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農林水産省食品流通局長参議院衆議院
総発言数
7,437 件
直近の所属会派
—
直近の役職
農林水産省食品流通局長
直近の発言日
1968/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会93 件・93%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,437 件中 20 件を表示
日本共産党1968/11/29

第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号

○渡辺武君 いま私が伺いましたのは、この運営管理規程準則というのは、一つの基準なんだということをおっしゃったのですね。そうでしょう。ですから、もし基準ならば、これは強制力がどこから出てくるのかということなんです。つまりこれがただ単なる基準であるならば、この運営管理規程を制定するその内容については、この概括的なことは、先ほど申しましたように緊急失対法施行規則の第八条に出ているわけですね。しかし、それをその第八条に基づいて詳しく具体的にきめ…

日本共産党1968/11/29

第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号

○渡辺武君 基準を示すとおっしゃっておられるのですけれども、先ほど私が読みましたように、それが七百七十八号はただ単に基準を示すというようなことじゃなくして一般的にこういうふうに出ているわけです、「特別の事情がある場合のほかこの準則の定めるところによって運営管理規程を定めなければならない。」と。それからこの準則の第四の10、失業者を雇い入れない場合の要件、その他こういう特殊な問題についてはその内容を変更しないものとするというふうにいってい…

日本共産党1968/11/29

第59回 参議院 決算委員会 閉会後第7号

○渡辺武君 非常に重大な問題を言っておられるのですが、残念ながら時間がないので打ち切ります。この問題はなお継続して質問したいと思うのです。 それで、お願いしたいことは、まあ初めて就任されて十分事情も把握しておられないということでございましたけれども、私の伺ったことについて、やっぱりもっとその焦点について直截明確にお答えいただきませんと、この委員会の時間は非常に貴重な時間でして、いたずらに時間を長く食うということになりますので、その点は今…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 国税庁の方にお伺いしますが、政府は国税不服審判所創設のための立法上の準備をしていると伺っておりますけれども、その準備状況はどうなっておるのか、知らせていただきたいと思います。また、法案は国税通則法改定の形をとるか、国税不服審判所法案などの独立立法の形をとるか、この点についても伺いたいと思います。さらに法案のおもな内容は税制調査会の第三次答申と同じものかどうか、この点についてもお聞かせいただきたいのです。

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 もう事務局の案はできて、内閣法制局かどこかにかかっているわけですか。

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 内容的に税制調査会の第三次答申とほとんど同じだということでございますので、この税制調査会の答申に基づいていろいろ伺いたいと思いますけれども、この答申によりますと、国税不服審判所は国税庁の付属機関で、みずから裁決権を持つとはいえ、「国税庁長官の行なった既応の法令の一般的な解釈と異なる裁決をする場合」または「既応の通達で予想していない新たな事例で、将来の税務行政の先例となるような裁決をする場合」、これらの場合には、「あらかじめ国…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 付属機関はどうですか。

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 そうしますと、国税庁の付属機関で、しかも、通達案件については長官の指示を必要とするということになりますと、従来、協議団制度について、一つ穴のムジナだという批判がいろいろありますけれども、結局この国税不服審判所も同じ批判を受けることになるんじゃないかと思いますけれども、どうですか。

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 いまおっしゃった点は、この第三次答申の中でもいわれておりまして、私はそれも考慮に入れながらいろいろ検討してみたのですけれども、しかし、国税局長の指揮を受けないとか、あるいは独自の裁決権を持つとか、それから、いまおっしゃいませんでしたけれども、答申の中には民間人を登用するというようなこともありますですね。それから、いまおっしゃったように、主管部と一応別機能の形をとっているというような点は確かにあると思うのです。しかし、これは私…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 きょうは時間がないので、この点についてはもう少し論議したいんだけれども、次に一言だけ伺いたいと思うのですが、答申は、納税者が審査請求を行なう場合に、審査請求書に請求の理由を具体的に記載すること、また、審査請求書には、申し立ての根拠を明らかにするため、収支計算書その他の計数資料を添付すべきこと、それから、推計課税事案については、審査請求人が推計の基礎となった根拠が不適当であると主張するときは、その特殊事情その他の個別性を具体的…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 そうしますと、この国税不服審判所は納税者に立証義務を負わせるということになるんじゃないですか。

