渡辺武
会議録に記録された「渡辺武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,437 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食品流通局長
- 直近の発言日
- 1980/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金17 件
- 社会保障・年金11 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会93 件・93%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 ほかの国はほかの国でそれぞれ助言義務の役割りがあるんだが、日本の場合はそうでないということをいま言っているんです。 特別の場合、それはどういう場合ですか。何か特定されたケース、これを決めておりますか。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 だから、監督上の場合と、必要ということで、これは見ることができるんだね。質問検査権の範囲の中に入るわけでしょう。ですから問題になるわけですよ。たとえば、ある納税者が税理士さんのところへ来て、いろいろ節税のためにこういうやり方をしたい、これは脱税になりますかと、こういう相談に来た場合に、その税理士さんは、それは脱税になるからいけませんよと、こう言って答えたとしますよ。そうすると、この事実は当然これは帳簿にちゃんと記載しなきゃな…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 あなた、いまそんな答弁するけれども、法律というものは一度制定されればそれはそれとしての歩みをするんですよ。だから、とにかく記帳義務で税理士さんが記帳したことについて国税当局はこれを調べることができる、何か特別の場合だ等々言っているけれども、いずれにしても調べることができる。だから、その場合、いま私が申しましたように、納税者から相談を受けて、税理士さんが、いやそれはちょっと脱税になりますよというお答えをしている、そのことはやっ…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 とにかく、ちゃんとここには記帳の義務がはっきり書かれているわけですね。さっき読んだから内容は言いませんよ。言いませんけれども、記帳の義務というのがはっきり書かれている。そして一方では、助言したか否かという問題が争われるようなケースは必ず出てくるんですよ。その場合に、助言したかしないかということの証拠はどこにあるかといえば、ちゃんと助言をいたしました、こういうケースの相談を受けて、そして私はこれこれこういう助言をいたしましたと…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 助言義務違反にはちゃんと罰則がついているんですよ。そりゃ税理士さんにとっては大変な問題ですよ。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 ちょっと待ちなさい。発言しているんだ。 とにかく懲戒処分になる可能性を持っているものなんです、ちゃんと条文に書いてあるんだから、そんなこと。あなたが幾らそれを否定したって、法律そのものが一度制定したらそのとおりに実行されていくんだ。大変なことです。税理士さんにとっちゃ死活の問題ですよ。 〔理事細川護煕君退席、委員長着席〕 だから、助言したかしないかという問題については、相談を受けたときに助言をしましたということをかなり詳細に…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 ないようにいたしたいと言ったって、何回も言いますが、法律というものは一度制定されればそれはそれなりの力を持ってくるんです。いまのように問答無用の大増税をやっていこうという税務当局が、こんなうまみのある法案を活用しないはずはないですよ。 次へ移ります。懲戒処分の問題ですけれども、とにかく帳簿の作成義務については、それの違反に対する罰則、現行法では一万円以下の罰金、これは一応なくなっている。だから、これは改善だというふうにあなた…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 助言義務違反についても、先ほども聞いたけれども、同様ですね。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 そこで、懲戒処分についてですけれども、現行法ではその効力発生の時期は処分が確定したときというふうになっております。これが改正案では処分のときと改められている。その処分については改正案の四十七条で税理士審査会にかけた上で行うというような手続規定が設けられていますけれども、その権限は大蔵大臣が握っている。現行法では処分が行われた場合は裁判所に訴えて、司法審査を経た上で初めて効力が発生することになっている。 これは、税理士並びに納…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 そういう説明はありましたけれども、しかしこの懲戒処分について、弁護士さんの場合は三年の除斥期間が設けられている。