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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
10,603
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1984/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会100 件・100%

※ 全 10,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,603 20 を表示
日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 それでよくわかりました。 勧告というのが文書の見出しに括弧で囲んであります。後の主文の方を見ますと、括弧というのは、例えば中野区教育委員云々に関する区民投票条例を以下区民投票条例とか、教育委員会の云々のための区民投票を以下区民投票とか、簡単に言うのを括弧でくくっておりますし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これは括弧でくくって地教行法、こんなふうにいっていますが、勧告を括弧で囲むというのはどういう意味ですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 今お尋ねしようと思っておったのですが、この勧告はどの法律に基づいてやられたものか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 いわゆる教育関係の勧告というのは、ほかに規定がございますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 この文書で、そうだということはどこでわかるのでしょう。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 いやいや違うのです。この中野区長に出した文書で、今の地方自治法による勧告だというのはどこでわかりますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 私も随分これを見まして、何の法律による勧告が、果たして教育関係にそういうのがあっただろうか、これはかなり苦労いたしました。たまたま新聞に出ておりましたのでわかったのですが、いきなりこれを送っても、何の勧告が、何に基づくか、非常に不親切な勧告だと思います。まずこれが一つ。 それから次に、二百四十五条の勧告というのは、どういう条項によってなされたか、必要な部分だけ読んでいただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 そうすると、今お読みになったように、「主務大臣は、普通地方公共団体に対し、その担任する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告」、これはどういうところで技術的な勧告ということになるんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 では、この勧告には主観的な意思とかあるいは判断を含んでおりませんか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 今の答弁では、この勧告に主観的な意思、判断が含まれていないとは言えないのですね。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 今の答弁ひとつしっかり覚えておって、後の答弁をお願いいたします。 それでは、この中野区の準公選というのは地教行法第四条第一項の規定に違反するものでありますという判断、これは客観的で、その中には決して今のような意図的なものは含まれていないということが言い切れますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 それでは、ひとつ第四条の一項を読み上げます。これは「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」こうなっております。今度中野区のとった準公選というのはこの法律の条文のどこに違反するか、明確に御指摘をお願いいたします。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 条例のことじゃなくて、今の、投票を得てそれを参考にするということが、さっき言われたように主観的であってはならない、どの条文のどこに違反しておるかを聞いておるのです。 私、分けて聞きます。 第一、「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で」、これに違反した部分がありますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 次、「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから」、ここまでで違反したところはありますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 では、「地方公共団体の長が」云々ですが、ここに違反したところはありますか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 「地方公共団体の長が」というのは、長が議会へ出すのでしょう。これはどうして違反しておるのですか。その前のことじゃないのですよ。条文のことを聞いておるのです。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 それでは、「地方公共団体の長が」というところに違反しておるのであれば、中野区ではだれが議会へ提案しておるのですか。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 いや、そんなこと聞いてやしません。だれが提案しておるかというのを聞いておるのです。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 では、この部分には違反がありませんね。 「議会の同意を得て、任命」しているか、いないか。これに抵触しているところは。

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 まさにそれが主観的なんです。そんなことは法律にないのですよ。だれから聞こうが、だれが推薦してこようが、署名をとっていこうが、そういうことの拘束はありません。この法律の条文のどこに違反しているかということであって、法律は提案者が長であればいいのです。これは、助役が提案するとか教育委員が提案しておるのだとかあるいは区民の代表が提案しておるのだというのであれば、それは違反です。しかし、はっきり自治体の長が提案しておるのだから、違…

日本社会党・護憲共同1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○湯山分科員 ちっとも客観的ではありませんよ。それでは文部省の態度が変わったのですね、解釈は。