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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
10,603
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1984/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会100 件・100%

※ 全 10,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,603 20 を表示
日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 それでは、あなたに持ってきてもらうように言っておきましたが、昭和五十五年四月二日の文教委員会の会議録第七ページ、これをみんなに読んでもらったら一番いいのですが、時間の関係もありますからこっちが読みます。大臣もよく聞いておってください。 私が、この中野区のやり方というのは地教行法のどこに違反しておるかとお尋ねしましたら、それについての当時の諸澤局長の答えは、短い期間で繰り返しています。「投票の結果を尊重したりして候補者を選ぶ…

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 いや、いかぬ。法解釈じゃない。あなたは違ってないと言うから、違ったというのを大臣、認めたらいい。解釈じゃないですよ。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 違いますよ。前、今のように論議したときは、尊重するというのが拘束する、全部ですよ。答えは全部尊重するとそれは拘束する。そこでそれを受けて直したのです、参考にと。だから違うのですよ、今の局長の答弁と当時は。変わっておるわけです、実態が。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 いや、ちょっと待ってください。いま大臣に聞いておる真っ最中です。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 投票の結果が出ればそのとおりやらなければならないというのは、当事者に確かめましたか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 そのとおりしなければならないというのだから干渉になるという答弁でしたでしょう。それはどこでそうなるのですか。そうなってないでしょう。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 わからないからというので違法だと決めつけることは独断です。あなたに念を押したのはそれなんです。決して、出てこない人を選んではいけないというような規定はないのです。また選び得るようになっている。だれがそんなこと言いました。だれから聞いた、確かめた。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 御答弁になっていません。そうでしょう。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 では主査に尋ねましょうか。——立候補者でない人以外は選んではいかぬというのはだれがどこから確かめた。そう答弁したでしょう。だからいけないのだ。だれがどこで確かめて、どこに書いてあるのですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 参考にするというのと、その中から選ぶというのとでは違いますよね。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 たった一回あって、しかも立派な人が出ておるのですよ。だれが悪いですか、その中で。例えば教育委員としての資格が地教行法にありますよね。だれかこれに違反したような人が選ばれていますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 厳密に言葉を使ってくださいと言ったのですけれども、あなた、今もこの法律の趣旨に反すると言っておられる。趣旨に反するというのと違法とは違うのですよ。 もう一つ後に、やはり趣旨に反するというのでこれを出した理由があります。それは、「区民投票制度を導入することは、教育行政の政治的中立性を強く要求している地教行法の予想するところではなく、同法の趣旨に反する」、この文は違法じゃないのですね。法律違反じゃありません。「趣旨に反する」、…

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 一方は法律に反する、違法である。今度は政治的中立を求めるという点からいえば趣旨に反する。違うのですね。これに二通り書いてあるでしょう。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 後の方は、「教育行政の政治的中立性を強く要求している地教行法の予想するところではなく、同法の趣旨に反するものであります。」とあるでしょう。ここは「趣旨に反する」。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 趣旨に反するというのは法律違反というのとは違うでしょう。ここを区別してあるのですからね。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 政治的中立確保については法律で規定がちゃんとあるのですよ。それに反していなければいいのでしょう。例えば地教行法の四条三項、五人の教育委員の場合は、「三人以上が同一の政党に所属することとなってはならない。」という規定がありますね。三人の場合は二人以上が同一政党に所属することになってはいけないという規定がちゃんとあります。こういうふうにちゃんと法律で政治的中立を確保するための規定は置かれている。それから、十一条の服務のところで…

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 どの条文のどこに反しておるという指摘がまだないことと、あなたは何年に文部省に入られましたか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 何年ですか。はっきり言ってください。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 私は、最初申し上げましたように、この法律の審議に当たったのです。恐らく五日五晩くらい徹夜してやったこともあなたは御存じないと思いますけれども、しかも議場は警官に取り巻かれて、警官の前でやったところが今の「人間の壁」に出ているのです。そのときの湯山勇が私なんですから、私にそういう説教をする筋合いはないでしょう。もうちょっとまじめにお答えなさい。 いいですか、ちっともどの条文のどこに当てはまるかということも言ってないし、政治的…

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 拝聴するのは見物ですからね。後楽園の野球だって観覧席とやっておる人間とは違うのですよ。もっと真剣に。だから私は初めそう言ってあるのです。 だから、今おっしゃったとおりです。ちっとも客観的でないし、主観的な意思、判断を含まないと言うが、主観だらけ、今のは。そう判断するので、もし本当に四条のどの条文のどこがどうと、きちっと、こうしておることがこうだと言えるのなら別ですが、ちゃんと条文どおりやっている。政治的中立もこの法律にどこ…