それから、脱税の場合五年で時効ということになっているけれども、しかし、いま問題にしている懲戒処分については全く期間が決められていないという状態にあるわけですね。 そこで、私はこういう問題が起こると思うのです。納税者本人が脱税していることがわかったけれども、すでに五年たっちゃった。そうすると、時効が来ているわけですか…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 いずれにしても、とにかく主犯は時効にかかって罰に問われないのに、可能性としては十分にある。実際の処理としてはそういうことにはならぬようにしたいということを言っているのだが、法の内容そのものとしてはそういうことになっている。私が言いたいのは、何で税理士さんに従来の法律以上に、とにかく処分の決定と同時に効力が発生することになるわけですから、何でそんな厳しい懲戒処分、これを規定したのかという問題です。 それは先ほど申しましたが、助…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 前の、前のって現行法ですよ、現行法では地方の審査を経てから、そして処分が決定して、その上で初めて効力が発生する。それが今度の法律でそういうふうに違ったもの、厳しいものに改まってきているんだから、だから、あなたの答弁は説明にならぬのです。しかし、もう時間の関係もあるから次に移ります。 次は、小規模零細事業者に対する援助義務の問題ですが、改正案の四十九条の二第二項の八号に「委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 いままでは税理士会が自主的にこういうことをやっておった。それが今度はいわば書き込まれるわけですから、絶対的記載事項として、義務となってくるわけですね。もっと明確に言いますと、もし税理士さんが従わなかった場合、これは会則違反とか税理士法違反ということで、何らかの処分の対象にすることができるようになると思いますけれども、その点どうですか。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 だから、そこのところが私は非常にやっぱり問題だと思いますよ。いままでは自主的にやればよかったのです。ところが今度は、会則の絶対条項として書き込まれている、違反すれば懲罰の対象になる、大変な変化です。なぜこんなことをやったのか。零細企業者の記帳の義務というとおかしいけれども、記帳ですね、これはいまあなた方青色申告会をつくったりなんかして一生懸命でやらそうとしている。これは一般消費税導入の布石ですよ。記帳してもらわなきゃ困る。終…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 念頭に少しもないと言うけれども、法律の客観的な役割りはそうなっている。その点ははっきり申し上げておきましょう。 それで、次に移りますけれども、今度の改正案の四十九条の三では、従来任意規定だった支部の規定、これが「税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。」となっている。その積極的な理由は一体何だろうかということと、現在でもほぼ署の区域ごとに支部とか部会が設けられている、そうして税務署と連携をとってやっている、なぜこれ…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 最後に委員長に一言申し上げたい。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○渡辺武君 きょうの私の持ち時間はわずか六十分です。問題の重要性からいったら、これはもう全く不足した時間です。私、きょう質問もできるだけ簡略にしながら伺ったんですが、なおきょう伺ったもののほかに使用人の監督義務について、それからまた支部の監督について、一署一支部問題、これもほんのちょっぴり聞いただけです。それから、もっと徹底的には一般消費税との関連、及び政治献金問題、これらのものもちゃんと質問する予定で準備してある。 で、私もこれらの問…
第91回 参議院 予算委員会第二分科会 第3号
○渡辺武君 防衛庁が認可してつくられております公益法人で防衛施設周辺整備協会というものがございますけれども、これは現在やっている主な業務、これはどんな業務をやっておられるのか、それからその支所の所在地と数、それから職員の数、これをまずお答えいただきたい。
第91回 参議院 予算委員会第二分科会 第3号
○渡辺武君 いま伺ったその業務ですね、あなたはこの整備協会の寄付行為の事業をただ読まれただけですね。私が聞いているのは、いま協会で現実にやっている主な業務は何ですかということを伺っているんです。
第91回 参議院 予算委員会第二分科会 第3号
○渡辺武君 だから、いろいろ挙げたけれども、結局一番最後のこれが一番主な業務でしょう。つまり、基地の周辺の住宅の防音工事、これの補助金の交付の申請書類の作成、それから申請の代行、それから補助事業の着手や完了や実績の報告書の作成とその届け出の代行、これがいまやっている主な業務でしょう。どうですか。