澁江操一
会議録に記録された「澁江操一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1954/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会72 件・72%
- 交通安全対策特別委員会15 件・15%
- 決算委員会12 件・12%
- 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) これは借地法自体の運用の問題とも関連するわけでございますが、実体はこの当事者の借地契約の内容によつてこれはその借地法の適用を受けるべき借地権になるかどうかを認定することになつておるわけでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) この施行者となるために申請して来た当該借地権者これが果して借地法にいう借地権者であるかどうかということを結局認定する際の問題になるわけです。これは私が只今申上げましたように当該借地権者の持つておる根拠となつておる所有者間との契約、これを基礎にして先ず判断する、これはまあ当然のことであろうと思うのですが、それを誰が認定するかということに結局なるわけであります。でこの法律の建前といたしましては、この個人施行者の場合…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) ここに宅地の定義の範疇に入りますものは地目の如何にかかわりません。即ち宅地の適用を受けないものは国有地或いは公有地と、それ以外のものは地目の如何にかかわらず宅地と取扱う、こういうわけであります。恐らく市街地化しておるところについてはそういう問題は都市計画の区域内でありましてはないと思うのでありますが、地目上の宅地とこの法律にいう宅地との食い違い、これは山林とか或いは農耕地とかいつたようなもので実態はありながら、…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) まあこの当事者に権利の争いがありまして、併し借地料その他は供託によつて借地権分としては権利の主張をしたい、こういう場合が今御質問になつた場合であろうと思います。でこの対抗する、借地権者たることを第三者に対抗し得る証明方法としましては必ずしも登記だけに限定いたしておりません。この前申上げましたように借地契約或いは借地料の地主側の受領証書、こういつたようなものも一つの証明資料として借地権者たることを対抗することは可…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) 非常にむずかしいケースであると思うのでございます。で端的に申しますと、もう少しその問題については今後の運用方針としていろいろ検討してみたいと実は考えておるのです。で私は否定的と申上げましたのは、少くとも積極的にそれを肯定する、供託があつたからといつて借地権者として対抗できるのだということを肯定することは非常に困難であろうと思うのであります。裁判の結果を以て初めて権利の確定をしようという段階になつているものを、そ…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) 御質問に対して私は或いは見当違いになつているかも知れませんが、只今のは不法占拠によつて建物を建てた、こういうことでありますれば、仮に登記がありましてもその登記の前提行為である、つまり権利者の主張する実体そのものは不法に基く占拠でございますから、登一記がありましても、それを以て対抗できないことはこれは当然のことであると思います。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) 今スラム街その他の問題がお話に出ましたわけでありますが、成るほど個人施行或いは組合施行という施行主体を、これはやはりその土地の権利者中心に動かして行こうという従来は建前であつたわけであります。この法律としては、全体の立て方の上で御注意願いたいと思いますことは、個人施行、組合施行、それから公共用体の施行、行政庁施行というものをかなり弾力性を持たしてやり得る方法を考えた。まあつまり個人施行をやれない場合初めて行政庁…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) 個人施行ではできない、一つの条件が付いて……、少くともこの法律の現在までのこの規定の方法におきましてはそれに対する全然途がないかということで、その確定方法をもう一歩進める方法はないかということでありますので、私としましてはさような場合における一つの手段としてもかような方法があるということを申上げたわけでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) 田中委員のお話になる点は、結局土地区画整理事業の便利のためにこの最終的な権利の確定ではないけれども、別に確認する方法がないかということに結局お話の要点は尽きるようでありますが、このために今の土地収用法の斡旋委員会の例等を出されましたが、これとこの施行者の範囲をきめる権利確定の問題とはやや趣きが違うようであります。違うようでありますが、併しかなり第八条の規定から見ましても、その点については但書のほうで弾力性を持た…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) この四項の趣意は、お話の通り建設大臣がやるべきものという意味は、国の事務として行うべきものであるという考え方をとつておりまして、それを都道府県知事或いは市町村長に機関委任をして行わせる、こういう趣意を表わした次第であります。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) 御尤もな質問でございまして、これは私は逐条説明のときに落したかも知れませんが、第五章の監督、百二十二条でございます。区画整理事業の一般につきまして都道府県知事は、これは個人施行の場合でありましても組合の設立の場合でありましても、或いは公共団体等が施行する場合でありましても、その認可につきましては更に上級官庁としての建設大臣の認可を設計につきましては受けなければならないというふうにいたしております。その二項におき…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) これは災害の発生はその結果として急施を要するということは当然であろうと思いますが、それ以外に特別の事情と申しますのは、公共施設の整備を急ぐ或いは河川の改修を急がなければならない、道路の開設を急がなければならない、こういう特別の事情がある場合を想定したわけでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) この法律としてはそれだけを予想して考えているわけではございませんけれども、防衛計画とかそういつたような問題が出て、それは事実急施を要するという事態があれば、この法律の適用としてはさようなものを急施を要する土地区画整理の事業の認定として取上げるということは必ずしもないということは断言できないと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) そのためにこの「特別の事情に因り急施を要する」という事項を入れたわけではございません。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) ここに九条の一項四号に書かれております「必要な経済的基礎」という趣意は、施行主体の考えている資金計画或いは事業計画遂行のための、今申しました資金計画の中には資金調達計画も入ると思いますが、それらにつきましての必要な合理的な基礎がないということを言つているわけでありまして、従つて例えて申しますれば、この設計の下におけるこれだけの事業費というような場合におきまして、その設計に見合う工事費、事業費その他の点について齟…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) これは規約のほかに事業計画を提出することになつております。で、事業計画の中には、この施行地区の範囲、それから工区に分ける場合の工区の諸設計、資金計画、それだけのものが内容として提出されるわけであります。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) そうです。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) その点は区画整理事業の換地計画その他におきまして、或いは設計の上におきまして特に今までも注意はしておつたのでありますが、この法律の運用として、技術的基準もそうでございますが、設計の内容のむしろ監督認可と申しますか、そういう部面でこれは考慮さるべき問題だと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) まあここの第八条の第二項の所有権、借地権以外の権利者に対する取扱いは、まあ同意を得るということが原則でございますが、必ずしも同意を得られない場合を規定したわけであります。そこでお話のように確知できないという場合は勿論想定されると思いますし、それからあとになつてさような権利者があつたということがわかつて来た、判明したという場合もございます。そういう権利者の保護をどういうふうに取扱うかということが一つの問題だろうと…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○政府委員(渋江操一君) その点は確かに御指摘になりましたように、この仮に施行者たる権利者がその権利を持つておる対象地区内に確知できない権利者があつたということになつた場合には、確かにお話のようなことが考えられるわけであります。ただこれは直接法律論にはなりませんです。けれども、一応所有者としても或いは借地権者が施行主体になります場合におきましても、個人施行の場合におきましては施行区域と申しますか、土地区画整理事業の範囲の対象となる土地も…