渡邊信
会議録に記録された「渡邊信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,467 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 1999/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働・社会政策委員会40 件・40%
- 労働委員会36 件・36%
- 災害対策特別委員会11 件・11%
- 決算委員会5 件・5%
- 交通・情報通信委員会3 件・3%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 1,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 あくまで改正法案の成立が前提でございますが、成立しました場合には法律と政令とはセットで施行しませんと、一遍対象業務として解除して、後に政令でそれを否定するということはできないのではないかと思います。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 政令で除外するというふうに決めませんと自動的に適用になるということでございます。もちろん一年以内ですけれども、適用になるということでございます。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 今般の法改正に伴います政令においてどういった業務を定めるか、これを予断を持ってこの段階で申し上げることは適切でないと思うのですが、これもあくまで過去の経緯として申しますと、これから介護というのはますます重要な労働になっていくというふうなこともいろいろと考えまして、労働省はかつて介護は派遣労働の対象にすべきであるという結論を出したことがございました。私どもとしては、そういったものを踏まえながら検討させていただきたいと…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 この問題はもちろん厚生省ともよく議論を詰めなければいけないと思いますが、介護保険の指定業者が有料職業紹介事業者としてこれを兼業する、有料職業紹介の許可も受けるということにいたしまして事業を行うということは支障がないのではないかというふうに私どもは考えております。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 まず、加入状況の方ですけれども、加入につきましては雇用主である派遣元が全面的にその義務を負っているわけでありますが、平成九年の労働者派遣事業の実態調査によりますと、雇用保険については加入している者が七三・七%、健康保険については六四・二%、厚生年金については六〇・九%、こういった労働者について加入がなされているところでございます。 ただ、厚生年金等々、加入の要件がありまして、派遣労働者についてこれは全員が加入義務が…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 監督署の業務も、とりわけ安定所の業務も、今、大変繁忙をきわめているということでなかなか連携が十分にできていないという点は確かにあると思うのですが、基本的には派遣業務は安定所の系統でこれを指導監督するということにしておりますけれども、例えば労働時間の管理とか職場における安全衛生とか、そういったものについては派遣先事業主も事業主の責任を負っているわけでありますから、そういったところへ監督官が臨検監督に行ったときに、違反…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 派遣事業と派遣労働者の秘密の保護につきましては、ILOの百八十一号条約にもうたわれているところでありますが、かつて我が国におきましても、派遣労働者のプライバシーが守られなかったというふうな不幸な事件がありました。 派遣元事業主が労働者を派遣するときに、その人の秘密まで一緒に派遣してしまうというようなことは大変まずいわけでありまして、特に派遣元事業主は、登録型に顕著なわけですが、非常にたくさんの派遣労働者についていろ…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 派遣元事業主はもともと派遣労働者の秘密を漏らしてはならないということでございまして、正当な場合にそれが許されるというのも極めて厳密に解釈される必要があるかと思います。 なかなか考えにくいのですが、例えば本人の同意があったというふうな場合あるいは刑事訴訟法に基づいて証人として証言するような場合、こういった極めて例外的なときに正当な理由があるというふうに言えるのではないかと思います。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 今おっしゃいましたような事例、例えば履歴書を回すとか事前の面接が行われるとかといった苦情は今でも寄せられているわけでありますが、派遣労働の趣旨からいいまして、これはあくまで派遣元事業主が派遣先に労働者を派遣するということでございまして、派遣先が労働者を事前に選択するということは制度の趣旨に照らして好ましくないということで、現在でもそういうことはしないように指導しているわけであります。 今般こういった規定が盛り込まれ…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 秘密を漏らしてはいけないという新規の規定と同時に、秘密を漏らした場合には、これは現行の規定に乗っていくわけですけれども、労働大臣から改善命令を発し、なお従わないというときには罰則がかかるということになっております。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 六カ月以下の懲役と五十万円以下の罰金というふうになっております。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 失礼しました。先ほど違反の場合の罰則ですけれども、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金ということでございます。さらに、法違反があったということになりますと、そのことをもちまして許可の取り消し事由になりますので、営業ができなくなるという効果もございます。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 これは、平成九年度の労働者派遣事業報告でございますが、これによりますと、派遣労働者数は約八十六万人、これは八年度と比べまして一八・一%増でございます。このうち登録型の派遣労働者数は約七十万人で、これは対前年度比で二一・四%増でございます。いずれも平成五年度以降増加傾向にございます。 ただ、登録型の派遣労働者は複数の事業所に登録しているケースがあると思いますが、これは八時間労働等々で常用労働者換算してみますと、派遣労…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 今般の派遣労働法の改正につきましては、公労使で構成します関係審議会において大変な長時間をかけて、あるいは関係の事業主等々の方からのヒアリング等も行いながら一定の結論をお取りまとめいただいて、今般改正法案として提出をしているものでございます。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 先ほど申したことでございますけれども、今回の法改正は、基本的には個々の経営者あるいは個々の労働組合等々の意見を聞きながらやったというものではございませんで、中央職業安定審議会におきまして、労使団体それぞれから推薦いただいた労使それぞれの代表あるいは公益、こういった方で十分議論を重ねていただきました。そういった中で、今回の対象業務の拡大というのは常用労働の代替になってはいけないのだということで一年以内の派遣ということ…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 今おっしゃった件について、調査したことはございません。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 直接、御指摘の件ではないかと思いますが、安定機関におきまして、いろいろと具体的なそういった相談といいますか申告があったようなときには調査をしておると思います。 ただ、おっしゃいましたように、現行法におきましても、専ら派遣というものは改善勧告の対象になっておりますし、今般、新たに許可の基準の中に、専ら派遣というものは許可をしないということをはっきりうたっているわけでありますから、労働行政機関としましても、そういった疑…
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 勧告をした事例はございませんけれども、これは一般的にもそうでございますが、できるだけ事前の指導、そういったものによって是正をさせるということになっております。御指摘の件についてそういった指導を行ったかどうかは、現在、手元に資料がございません。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 現行法でも専らと言っているわけでございますから、専ら特定なところのみに提供しているというふうなことになれば、この法律に触れると思います。
第145回 衆議院 労働委員会 第12号
○渡邊(信)政府委員 業務の対象として特定のところのみを規定して、実際にそういう運用をしているということになれば、これは当然専らということになると思いますが、定款等で、特定のところ以外にも派遣を受け付けるというふうなことを書いていて、それが実際に行われないときに、直ちにそれは専らの違反だということにはなかなかならないだろうと思います。あくまで、企業から申し込みがあればそこには派遣する体制が整っているというときに、それを専らだというふうに…