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環境庁自然保護局長衆議院参議院
総発言数
282 件
直近の所属会派
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直近の役職
環境庁自然保護局長
直近の発言日
1997/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会50 件・50%
  • 環境特別委員会46 件・46%
  • 決算委員会第一分科会4 件・4%

※ 全 282 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

282 件中 20 件を表示
環境庁自然保護局長1997/05/16

第140回 衆議院 環境委員会 第8号

○澤村政府委員 制度上は環境庁長官ということになっております。

環境庁自然保護局長1997/05/16

第140回 衆議院 環境委員会 第8号

○澤村政府委員 先ほど長官の方からも御答弁いたしましたが、この指定等に当たりましては、他の公益との調整ということ、これも重要な要素でございます。そしてそういう中で、とりわけ地元の賛意を得られているということ、これが大変に大きな要素になっているわけでございます。先ほど申し上げましたが、一般論といたしましてそういう努力はやっておるわけでございますが、個々の事例に当たりましては、他の公益との調整、そういったことも重要であるということを申し上げ…

環境庁自然保護局長1997/05/16

第140回 衆議院 環境委員会 第8号

○澤村政府委員 自然保護行政を進めるに当たりましては、いろいろな保護区等の制度があるわけでございますが、そういう制度を円滑に進めるためには、やはり、地元の協力ということ、理解と協力、そういったことは大変に大きな要素であると考えております。

環境庁自然保護局長1997/05/16

第140回 衆議院 環境委員会 第8号

○澤村政府委員 ただいまのお尋ねは、どうやって監視、指導等をしっかりするかということでございますが、まずは現地に派遣する職員等による監視、指導のほか、必要に応じまして報告徴収、立入検査を行うということが法定されているわけでございます。これらによりまして法律の履行状況の把握に努めてまいりたいとまずは考えております。 また、議定書におきましては国際的な監視員による査察も実施されることになっておりまして、環境庁といたしましても、これらと効果的…

環境庁自然保護局長1997/05/16

第140回 衆議院 環境委員会 第8号

○澤村政府委員 諌早湾の干拓事業につきまして の環境影響評価が行われたのは、昭和六十三年でございます。その後、平成四年にまた再び必要な意見を述べたところでございます。 ラムサール条約につきましては、昭和五十年の十二月二十一日に発効したところでございます。 中海のアセスについてのお尋ねでございますが、これにつきましては、いわゆるアセスメントはしておりません。

環境庁自然保護局長1997/05/16

第140回 衆議院 環境委員会 第8号

○澤村政府委員 先ほど答弁が十分でなかったわけでございますが、我が国のラムサール条約への加入は昭和五十五年六月ということでございます。五十五年六月に寄託をいたしまして、その四カ月後に締約国になったということでございますので、ただいまお尋ねの件につきましては変わることはない、そのように考えております。

環境庁自然保護局長1997/04/22

第140回 衆議院 環境委員会 第6号

○澤村政府委員 お答えを申し上げます。 一般的に、希少な猛禽類の営巣地などの情報を公開した場合におきましては、密猟のおそれがあるほか、カメラマンあるいは観察者等多数の人々が営巣地の近辺に集合することなどによりまして、猛禽類の繁殖を阻害することが懸念されております。 このため、昨年環境庁が公表いたしました「猛禽類保護の進め方」におきましては、希少な猛禽類の営巣地は原則として非公開とするとともに、調査結果を公表する場合には、営巣地などが特定…

環境庁自然保護局長1997/04/15

第140回 衆議院 環境委員会 第4号

○澤村政府委員 お答え申し上げます。 今、地方分権推進委員会との関係でのお尋ねでございますが、現在、機関委任事務廃止後の国定公園の許可事務のあり方につきましては、推進委員会におきまして鋭意検討が進められているところでございます。今後、委員会におきまして、今議題となっております国定公園の自然というものにつきまして、適正に保全されるような内容の勧告がなされるように私どもとしてもいろいろ御意見を申し上げている、そういう状況にございます。

