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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2004/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 裁判員が刑事裁判に参加する場合に、何人の国民が裁判員として参加するのか、また何人の裁判官と裁判体、合議体を構成するのか、非常に難しい問題があります。国民の感覚を裁判に反映させるというこの裁判員制度の趣旨から考えれば、相応の人数の裁判員の参加が必要だというふうに考えますが、裁判員の数が多ければ多いほどいいものでもないわけでありまして、十分な評議を尽くすことができる規模の人数でなければ、これまた説得力のある判決を書くこともできな…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 推進本部にお尋ねしますけれども、この裁判官三名、裁判員六名という合議体の構成につきましては、専門の裁判官、しかも熟練の裁判官が三名もでんと前に座って、全く法律に素人の一般の人が六名くらいいたとしても、一般の人は萎縮をして、生まれて初めて裁判所に行くという人も多いと思いますから、そんなところに行って生まれて初めて事件を担当するわけですから、そういう専門家が三人もいると、たとえ六人の裁判員であったとしても、素人だから萎縮して意見…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 大臣にもう一点お尋ねします。 この合議体の構成については、裁判員制度というのは国民が中心となって裁判を行う新たな制度と位置づけるべきであって、裁判官は法律専門家として裁判員を補助する立場にあるべきだというふうな考え方から、裁判官は一人でいいのではないか、裁判員が十名前後必要なのではないかというふうな考え方もあります。 このような考え方からは、三人、六人というこの法案に対しては、裁判官を現行どおり三名とし裁判員を六人しか選ばな…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 今度は実務の観点から推進本部にお尋ねしたいんですが、裁判員制度は、先ほど申されたとおり、陪審制とは違って判決の中で事実認定はきちっとしなくてはならぬわけですね。その事実認定も、日本の場合は、証拠の採用、不採用、それに対する心証形成、相当論理的に詳しく事実認定をしていくわけですね。 そういう判決を書かなければならないという立場に立って、一方で、たった一人の裁判官が十名の裁判員の人を相手に論点を整理し、そして皆さんの合意を形成し…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 この法案では、裁判員が参加する場合の合議体の構成を原則として裁判官三人、裁判員六名としながらも、一定の場合には裁判官一人、裁判員四人の合議体で審理、判決できる、裁判ができるとされております。 一定の場合に裁判官一人、裁判員四人の合議体で審理、裁判ができるとすることができる制度を設けた理由は、どのような理由からでしょうか。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 次に、裁判員の選任についてお尋ねしたいと思います。 裁判員制度は、広く国民に参加をお願いする制度でありまして、裁判員の選任の手続は多くの国民がかかわることになりますから、この手続に関する国民の関心は大変強いというふうに認識しております。 この法案を見ますと、裁判員の選任のための手続は、具体的な裁判、具体的な刑事事件を前提としない裁判員候補者名簿をつくるまでの手続と、特定の刑事事件を前提とした事件ごとの手続という二段階に分ける…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 それでは次に、具体的な事件ごとの裁判員の選任の手続は具体的にはどのような流れでいくのか、概要を説明してもらいたいと思います。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 この法案は、裁判員の選任方法については、選挙人名簿から無作為に抽出するというふうになっておるわけでございますけれども、ドイツの場合には、何らかの方法で裁判員としてふさわしい有識者を選考すべきだというふうな、ドイツのように、そういうふうに有識者を選考すべきだというふうな意見もあったと聞いておりますが、我が国は裁判員の選任方法を選挙人名簿から無作為抽出とした、有識者にしなかったという理由は、どんな理由だったんでしょうか。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 裁判員制度の趣旨からすると、なるべく多くの国民が主体的に刑事裁判に参加していただくことが望ましいというふうに考えております。 裁判員になることは、本人の意向にかかわらず、法律上の義務となっているのかどうか。もし法律上の義務となっていたならば、義務違反に対してはどのような制裁があるのか。そして、裁判員となることを法律上の義務というふうに構成した理由は何か。まとめてお尋ねしたいと思います。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 今お答えのあったような趣旨から裁判員となることを法律上の義務とするとしても、裁判員には絶対になりたくないという、頑強に拒んでいる人にまで義務づけすることになりますと、無理を強いることにならないか。