澁江操一
会議録に記録された「澁江操一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1951/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会72 件・72%
- 交通安全対策特別委員会15 件・15%
- 決算委員会12 件・12%
- 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 只今のお尋ねの点は私どもでは地震観測を主として考えているわけであります。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) お尋ねの趣意が、十三号に掲げてある趣旨は、一般公共のために一つの手段として、気象観測、或いは海象の観測をやるという建前でございますから、私の考えでは、これが一般公共用に利用される観測であればやはり同様に取扱うというふうに考えます。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 差支えないと思います。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 御質問の趣意は、そういう研究施設はこの十三号の適用を受けるのではないかというふうに考えられるのでありますが、私はその通りだと存ずるのであります。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) その通りであります。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 差支えないと思つております。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) これは一般のこの気象台で取扱つておりますような観測を考えておるのであります。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) やはり気象の一部と考えて差支えないと思います。なお気象の專門的な用語の上からいつて無理であれば、これに類する現象の観測ということで適用しても差支えないと思います。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 問題は非常にむずかしくなつて参ると思いますけれども、同じ条件で同じ価格でということになれば、これは起業者の判断によつて一応甲の土地を取りたいということでありますれば、その起業者の意見を或る程度参考にするということは考えられます。土地そのものの条件が非常に違つて来るといつたような関係になりますれば、これはやはり只今岡田部長から申上げましたような、その条件の差異を勘案いたしまして、第二条によつて合理的な土地の利用で…
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 御質問の正趣旨は、或る程度の坪数で一つの基準をきめる方がむしろ適当でないかと……。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 立案者の趣意といたして考えておりますことは、要するに五十戸というものを考えたのは、只今第三部長から申上げましたように、地域の確保上非常にむずかしいという問題が一つと、それからもう一つ五十戸という問題を考えておることは、利用者の数が多いということが一つの公共性を裏付ける有力な原因になる、こういう二つの建前で考えております。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 只今の田中さんの御質問ですが、仕事をしている間に日が暮れるというような場合には、やはりこの土地の占有者の許可を得ればやつてよかろうと思います。それからそのときたまたまこの土地の占有者が何か作業をしていると、それを排除して準備のためにやるというようなことは、やはりその占有者がこれは困るというような場合には、立入つてこの十三条は適用はできないと、こういうように考えております。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) やはりそのボーリングなんかをする場合においても、そこに所有者が何かの仕事をしている場合に非常に障害になるというような場合にも、やはり所有者の承諾を得てやらなければいけないと思うのです。それを無理やりに第十三条があるが故に準備行為として強行するということは、殆んど現在においてはそれはできないような状態になつております。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) そういつたようなことは若し、私どもの見通しとしては、そういつたボーリングなんかの機械が、やぐらを作つてボーリングを利用してその日の作業が終れば又そのやぐらを持つて帰つて又翌日やるというような反復するようなことは殆んど現在においては行われないのでありますけれども、併し意地悪くそういう場合が起ることを想定しての御議論でありますが、そういう場合には当事者同士の円満なる了解の下にすべてのことをやらなければならないと思い…
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 只今田中委員のお話の点は、一つ考えておりますことはやはり常識を以て問題が解決されるということによりまして、今まで事例がないということをあえて取上げて規定するということは、立法の建前からどうかというように考えておりますのと、若しそういう場合が将来頻々として起ればこれはやはり法の不備として改正なり何なりをお願いするということを考えてもよい。それからそれと関連しまして、やはりこれは受けるほうの即ち損害賠償、これもやは…
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 問題の一つはそういう伐り方、伐除する方法、これについてはここには規定はいたしておりませんが、伐除する条件としまして市町村長の許可を必要としているわけです。そうしてそれに対しましては障害物の所有者が意見を述べる機会を与えられている。で、若し御懸念のような場合においては、害物を伐除するについてはこういう方法をとつてもらいたいということは、許可の前提として意見を申述べ、それを条件としてやつてもらいたい、こういうことは…
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) これはやはり九十一条の問題でございまして、九十一条に謳つてございますように、十四条によつて障害物を伐除する、このことによつて損失を生じたときには補償しなければならないという原則は規定いたしておるわけであります。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) この法律において考えておりますことは、十四条の運用上そういつたような条件を附した方法によつて伐りましてもなお且つ損害が起るという、これが立証し得るということであれば、それは損失補償の対象となります。それから許す条件に反しまして、伐つてもらう側の注文に反してやつたということであれば、これは一つの違法行為として損害賠償を請求し得るという建前だ、こういうふうに考えております。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) 実はそこまで十分考えておりませんが、私が常識的に判断し得ることは、そういう場合においてやはり注目すべき障害物、これについては或る程度その区域内に注目すべき物件を挙げまして明示しておく、その以外のものにつきましてはその土地のあれに附帯する、これは当然そこまで一々明示をしなくてもそれは常識、測量するなり何なりの作業上の当然のこととして考えていいんじやないか……。
第10回 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(澁江操一君) まあ概括的には私ども予見し得るものはその同意なり許可を求める際に明らかにしておく、予見し得ないものについては事後において更に同意を求めても差支えないと思いますし、又そのために損害が起ればそれについては損失補償を講じて差支えない。