P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2004/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 被疑者に対する国選弁護人の選任時期ですけれども、法案では勾留段階というふうになっていますね。 今、弁護士会では、当番弁護士制度ということで、逮捕された即日に弁護士が接見する、こういう制度にしているわけなんですけれども、被疑者にとって逮捕された時期というのは一番不安で、そこで場合によっては意に反する供述がなされる可能性もないわけではないわけですね。そういう意味で、やはり身柄を拘束された、勾留じゃなくて逮捕の段階から弁護人を選任…

公明党2004/04/02

159衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。

公明党2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員長代理 続いて、永田寿康君。

公明党2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員長代理 ちょっととめて。ちょっとストップして。 〔速記中止〕

公明党2004/03/31

159衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員長代理 速記を起こしてください。 具体的な事件になっておりますが、全く一般論と委員もおっしゃっていたように、具体的事件に影響を及ぼさない一般論としてお聞きいただくということでお願いします。永田寿康君。

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 公明党の漆原でございます。 市民感覚にマッチした人権感覚豊かな裁判官、検察官をどうやって育成するかということは、今後の司法にとって大変大きな課題であると思っております。 そんな観点から、私は、かつて、平成十一年の三月三十一日の当委員会の質問で、研修弁護士制度を導入してはどうかという御質問をさせてもらったんですが、この研修弁護士制度、日弁連の提案でございます。この制度は判事補が判事に任官する前に必ず一定期間弁護士実務を経験させ…

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 大変いい御答弁をいただいたと思っております。私も、まさにこれからの裁判官、検察官というのはそういうふうでなくちゃならないというふうに思っております。 そこで、現在でも判事補は民間企業や行政機関、在外公館あるいは海外留学などで人事交流しておるわけでございますけれども、これらの制度に加えて、新たに弁護士という、今までなかった弁護士の職務を経験させるというふうにしたことの理由を聞きたいと思います。

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 最高裁にお尋ねしますが、判事補は十年間ですね。判事補の職務の内容は一体どんなことをするのか、それから今何人くらいの判事補がいらっしゃるのか、この概略を説明してください。

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 意見書では、すべての判事補に裁判官の職務以外の経験を積ませろ、こうなっておりますが、弁護士職務を経験させる判事補はどのくらいの割合を予定しておられるのか、お尋ねします。

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 今までの人事交流に加えて、特に弁護士職務を経験させるという今回の法律ができた趣旨から考えてみて、なるたけ多くの判事補の皆さんが弁護士職務を経験する必要があるというふうに思いますので、その辺の工夫をお願いしたいと思います。 そこで、判事補に弁護士経験をさせるといっても、判事補になったばかりの人にすぐ弁護士事務所に行ってこいと言っても、これは私は実益がないと思うんですね。何年間か判事補をやってきちっと裁判所の職務を理解した人、こ…

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 弁護士職務従事職員というんですね、この新しい判事補は。この職員は国から給料をもらえない。弁護士や弁護士法人に所属をして、雇用関係を結んで給料をもらうことになるわけなんですが、なかなか弁護士業も今不景気だそうで、弁護士を受け入れてくれないと、研修というか職務経験ができないわけですから、この辺の受け入れ態勢はしっかりやらなきゃならぬと思うんですね。その辺の受け入れ態勢について、今どんなふうになっているのか、お尋ねしたいと思います…

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 次に、四条関係についてお尋ねしたいんですが、この弁護士職務従事職員は、原則として単独で仕事をできない、弁護士法人等が承認した場合には例外的に単独で処理できる、こういう条文になっていますね。 例外的に単独でやるという場合は、万が一ミスがあった場合の法的責任、損害賠償義務は全部この弁護士職務従事職員が負うということになるわけですから、もしもミスがあった場合のことを考えると、お客の立場からしても、職務経験に来た二年間の判事補に資力…

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 もう時間がなくなったので最後の質問でありますけれども、私が一番心配しているのは、弁護士職務経験をする判事補の意識の問題なんですね。民間の一流企業に行く、行政機関に行く、在外公館へ出向、海外留学、これはもう大変華やかでいかにもエリートコースという感じを受けるんですが、しかし今回の弁護士職務経験、市井の一弁護士事務所での職務経験にはそういう華やかさはないわけでありまして、えてして弁護士職務を経験する判事補の心の中に、いささかも、…

公明党2004/03/30

159衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。

公明党2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○漆原委員 公明党の漆原良夫でございます。 社会経済状況の変化とか長引く不況のために、労働者と事業者との民事に関する紛争がふえております。労働者が賃金カットやリストラの対象になった場合には、最終的には裁判という格好で救済を求めなければなりませんけれども、裁判をやれば、裁判の長期化、その間の生活費の問題あるいは弁護料の負担、さらには、賃金の未払いなどの少額事件では弁護士さえも引き受けてくれないというふうなケースがあるわけですね。そういう意…

公明党2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○漆原委員 厚生労働省が発表した平成十四年度個別労働紛争解決制度施行状況、これを見ますと、助言指導、あっせんの申請は非常に解雇が多いんですね。助言指導の申し出で解雇は三六・四%、それから、あっせんの申請でも解雇が四六%と非常に多くなっているわけなんですが、今申されました助言指導の手続を終了した件数というのは二千二百四十四件ある。助言を実施したのが千六百四十一、指導実施が九十、打ち切ったのが百二十九、こうなっておりますが、助言を実施、指導…

公明党2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○漆原委員 そうですか。 この助言指導の中で、打ち切ったのが百二十九件とありますが、この打ち切った理由はどんな理由なんでしょうか。

公明党2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○漆原委員 このあっせんの実施状況についてお尋ねしますけれども、あっせんの手続を終了した件数が二千八百八十二件、当事者の合意の成立が千八十六件、それから、打ち切りが千三百八十八件、こうなっておるわけなんですが、あっせんの打ち切りのパーセンテージは四八・二%になっているわけですね。五〇%近くがあっせんが不成立、こうなっておりますが、この不成立の理由は何か、そしてまた、どのような場合にあっせんが打ち切られるようになるのか、その辺を教えてもら…

公明党2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○漆原委員 相談を受け付けた件数が十万三千百九十四件、こうありますね。そして、助言指導、あっせんの件数を合わせますと五千三百六十八件、こうなっておりますが、この数は、平成十四年度の全地方裁判所における労働関係民事通常訴訟事件の新受件数二千三百二十一件の倍ぐらいになっているわけですね。 そういう意味では、この制度、国民の期待というのは非常に大きいものだ、また、労働紛争の解決に非常に大きな貢献をしていると私は思っております。 そこで、この制…

公明党2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○漆原委員 社会の要望に応じて、この制度に対する期待はますます大きくなってくると思うんですね。そういう意味ではぜひとも頑張ってもらいたいということを申し上げて、退席していただいて結構でございます。ありがとうございました。 そこで、このような個別労働紛争を解決する制度に加えて新たにこの労働審判制度を導入する趣旨と目的をお尋ねします。