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日本住宅公団理事参議院衆議院
総発言数
1,288 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本住宅公団理事
直近の発言日
1948/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会72 件・72%
  • 交通安全対策特別委員会15 件・15%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,288 件中 8 件を表示
総理廳事務官1948/06/25

第2回 衆議院 決算委員会 第21号

○澁江政府委員 御承知のように、東京駅の裏口の八重州口に続いております三十間堀の埋立につきましては、戰災都市の復興計画というものの一環として実行しておるわけであります。あれによりまして道路の幅員を増し、店舗の數地等に充てていくというような計画になつております。しかしただいまお話のような宮城の濠の埋立等については、多分そういつたような計画の中に織りこんではいないというふうに私どもは考えておりますが、一應その点を調べました上でお答え申し上げ…

総理廳事務官1948/06/24

第2回 衆議院 決算委員会 第20号

○澁江政府委員 ただいまの点をお答えいたします。建設省になりました場合と、現在の建設院であります場合と、局の数等におきましては変りはございません。たた省になります機会に、從來水政局という名称をもつておりましたすなわち河川、砂防関係の仕事を処理しております部局を、河川局という名称に改めることにいたしております。これは内容は変りませんでただ名称を実体に合わせる、その程度の修正をいたしておるのであります。そのほかは、ただいま大臣から御説明にな…

総理廳事務官1948/06/24

第2回 衆議院 決算委員会 第20号

○澁江政府委員 ただいまお尋ねになりました都市の復興の大体の見透しの問題でございますが、実は、建設院になる前に、御承知のように、戰災復興院という名称をもつた役所をもちまして戰災都市の復興ということに専心いたすことになつておつたわけでございます。その当時、経験直後でございますが、大体この復興を五年くらいの計画をもつてやる予定を実は立てまして、その当時立案をされておつたのでございますが、その後だんだん國の財政等の事情からいたしまして、殊に災…

総理廳事務官1948/06/24

第2回 衆議院 決算委員会 第20号

○澁江政府委員 お答えいたします。最初に御質問がございました都市計画と農地の関係でございます。この点につきましては、実は主管しておりますのは、あくまでやはり農林省がこの仕事を主管しております。ただ都市計画区域になつております都市その他におきましては、この農地と農地外の地との認定等がいろいろ実際問題として起つてくるのでありまして、それにつきましては農林省とただいまの建設院、かつでの戰災復興院とよく打合わせをいたしまして、具体的には摩擦の起…

総理廳事務官1948/06/24

第2回 衆議院 決算委員会 第20号

○澁江政府委員 この問題はやはり農林省が開拓者住宅というものの計画を立てまして、これを建設院が仕事を請負つておるというかつこうになつております。実際の住宅を建てる部面は建設院がやつておりますけれども、計画そのものは農林省がやつております。從つて予算も農林省がその計画に必要な予算をとつて、これを建設院の方の公共事業費の方にまわす、こういつた仕組になつております。

総理廳事務官(建設院官房長兼会計課長)1948/06/04

第2回 参議院 決算委員会 第18号

○政府委員(澁江操一君) 特殊物件に関しましての檢査報告の内容に出ております批難事項に関連しまして、一應御説明をいたしたいと思います。実は特殊物件に関する事務は旧内務省におきまして総括的に取扱つておつたのでございますが、その解体後即ち本年一月から建設院でその事務を取扱つておりますので、その事務を所管いたしております建設院といたしまして、御説明を申上げたいと思います。 この特殊物件の取扱に関しまして、檢査報告に現われております批難事項は、…

総理廳事務官(建設院官房長兼会計課長)1948/06/04

第2回 参議院 決算委員会 第18号

○政府委員(澁江操一君) 二十二年の五月からでございます。

総理廳事務官(建設院官房長兼会計課長)1948/06/04

第2回 参議院 決算委員会 第18号

○政府委員(澁江操一君) その点はちよつと補足さして頂きたいと思います。特殊物件の拂下げは原則として拂下げ当時の公定價格を基準とする有償拂下げということになつておりますが、例外といたしまして無償処分を認められておる場合がございます。それは昭和二十一年の勅令第六百二十三号と、これに基きます内務省告示第二百六十三号に指示されておるのであります。その第一点は貧困者救済用の被服、寝具その他の生活必需品及び食糧、医藥品類、公用文は公益事業に供する…