渡辺武
会議録に記録された「渡辺武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,437 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食品流通局長
- 直近の発言日
- 1968/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金17 件
- 社会保障・年金11 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会93 件・93%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 その法律に基づく制約というのは、具体的に言うと、どれとどれですか。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうすると、先ほどの第五から第十一の間で法律上の規制があって団体交渉の対象にならないものは賃金についてだけというふうに理解していいですな。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうすると、賃金と、もう一つ労働時間ですか、いまおっしゃったのは。労働時間については、いまおっしゃった施行規則の第八条の第二項に「失業対策事業の事業主体は、当該事業に使用される失業者を、休憩時間を除き、一日につき八時間、一週間につき四十八時間を超えて労働させないようにしなければならない。」ということがきめられていますね。「超えて労働させないようにしなければならない。」その点ですね。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 私の伺っていることは、先ほどあなた言われたでしょう、労務管理、運営管理規程準則ですか、第五から第十一までが就業規則的な性格のものだということをおっしゃったわけですね、そうですね。それで私は、それは団体交渉の対象になるものだということを、労働基準法のたてまえからして、当然そうなるんじゃないかということを申し上げたら、そうしたら、その中で、賃金は労働大臣がきめるから、これは法律的な規制があって、団体交渉の対象にならぬという趣旨の…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 先ほど法律で規制されていることがあるから、だからその就業規則の中に賃金が入らないんだと、団体交渉の対象にならないという趣旨のことをおっしゃったでしょう。労働時間は、法律で規制された面はいま私が先ほど読みましたように、休憩時間を除いて一日八時間をこえることはできないということだけでしょう。その点について、規制されているという意味ですか。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 賃金のことにつきましては、先ほど、法律で規制されているから、労働大臣が決定するということになっているからということを、あなたおっしゃったんです。これはわかっているんです。わかっています、私。いま伺っているのは、労働時間の問題ですよ。労働時間の問題について、法律で規定されている——法律というよりは施行規則ですわね、施行規則で規制されているのは、これは何でしょう。先ほどお読みになった緊急失対法施行規則の第八条の第二項というところ…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 どうも私の伺ったことについて正確にお答えいただけないので、時間がたってしまって困るんですがね。どうでしょう、もう少し直截明確に答えていただけませんか。 いまここで問題になっておりますのは、第八条の第一項の一「管理監督の組織」云々なんというところは問題になっていないのです。あなたがおっしゃったように、第二号のところですね、第八条第一項の二号「雇用の開始及び終了の時期、作業規律の保持、始業及び終業の時刻」云々、ここが就業規則につ…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 その御見解は私はたいへんな重大な内容を含んでいると思いますね。とにかく御承知のように勤労者の団体交渉権というのは、憲法二十八条で明確に規定されていることですよ。また、私が申しました就業規則は、団体交渉によってきめるという原則ですね。もう少し正確にいえば、労働基準法の第一条の二に「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 法律解釈の一般論だとおっしゃいますけれども、この憲法の規定あるいは労働基準法の規定に立って目八体的に起こっている問題を処理しなければ、一体あなた方は、官吏としての立場はどういうふうにして遂行できますか。国できめた法律に基づいてあなた方活動しなければならぬでしょう。それを一般論だと言ってたな上げにしておいて、公然と憲法を踏みにじる、あるいは労働基準法に規定された原則を踏みにじるというようなことをやってもらっちゃ困りますよ。この…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうすると、賃金だけが団体交渉の対象にならないで、あと、先ほどおっしゃった五から十一までの間のここにうたわれているいろいろな諸項目というのは、全部団体交渉の対象になり得ると理解していいんですね。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 問題は、第五から十一までの間のことですから、だからいま四のところをおっしゃっているんですから……
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 重ねて伺いますが、五から十一の間で、どれとどれが団体交渉の対象にならないものですかということです。先ほどは賃金のことをおっしゃいましたね。それだけですかということです。第九の賃金ですね、これが団体交渉の対象にならないとおっしゃるのなら、あと、そうすると九を除いて、ほかの第五からこの十一までのところは、団体交渉の対象になり得るとおっしゃったと理解していいですかと、こういうことです。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 だからそれがこの五から十一までの間のどこですかということなんです。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうすると、なんですか、作業規律の保持、それから先ほどおっしゃった賃金、この二つを除けば、ほかのところは全部団体交渉の対象になり得る、こういうことですか。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 ほかのところはいいですな。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうすると、おっしゃったことを、どうも私のほうでまとめて言ってしまうような形になって恐縮なんですけれども、そうするとあれですか、いまおっしゃったことは失対事業運営管理規程準則の中で、第五から十一までの項については、これは就業規則的なものであるし、同時にまた団体交渉の対象に一応全部なるのだということですね。しかし、賃金については労働大臣が決定するということになっているので、団体交渉の対象にはなるけれども、しかし、その点法律上の…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 私がさっきから問題にしておりますのは第五から十一までの範囲のことを申し上げているので、その範囲からはずれた第四その他をおっしゃっても議論にならぬのですよ。ですから、その第五から第十一までの間でどうですかということです。
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうしますと、法律上で制約を受けているのはこれは賃金だけということですね。そして、そのほかはいろいろ実態上の制約があるということになるわけですか、いまおっしゃった点は。それから労働時間については、労働基準法及び緊急失対法は施行規則の第八条の第二項によって、休憩時間を除いて一日八時間をこえることはできないという制約があるということですね。法律上で制約されているのは、労働時間のその点と、賃金は労働大臣が決定するという、その二点だ…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 そうしますと、労働省は、まず第一には職業安定所もしくは労働省とそして全日自労との関係では、労使関係ではないという理由によって、まず団体交渉権を奪っておいて、そうして今度は実際就業規則を制定するという場合の関係では、賃金については労働大臣が決定するから団交の対象にはなるけれども、しかし法律上の制約を受けると、それから労働時間については、先ほど申し上げたとおりで、制約を受けると、団交の対象にはなるけれども。それから、そのほかの点…
第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○渡辺武君 いま、基準を行政通達として出すとおっしゃいましたけれども、基準だとするとこれは何ですか。各事業主体がこの基準に必ずしも準拠しなくてもいいということになりますか。つまり、原則としては、各事業主体が全日自労その他との団体交渉によって自主的に決定することができることであって、その決定にあたって、基準としてこれはいわば参考にするというようなことと理解していいですか。