漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○漆原分科員 以上で質問を終わらせていただきます。大変ありがとうございました。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 公明党・改革の漆原でございます。 私の方からは、学生に係る国民年金保険料の免除基準についてお尋ねしたいと思います。 まず、国民年金制度は二十歳以上の者を強制適用の対象としておりまして、平成三年からは学生にも適用されるようになったわけでございます。ただ、学生についてはいろいろな問題点もあるということで、学生に係る保険料の免除基準というのを通達で設けられて、それを適宜適用するというのが現実の運用でございます。 それでお聞きした…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 今までは一般の場合は本人と配偶者中心に考えてきた、学生の場合は本人、親元の所得も考えて免除基準を設けた、こういうことになるわけですね。 そこで、従来、この免除基準ができる前は、学生は一般の免除基準に従って免除を受けていたというふうにも考えられますが、今回、平成三年でございますが、学生の免除基準がつくられたことによって、特にこれは親と別居した学生でございますけれども、今まで一般の免除基準で免除されていた学生が、逆に非免除とい…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 そう思いますね。ただ、今後は強制加入の対象になったわけでございまして、今後の学生については、学生である限りは一般の免除規定の対象にはなり得ないのか、それともなり得るのか。競合するのか、それとも競合を全くしないのか、この辺はどういう解釈でしょうか。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 先ほどちょっと申しましたように、親元から離れて一人で下宿したりアパートを借りたりしているケースがあります。そういう場合に、一般の場合であれば全く収入がないということで免除の対象になる可能性のある人が、学生の免除基準の適用によっては、親の収入も勘案して決めることになりますから、親が収入があれば免除の対象にならないというケースが出てくるのじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 もっと単純に、下宿している学生が全く収入がないという場合に一般の免除基準の適用は受けられるんでしょうか、受けられないんでしょうか。親の収入とは別にして、本人に収入がないという理由だけでもって一般の基準の対象になり得るんでしょうか、なり得ないんでしょうか。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 その場合に、学生であるかどうかというのは、これはある意味ではわからないことであって、所得がないんだということの証明をすれば場合によっては一般の適用になる可能性もある、学生であるということを証明したことによって親御さんの収入まで勘案されて適用にならない場合もある、こういう不都合が生じる可能性はありませんか。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 現実には学生かどうかは現場で判断できない、したがって、申請をして、一般の免除基準に該当すれば一般が適用されて、見過ごされるケースもある、それが今の運用の実態だというふうにお聞きしてよろしいでしょうか。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 この際は、そういう実態があるとしたら、学生の場合は、学生の免除基準も一般の免除基準も、自分にとって有利と思われるものを選択できるというふうに明確にした方が学生にとってはいいのではないかな、また親の負担も軽くなるのではないかなと思うんですが、その点はどうでしょう。
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 その問題はまた後でお伺いしたいと思うんですが、私が問題にしたいのは、いわゆる職業訓練大学校というのがございます、この職業訓練大学校は、この基準によりますと免除の対象になっておりません。 そこで、職業訓練大学校はどのくらいあって、どのくらいの人数かというのを調べてまいりましたので、少し説明申し上げますと、雇用促進事業団立職業能力開発大学校というのが一校あります。二学年から四学年次の在学生が七百七名おります。それから、同じく雇…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 なっていないと私も思います。 この保険料の免除基準の対象者は、一の(5)によれば、学校教育法所定の学校以外にも、保険料の免除の対象者として、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の養成施設、理容師養成施設、栄養士、美容師の養成施設、それから柔道整復師の養成施設などが免除の対象として規定されているわけでございますが、先ほど申しました都道府県立もしくは雇用促進事業団立の職業訓練大学校の学生が保険料免除の対象にならない理由…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 学校教育法上の大学ではない。 しかし、先ほど申しましたように、この一の(5)のアからスまで十三の個別規定には、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の養成学校とか、理美容師の養成学校とか、いろいろなことが出ております。学校教育法以外にもこういうものは対象になるんだということで十三規定してあるわけなんですが、同じく一定の技術を身につけて世に出ようとする学生なわけですね。厳密に学生かどうかわかりませんけれども。 同じく一…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 私もそのとおりだと思います。 実は、なぜ私が細かいことを申し上げたかというと、私が陳情を受けまして、職業訓練大学校に子供を通わせている親御さんからお話がありまして、同じく技術の修得のために理美容師の養成所に通っているお子さんに対しては免除が適用になるけれども、何で職業訓練大学校に通わせている自分のところは免除の対象にならないんですかというふうな質問を受けて、これはもっともだなというふうなことで、ぜひこういう実態を厚生大臣に…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 私、その方向性はまことに公平で、まことによろしいかと思います。早急に進めていただきたいというふうに考えております。 そこで問題になるのは、先ほどからおっしゃっているように、学生とは何かということが一番大きな問題になるわけでございまして、学生の定義をどうするのかということが非常に難しい問題だと私は思います。 したがって、今、学生の定義についてどのような検討がされているのか、その中で、今私が申し上げた職業訓練大学校の学生につい…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 最後に大臣に一言お言葉を賜りたいのですけれども、今、学生特例を創設するのだというお話なわけで、その学生特例を創設する趣旨から考えれば、何も学生を学校教育法所定の学生だけに限る必要は私は全くないと思います。むしろ、一般的な学問的知識の修得のほかにも、専門的知識だとかあるいは技術、そういうものを修得するために一生懸命学んでいる、そういう人たちも広く学生として学生特例の対象にすべきだと私は思っておるのですが、大臣のお考えはいかが…
第145回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○漆原分科員 大変積極的なお答えをいただいて、本当にありがとうございました。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
第145回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。 いつも司法制度改革に積極的に取り組んでおられる中村法務大臣には、深く敬意を表するものでございます。総理大臣も今回、所信表明で、「すべての人々の人権が最大限に尊重される社会の実現に努力するとともに、より国民に身近な司法制度の構築にも取り組んでまいりたいと思います。」こう述べられて、司法制度改革に対する積極的な決意を表明されておられます。この司法制度改革の衝に当たる法務省、なかんずく法制度…
第145回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 新聞あるいは今までの予算委員会での御答弁がございますが、余り詳しくなかったので、私の観点から、少し細かくなりますけれども、御質問申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、一月四日に行われました法務省の新年の賀詞交換会、これは、どこで行われて、どういう人が参加されて、大体どのくらいの人数の人が参加されたのか、いかがでしょうか。
第145回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 そういう中で行われた法務大臣の発言の中で、ごあいさつの中で、日本国憲法の第九条に触れる次のような部分がございました。 日本人は、連合軍からいただいた、国の交戦権は認めない、自衛もできない、軍隊も持てないような憲法をつくられて、それが改正できないという中でもがいておるという大変な時代に我々は生きているんだと思います。 こういうごあいさつがあったというふうに私は聞いておりますが、まず大臣、こういうごあいさつをされたかどうか、いか…
第145回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 大体そういう発言がなされたというお答えだと思いますが、まず、自衛もできないという御発言について、憲法九条はすべての自衛権を否定しているというふうに大臣はお考えなのか、この点、どうでしょうか。