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 そういたしますと、行政庁のほうが先に立証したから、したがって、納税者のほうも審査請求の段階では立証する必要がある、こういうことでございますね。

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 そうしますと、これは納税者にとっては非常な不利益をもたらすものというふうに私は考えざるを得ません。これは納税者の権利救済ということをうたっておりますけれども、むしろこれでは納税者の権利を救済するのではなくして、かえって踏みにじるということになりかねないと思います。 その理由の第一ですが、この方式でやりますと、帳簿をつける余裕もない零細な中小企業、これが実は多数の納税者になっているわけですけれども、こういう人たちは、やろうと思…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 時間がないので、もう少し申し上げたいのですが、最後に一言これは私は申し上げておきますが、結局いまいろいろおっしゃいましたけれども、私はやはり同じことだと思うのです。というのは、答申は、審査請求人が証拠を提出しなければ、裁判所はその請求人のいろいろな書類について補正を命ずることができるようになっております。それでも提出しなければ審判官の調査権を発動して、そうして納税者に質問、検査をする、あるいは文書その他の提出を命令し、さらに…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 先ほど中途で質問を打ち切ったわけでありますが、私は、先ほど、今度の国税不服審判所の設立に伴って納税者が立証の義務を負わされるようなことに事実上なるのじゃなかろうかと、このことは記帳の余裕もないような小さな業者に対して、記帳の義務、それから立証の義務というようなものを事実上強要することになってしまうので、大きな苦痛を与えることにもなるし、同時に、また、これは現在まだ一般の民事裁判でとっている裁判所の共通の見解とも反した不当なも…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 そうすると、国税通則法の第八十八条ですね、ちょっと読んでみますと、「裁判所が相手方当事者となった国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長その他の行政機関の長の主張を合理的と認めたときは、その訴えを提起した者がまず証拠の申出をし、その後に相手方当事者が証拠の申出をするものとする。」という条項がございますが、つまり処分庁の処分が合理的だったというふうに裁判所が認めた場合、その納税者のほうに証拠を申し出るあれがあるということなんです…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 それでは、次に、もう一つだけちょっとお尋ねしたいのですが、この答申によりますと、納税者は、まず税務署などの処分庁に異議の申し立てをやって、そして異議の決定があった後に、さらに国税局長または国税庁長官に審査請求を行なう、こういうことですね。その場合に、国税不服審判所がこれを処理するということになるわけですね。その場合、裁判所に納税者が訴訟を起こすことのできるのは、一体この不服申し立てのどの段階で訴訟を起こすことができるのですか…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 そうすると、訴訟前置主義は、この国税不服審判所の問題について依然として採用しておるということは、私は非常に重要な問題だと思います。この訴願前置主義が納税者の権利を著しく阻害している、侵害しているということは従来から盛んに論じられた問題です。今度納税者の権利を救済するのだということであなた方は国税不服審判所をつくろうというふうにしておられると、私はこれを読んでそういうふうに読めたのですけれども、それなのにもかかわらず、いままで…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 時間がないので、あまりその問題について立ち入って論議することができないので残念なんですが、とにかく、いま裁判所が、これがいわばこの処分をして、それについて納税者が不服なときにすぐに裁判所に訴訟ができれば、いま言ったように、納税者は権利を、少なくとも立証という点については、これは権利を保護されて、そうして処分庁が立証しなければならないという義務を持って、それでいままで訴訟は納税者側に有利に解決している場合が非常に多いのです。と…

日本共産党1968/11/19

第59回 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号

○渡辺武君 一点だけ。 そうしますと、これはいままでの租税法の質問検査権に比べても、比べものにならないほどのきびしく広範なものだと思うのですよ。先ほども申しましたように、一方で納税者に立証の義務を事実上負わせ、他方でもっていままでの各税法の質問検査権に比べても、比べものにならないほどの広範できびしい調査権を持っているというようなことで、これで一体どうして権利の擁護だとか権利の救済だとか言えますか。時間がないからここで打ち切りますけれども…