そういうふうな無理をして引っ張ってきて、果たして公正な、適正な判断が期待できるのかなという疑問も持っております。 どうしても裁判員になりたくないという人についても無理やり務めさせることになるのかどうか、この辺はいかがでしょうか。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 裁判員、いろいろな人と話をしますと、協力して裁判所に行ってもいいけれどもという次に出てくる言葉は、一体何日くらい裁判に時間がかかるんですかということが出てくるわけですね。何日くらい仕事を休まなければならないのか、何日くらい身柄を裁判所に持っていかれるのか、こういう素朴な疑問があります。 したがって、裁判によっては、長くかかるのも短くかかるのもいろいろあろうと思うんですけれども、大体、推進本部で、普通の一般的な裁判で予定をして…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 国民の負担を軽くするという意味では、辞退事由、国民にとって非常に重要なことだと思います。また、裁判員になる可能性のある国民の皆さんも、どんな場合に辞退できるのかなということを非常に重要に考えておられますので、十六条にいろいろな事由を辞退事由として挙げておられますが、この十六条にそれぞれの事由を辞退事由として掲げた趣旨を説明してもらいたいと思います。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 そうすると、「その他政令で定めるやむを得ない事由」というのは、本来は法律で全部、この七号でばあっと羅列しちゃえばいいんだけれども、しかし、今後どんな事由が起こってくるか、国民の皆さんから聞かなきゃだめだ、そのときのために政令として定める余地を残したんだ、こういう理解でいいんですか。あるいは、今具体的な内容が、こんなものがあるというお考えがあれば、それはそれでお答えいただければ結構ですから。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 具体的な例を出しますけれども、個人商店を経営している人、中小零細企業の経営者、自分が休んだら仕事をやっていけない、あるいは、たまたま裁判員として予定された時期に仕事が集中している、この仕事を逃したくない、こういうふうな事情はたくさんあると思うんですよね。こういう場合は辞退することができるのかどうか、いかがでしょうか。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 およそ私は裁判所になんか行ったことがない、裁判所へ行って人を裁くなんという大それたことはしたくない、自信がないというふうに言われる方も無作為抽出の中には多いと思うんですね。そういう、およそ人を裁くなんということは、私、自信がないんだという素朴な感情の方は辞退できるんでしょうか。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 先ほど局長は、思想、良心の自由を理由とした辞退は認められる可能性があるというふうな答弁をされましたですね。そうなると、何でもかんでも、思想、良心の自由に反して裁判員になりたくないというようなことで、むしろ濫用的な申し立てがふえて、裁判員の選任に支障を来すのではないか、こういう心配もありますけれども、いかがでしょうか。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 辞退の申し立ての時期についてお伺いしたいと思います。 辞退事由に当たり、かつ、辞退したいと考えている裁判員の候補者についても、選任手続のために裁判所に赴かなければならない義務を負わせることは、無用の負担になると思われます。裁判員となることを辞退したいという人も一度はどうしても裁判所に出頭しなければならないものかどうか、お伺いしたいと思います。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 続いて、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案についてお尋ねさせてもらいます。 証拠開示の拡充ということを今回大きく広げているわけなんですが、まず、現行制度のもとでの検察官による証拠開示、これはどのようになっているのか、ここを御説明いただきたいと思います。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 それでは、今回の刑訴法の改正によって検察官の証拠開示はどのように変わるのか、少し詳しく御説明をいただきたいと思います。

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 公的弁護制度について質問します。 弁護士を依頼するのに資力が十分でない、この国民を援助する制度としては、民事の分野では民事法律扶助法が制定され施行されております。ところが、刑事の分野では、公判段階でこそ国選弁護人制度があるものの、被疑者の段階では、資力が十分でないなどの理由でみずから弁護士を選任することのできない者に公費で弁護士を選任する制度はありません。被疑者に対する公的資金を導入した弁護制度導入については、民事法律扶助法…