環境庁自然保護局長1997/04/15

第140回 衆議院 環境委員会 第4号

○澤村政府委員 ただいま御指摘にあります銚子新大橋にかかわります問題でございますが、確かにこれは機関委任事務といたしまして都道府県知事が行うこととなっております。個別の案件につきまして環境庁は直接的にはタッチしてないわけでございますが、このヒヌマイトトンボの調査報告に誤りがあったというような新聞報道等があった後、私どもも、国定公園の許可事務の適正化を期するという視点に立ちまして、いろいろと千葉県に対しまして事情の聴取等を行ってきたわけで…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 私からお答えを申し上げます。 まず、最初の第一点目の、確認制をどうしてとったかということについてでございますが、この法律におきましては、議定書の原則としてすべての活動について事前の環境影響に関する評価を受けなければならないという要請を踏まえまして、環境庁長官は活動計画につきまして、まず第一に禁止されていることがないこと、第二に条件つきで認められていることがその条件を満たしていること、第三に環境に対する著しい悪影響…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) おっしゃるとおりでございます。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) まず私の方からお答えを申し上げます。 南極の環境保護のための議定書の迅速な締結が国際的に求められていることは私どもとしても十分に認識をしているところでございます。環境庁といたしましても、早期締結のために国内担保法案の取りまとめにこれまで努力してきたところでございます。 特に、平成六年四月に京都で開催されました南極条約協議国会議の際には十七カ国が未締結の状況だったわけですが、環境庁といたしましては、早期締結に向けた…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 第五条第二項の規定についてのお尋ねでございますが、南極地域で行われます基地活動、それから観光活動等の活動は、複数名の活動として行われるものが通常の形でございます。活動に関します環境影響につきましては、一人一人の活動を個別に審査するのではなく、活動のまとまりごとに審査することが活動の実態にかんがみて適当であるというふうに考えております。外国におきまして議定書の要請に基づいた審査が行われた活動に参加する者につきまして…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 先ほど申し上げましたように、南極地域で行われる活動は通常複数名の活動として行われるわけでございまして、そうした一つの行動につきまして外国においてもまた我が国においてもそれぞれ確認を得る、あるいは許可を得るというようなことは必要以上の負担を課すということでございます。したがいまして、同じ活動につきましては、我が国と同じ法制度が担保されておるはずであります外国におきます同様の制度で許可あるいは確認というようなことが行…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) ただいまのお尋ねでございますが、今回私ども国内法制を整備するに当たりまして各国の動向等もいろいろ聞いてきたわけでございますが、各国の法制度につきまして今後ともより一層情報収集等に努めてまいりたい、そのように考えております。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 先ほど来御説明申し上げておりますとおり、締約国は、議定書本文第十三条第一項の規定にございますように、「法令の制定、行政措置及び執行措置を含む。」そういった適当な措置を講ずることとされておるわけでございます。そして、それぞれの国内法制にのっとりそうした措置が講じられているものと私ども認識しております。 各国におきましては、これまでの南極地域におきます活動に基づく知見が蓄積しているところでございますが、南極地域の環境…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 先ほど申し上げましたように、南極地域で行われます基地活動あるいは観光活動という活動は複数名でもって行動、活動されるものが通常でございます。そうした場合の責任者ということでございます。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 法の第二条におきましては、「この法律は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人」ということにその適用の範囲がなっているわけでございます。そうした適用を受ける方が南極地域で活動する、そしてその責任者として活動する、そういった方々をこの主宰者と言うことになろうかと思います。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 環境庁長官は、主宰者から申請書が提出されますと、第八条第一項の規定に基づきまして審査を適正に行うために必要があると認めるときは、申請者に対しまして環境影響評価書に相当する図書の提出を求めることができることとなっているわけでございます。この審査を適正に行うために必要があると認めるときとは、申請にかかわる活動の環境影響の程度が極めて軽微なもの以外であると判断されている場合でございます。すなわち、一つは軽微な環境影響を…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 確かに、軽微または一時的な影響というものの程度がわからないのでなかなかわかりにくいかと思いますが、一つここで例がございますので、例の御説明でもって説明にかえさせていただきたいと思います。 現在、既に南極地域におきます活動につきましていろんな環境影響評価ということもなされております。そして、例えばイギリスの外務省におきましては、南極地域における活動の環境影響評価ガイドというものを既に発表しておりまして、それに従いま…