湯山勇
会議録に記録された「湯山勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,603 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金42 件
- 防衛5 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会100 件・100%
※ 全 10,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 今、次長も言われたように、「享有」というのは「有する」で結構通ずるわけです。内容提示が前にあれば、何も「享有」とか「専有」とか、そういったような言葉で使い分けなくていいわけですから。そしてまた、今のように、当時、明治何年かの翻訳というのが適切であったかどうかというものもあります。悪いものまで定着しなければならないものではないわけで、今の大臣の御答弁のように、ひとつ心して御検討を煩わしたいと思います。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 「事有」という妙なものがあるから「専有」というものがぼやけてくるわけですが、その辺おわかりいただいたようですから、ひとつ御検討を煩わしたい。私もこれに非常にひっかかりまして、今度は随分長い時間かかりました。日本の法律に今こんなのがあって、しかも新しいコンピューターが出てくるときに、こんなものでやられたらかなわぬなという感じを強く持ちましたので、申し上げておきます。 そこで、今の報酬の問題ですけれども、請求がなければ出さなくて…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 これは権利からいえば、受ける権利を持っておるんですね。だから、受けなくてもいいということにはなりませんか。「受ける権利を享有する。」こう法律はなっていますね、受ける側からいえば。これはいかがですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 時間がなくなりましたので、まだ問題残りますけれども、この請求権は、文化庁長官が指定する団体があるときはその団体によってのみ行使できる、こうあります。さっきもちょっとありましたけれども、団体のないものはどうなんですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 「のみ」とあるものですからね。個々に行使もできるということですね。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 さっきとちょっと違ったようですね。個人でもできるということでしたが、それはできない……
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 では、団体がない場合は個人ということ。 それから、その団体との間の協議が成立しないときは文化庁長官が裁定することになっておりますが、大丈夫、こんな難しいのを裁定できるのでしょうか。それから、その裁定には強制権、つまり必ず従わなければならないものかどうか。この二点、簡単に。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 それには、強制権、従わなければならない義務があるかどうか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 申請があるなしにかかわらず、当該団体の「協議が成立しないときは、」と法律は書いてあるのですから、申請は関係ないわけです。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 わかりました。 次は、ダビングの問題ですが、ダビングの場合は当然許諾が要るわけですけれども、これにはどの期間許諾が必要だというような規定はあるのですか、ないのですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 私的使用の場合、つまり自動複製機械を私的使用、その場合は罰則はない。ただ「民事上の責任を問い得るにとどめ、」とあるのですが、これはどういうことなんですか。民事上の責任を問い得るにとどめるというのはどういうことをするのですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 じゃ、私的使用の場合も使用料というか補償というか、それは出さなければならない、こういうことですね。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 それじゃ、後から見つけて取りに行く、こういうことにしかなりませんね。実際問題としてはできないということですか。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 よくわかりました。こうなっておりますと具体的にどうするかというのはまた難しい問題でしたが、実際上はこれが適用になるということは非常に困難だというか、考えられにくいということで、わかりました。 ただ、今回このダビングを使って複製をとる場合に、ゼロックス、コピーを除いております。これは今は非常に難しいと思いますけれども、将来は対象にするという御予定なのか、将来もこれは野放しにしておくということですか、この点いかがでしょう。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 では、この問題は学術書なんかではかなり問題になるので、当分の間対象としない、将来体制が整えばやはり対象としなければならないということで、了解いたしました。 そこで次へ移りまして、今度の法改正で特に隣接権に関するものが大きく取り上げられていることは間違いありません。実質的にはもうこれで隣接権を認めていると見てもいいと思いますし、それの侵害に罰則も適用されるということですし、法律も、旧法もそうですけれども、八十九条の前に「(著作…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 これは、日本の著作物が外国で評価されないというようなこととある意味ではつながるおそれがあるのです。日本は文化国家、平和国家という旗印を掲げている以上は、やはりこういうことで率先してこの条約に加盟する、そうすることが私は正しいと思うし、文部省もそういう態度だと思います。そこで、多少の困難はあっても、困難といっても私の聞いておる範囲では多分、払わなければならない金がふえるといったような、まことに低次元の理由でやっておるとしか思え…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 これは多少費用がかかると言うが、倍になったって知れたものです。そういうことで、次元の違う問題をおくらせるというようなことのないようにぜひ強く要望しておきます。 最後の問題ですけれども、複製の関係で問題になっているのはコンピューターソフトウエアの権利保護の問題です。文化庁はこれの小委員会を設けまして、一月にその結論をもとにして今国会に法案を提案するというようなことを発表したようでした、これは新聞で見たのですけれども。ところが、…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 では、まだ出す場合もあり得るのですか、そういう余地も残っておるのですか、念のために。
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 理論的なということですが、私は、この問題はほうっておけないと思うのです。というのは、裁判になっただけでも幾つかあります。例えばビデオゲームのコンピューターのプログラムですか、これが海賊版ですか、海賊版と言うのか言わないのか、海賊会社と言うんですか、とにかくそういうのがこれをやりまして業界を荒らしたということで、東京地裁ではこれは著作権の問題で取り上げて判決が下っておりますし、それから横浜地裁でも同様の判決がありました。それか…
第101回 衆議院 文教委員会 第10号
○湯山委員 この問題の関係で、一番関係の深いのはアメリカだと思うのです。通商摩擦の問題とも関連なしとしない、こういうことで、アメリカは一体これについてどういう制度をとっておるか、簡単にひとつこれも御説明願いたいと思います。