澁江操一
会議録に記録された「澁江操一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1953/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会72 件・72%
- 交通安全対策特別委員会15 件・15%
- 決算委員会12 件・12%
- 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(澁江操一君) それもございます。それからもう一つは、申請の当事者、これはいわゆる利害関係人でございます。利害関係人外の斡旋申請は、これは収用法上もやはり利害関係人ということに限定しております。従つて土地使用者、補償を受ける対象でない者、或いは起業者、それに該当しない者、これが斡旋申請をした場合においては、これは形式的に受理するわけに行かん、こういうことになつて参ります。もう一つは今収用法上、一つの取得すべき対象となるべき土地…
第16回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(澁江操一君) お話のように、たまたまそれは第三条に該当する事業でないものを誤つて斡旋申請をして受理をした、受理した結果斡旋案が出されたというようなことによつて、斡旋としては、土地収用法上の建前から取扱いに適当していないという、いわゆる斡旋の動機そのものにおいて非常に疑義のあるということであれば、これは関係当事者の間でそれを呑む呑まないということは自由な立場になつております。そういう場合においては斡旋申請そのものの動機に過ちが…
第16回 衆議院 建設委員会 第11号
○澁江政府委員 ただいまの都市災害の関係として、その根拠となる法律を一応考えておつたことは事実でございまして、罹災都市災害復旧促進法案という法律案を一応用意したこともございます。ただ具体的に現在熊本市の泥土の処理問題に関連いたしましては、現行法の範囲内におきましても、かなり補助の道は考えられ得るのではないかということで、研究を進めておるのでございまして、その点はただいま大臣からもお話になりましたようなことと一致するわけでございますが、そ…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 只今田中委員からの御質問でございますが、確かにこの土地収用法を全面改正いたしましたいわゆる新土地収用法の御審議を願いました当時にそういう御質疑もございまして、私もそれに対して新法によつてこの問題は解決できるのではないかということを申上げたように記憶いたしております。で、今回改正をいたしました動機になりましたのは、卒直に申しまして、結局当時田中委員が御指摘になつた点が正しく、現場の実際の仕事をやつている者の立場か…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 九十一条の第二項の問題につきましては、九十一条につきましては現在提案申上げております通りに、土地の試掘に伴うこれは当然のことでございますが、損失補償も測量、調査の際の損失補償と同様の関係において補償しなければならないというので改正をいたしてあるのでありますが、御質問の趣意は、或いは損失補償につきまして一年の経過期間というものが短きに失する、或いはその点を修正したらばどうかという御質問のようにも受取れるのでありま…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) この点は先ず本人の知る知らないということを確認してやる必要があるわけですが、第十四条を御覧願いますとわかりますように、原則はやはり所有者、占有者の同意を得ることを原則としているわけであります。その原則に対しまじて同意を得ることができないときに限りましてこの試掘の場合、ボーリングの場合に、知事の許可を受けるということを今度の法案は規定しているわけであります。そういう原則に立ちまして、更に障害物の伐除につきましては…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) この現在の収用法におきましても新らしい改正案におきましても、その準備行為と、それから事業の本体である着手の時期との間については何ら規定はいたしておりません。規定はいたしておりませんが、少くとも本人の同意乃至は知事の許可という運用の上においては、果してこれが二十年先の準備行為であるか、或いは二年先の本工事に対する準備の行為であるか、この点は知事の許可の場合なり、或いは本人の同意を得るということであれは文句はありま…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 収用法の建前といたしましては、事業の認定と事業の着手という関係におきましては、事業認定を受けてから三年間に事業に着手しなければ認定そのものの処分は効力を失うという建前に一応いたしておるのであります。これは法律上効力の問題としてそういう規定をいたしておるわけでございます。準備行為の許可その他についての運用、これについては法律的には規定はいたしておりませんけれども、いわゆる認定と事業着手との関係においてはその程度の…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) これは法の運用の問題乃至は解釈の問題になつて来ると思いますが、九十一条としては、損失があつたことを知つた日から一年というふうに、この一年の期限の時期と申しますか、最初の時期というものが、損失のあつたことを知つた日からということになつておるわけであります。仮に今御指摘になりましたように、最初のボーリングによる損失影響というものがわからなかつたけれども、あとになつて更にその損失がこういう形になつて現われたということ…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) これは損失の一応請求ができるかできないかという問題と、それから損失の額がどのくらいの推定になるかという問題と二通りあると思いますが、只今赤木委員の仰せになりました点は、むしろ損失額がどのくらいになるかがはつきりめどがつかない、こういう点が関連して来るのじやないかと思いますが、これは私は当時者の請求の方法において、成る程度のやはり推定を加えて損失の請求をする、こういう方法をとるよりほかに方法はないのではないかとい…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) それは私はその後の新らしい損失というものを請求することはできるだろうと思います。結論としては、その裁定を如何なる形で求めるかということになれば、これは収用法上の規定においては収用委員会の裁定に持つ、こういう方法をとられることになるというふうに考えております。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 九十一条の第二項は、損失があつたことを知つた日からということになつております。損失は、最初の損失を知つたことによつて全部を解決したというふうに解釈し運用する必要はないのだと、その後に起つた損失は、前と関連があつたにしましても、新らしい事実があつてそれによる損失であるということがはつきり立証できるならば、それに対する損失補償を請求することは何ら差支えないのだというふうに考えます。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 私どもといたしましてはそういう解釈がとれるというふうに考えております。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) いろいろ私の申上げたことが誤解があつたようでございますが、はつきりやはり一年の請求権の履行というものをここで立てておるのである、こういうふうにまあ考えております。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 九十一条、それから今田中さんがお話になりました起業損失補償の請求権の九十三条の二項、これもやはり一年ということを規定いたしてあります。でこの両方の規定を通じまして、この際における損失補償の請求権は一年の時効というものを法律上規定したんです。こういうふうに考えておる、こういうことを申上げたんです。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) これはボーリングの現在の行われております現況から判断して申上げるわけでありますが、大体深さ三、四十メートルというふうな場合が多いのではないかというように考えております。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 公共事業令の関係ですか。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 公共事業令の七十五条でございますが、ここに認つております公益事業は、事業の本体そのものであると私は考えております。事業の準備行為がこの公益事業者とうことで解決されるのかどうか、その点は私は恐らく、ここに言つておる公益事業者というものは事業本体を実行する企業者、こういう意味であるというふうに考えます。 それからもう一つは、この場合における一つの使用の条件としては「効用を妨げない限度ということが一つの条件になつてお…
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 公益事業者の意味は、この法律に規定してありまする通り電気事業者とガス事業者を言つているわけであります。従つてこれらの点についても私はおのずから電気事業者或いはガス事業者の現在の事業の状況から判断して、そう深いものを予定しているのじやないのではないかというふうに考えております。
第16回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(渋江操一君) 七十五条の解釈としましては、公益事業者の範囲はこの法律によつて限定されている、御説のように電力業者もその中に入るだろうと思います。もう一つの条件としては、七十五条の規定を運用するということであれば、電線路、導管という施設をする場合に、管理者の許可を受けて土地を使用することは我々……。