘引しているというものもありますけれども、非常に多いのは、対償の授受のみをもって誘引をするという誘引が現実…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えいたします。 本法で禁止されておりますインターネット異性紹介事業を利用しての対償の授受を示しての性交の誘引でございますが、これは誘引行為でございまして、インターネット上で不特定多数の者を相手に誘いかける行為である、こういうものを意味するものでございます。 一方、児童買春、児童ポルノ禁止法第六条で禁止されておりますのは勧誘行為でございまして、これは特定の人に対して相手方となるように直接積極的に働きかける行為である、…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 この出会い系サイトにおきます不正誘引でございますけれども、不正誘引のいわば問題とすべき点ということであります。 これは大きく三つあろうかと思いますが、一つは、御質問にありましたように、当然、児童が児童買春その他の犯罪の被害者等、直接のきっかけとなるおそれはあるんだろうと思います。それから二つ目には、こういった不正誘引行為が公然と行われることによって、児童の性の商品化がどんどん助長される、そういう風潮が広がるということが…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えします。 本法九条におきます、「児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置」ということの内容でございますが、インターネット異性紹介事業者は、具体的には次のような措置をとっていただくということが考えられるわけでございます。 まず、第六条各号に掲げる行為、いわゆる不正誘引行為が罰則をもって禁止されているという旨を表示して、利用者の注意を喚起してもらう。それから、不正誘引行為のほか、買春の誘引行為その他の児…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えいたします。 サイトの事業者でございますけれども、これは大きな企業から本当の個人に至るまで大小さまざまでございまして、いわゆる出会い系と言われる事業者の数も、実は、現在のところ正確にはわからないわけでございます。こういった事業者に対してどのような義務づけを課していくのかという問題がまずございます。 それから、児童の利用を防止するために一番必要なのは、利用者がだれなのかということを確実に本人確認をすることが非常に重…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 お答えいたします。 性非行に走る少女について私どもがどういうふうに接すべきかというのは、今委員が御質問の中でまさに触れられたとおりでございまして、そういう認識で私どももそういった少女の立ち直りに対して一生懸命努力をしなければいけない、こういうふうに考えているところでございます。 また、児童買春、児童ポルノ法ができましたときに、そこの十五条等の児童保護の規定もございます。私どもとしましても、こういった規定も受けまして、そ…

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 これは、インターネット異性紹介事業について、二条二号で定義を書いてあるわけでございますが、累次、委員会でも御質問がありますように、例えば、趣味のサイトは当たるのかとか、それから単なるメル友のサイトは当たるのかとか、そういう御質問もあったところでございまして、そういったものについて、こういうサイトは当たる、当たらないということが明確にわかるような形でガイドラインを作成していくということを考えております。

警察庁生活安全局長2003/05/13

第156回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号

○瀬川政府参考人 「異性交際を希望する者の求めに応じ、」ということでございますが、異性交際を希望する者を対象としてサービスを提供する、こういうことでございます。そのサイトが客観的にどういうサービスを提供しているかということで判断されるべきものと考えておりまして、例えば、異性交際を希望する者というのは、相手方が異性であることを必須の条件として交際の相手方を求めるということになりますので、通常、こういったサイトにおきましては、書き込みをした…