清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 法律的には大変難しい問題を提起されたわけでございますけれども、まず第一に、借地権の物権化という問題でございます。 物権ということにいたしますと、これは御承知のように、登記その他の公示方法によって対抗力が付与される、また、権利の存続期間も長期であり安定する、それから、原則として譲渡転貸は自由である、こういうこと。それからもう一つとして、当然に登記請求権がある、こういう四つの要素があるんではないかというふうに考えられ…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 借地権の存続期間なりあるいはその後の更新期間をどうするかということがこの一つの大きな問題でございまして、いろんな意見がこの点については述べられたわけでございます。 まず第一に、一律に三十年というふうにしたという点でございますけれども、例えば丸ビルとかあの辺の大きなビルについては、これはもう三十年なんということではなくて五十年とか百年というような、もしあれが借地でされるということになりますと、そういう契約が現実には…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 堅固、非堅固の建物で期間に差等を設けるという合理性ということが議論されたわけでございますけれども、現在の社会経済の実態という点からいたしますと、むしろ社会経済的な耐用年数というのは堅固、非堅固でそれほど差がないのではないかというような認識、あるいはこれは建設省の技術専門家等の意見も私ども聞いたわけでございますけれども、そういうような方々の御意見に従いましても、その差を設けるという必要性は今の社会ではないのではない…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 更新料の問題でございますけれども、更新料を期間満了の際に取るかどうかということ、これはそういうもを取っている地域もございますし、もう全然取ってないという地域もあるわけでございまして、恐らく非常に土地、が高価な都市部ではかなり更新料的なものが取られているのではないかなという感じ、そういう資料もございますけれども、という気がいたします。しかし、このことも、これまでのように更新後の期間が二十年あるいは三十年になると、こ…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 正当事由条項は、御承知のように、貸し主がみずから使用を必要とする場合その他正当な事由、こういうふうに現行法は書いているわけでございます。昭和十六年当時これが法律化されたわけでございますけれども、当時は大正十年に借地法が制定されましてちょうど契約による存続期間二十年が満了する時期でございます。そのころは、地主としては期間が満了したから土地を返してくれということがこれはもう堂々と言えたわけでございますけれども、それを…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 今回の改正の主な点は、定期借地権制度の創設あるいは期限つき借家制度の創設等を初めといたしまして一般の借地権についての存続期間の見直し、正当事由の明確化、地代家賃増減額請求の手続の改善等でございます。 このうち定期借地権は、一定期間に限っての借地を必要とするなど借地に対する需要が多様化しているという最近の社会経済情勢にかんがみまして、それにこたえようとするものでございます。期限つき借家についても…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 一般的に、新しい法律をつくりますと、特段の事情がない限り既存の権利関係についても適用するということが行われることが多いわけでございますけれども、今回の借地借家法につきましては、借地権についての更新後の存続期間あるいは更新を拒絶する事由としての正当事由についての規定を改めているわけでございます。そういうようなことから、既存の借地・借家人の方々に不利益を与える、あるいは不利益が与えられるのではないかというような不安と…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 御指摘のように、昭和五十年代後半から臨時行政改革推進審議会の答申でもこの借地・借家法の見直しというような問題が取り上げられておりますし、その他の各方面から広い意味での土地政策の一つとして借地・借家法の見直しというようなことが提言されてまいったわけでございます。これらの提言には、要するに借地・借家法というものが制定以来基本的な改正がなく今日まで経過しておる、しかもその借地・借家関係の規律は画一的で、現在の社会経済情…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 昭和五十年代から各方面からいろいろ意見が寄せられておりますけれども、その意見の中には、例えば現在の借地・借家法というのが土地の高度利用とか有効利用というものの障害になっているんではないかというような御指摘があった部分もないわけではございませんけれども、しかし基本的には借地借家法というのは直接にそういう土地政策とか住宅供給ということを目的とする政策立法ではない、こういうことがあるわけでございまして、このことはもう大…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 借地・借家法というのは、これは民法の特別法でございますけれども、今や人間の居住という面に関する限りにおきまして民法と同一の最も基本的な法律であるというふうに私どもは考えているわけでございます。そういうようなことから、この種の問題を審議し法案をつくるという場合にはできるだけ幅広く各界各層にわたって意見を求める必要があるということに当然のことながらなるわけでございます。 法制審議会におきましても調査審議に入りました直…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) これも午前中に御説明したところでございますけれども、当初の存続期間と原則三十年、こういうことにいたしているわけでございます。つまり、契約で定め得る期間の最短期間は三十年である。三十年以上の期間を契約で定めるのはこれは一向に構わないわけでございますけれども、これ以上短い期間を決めてはいけないという意味で、この基本的な存続期間を三十年というふうにしているわけでございます。それぞれの契約の中身とか態様とかによりまして、…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) この十年という期間は、繰り返しになるかもしれませんが、基本的な存続期間は最低三十年、三十年を下ることはないという前提のもとに、その三十年の期間が経過した後におきましては十年ごとに正当事由の有無をチェックし得る、こういう意味で、最近のような社会経済情勢の変化の激しい時点におきましてはある程度短期間でもそういうようなチェックの機会を与えることが公平ではないか、こういうことから考えられたものでございます。 ただしかし、…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) いろいろな事情が考えられるわけでございますけれども、一つには、大正十年に制定された借地法におきまして、木造建物の所有の場合でございますけれども、契約で定め得る最短期間が二十年というふうにされまして、多くの契約はその二十年という期間を定めて借地契約がされるという実情にあったようでございます。 それがたまたま昭和十六年に二十年の期間が到来する、一番早いものでその時期に到来するというようなことが背景にあって、期間満了を…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 昭和十六年改正によって入りました正当事由条項というのはい戦後の住宅宅地難というものを背景にいたしまして裁判所でも大変に争われることになってきたという状況が一つあるわけでございます。借地・借家関係の裁判例の圧倒的多数はこの正当事由をめぐってのものであるというふうに言ってもいいのではないかというような気すらするわけでございます。 午前中もお答えしたところでございますけれども、この正当事由というのは、昭和十六年に、その…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 現在の法文ですと、貸し主がみずから使用を必要とする場合と、貸し主側の使用の必要性だけを条文に書いておるわけでございますが、裁判例で当事者双方の使用の必要性を比較考量しなさいと、こういうことになっているわけでございます。これが最も基本的な要素でございますが、そういうふうな当事者がどのような事情でその土地・建物の使用を必要としているか、こういうこと、これをまず基本的な要素として判断事項の対象といたしております。 その…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) これは先ほどちょっと申し上げましたけれども、第六条関係で申しますと、当事者の使用の必要性、当事者双方がその土地を使用する必要性がどの程度あるか、こういうことがまず最も基本的な判断要素であります。そういう要素を考慮して、さらに先ほど申し上げました付随的な要素として、借地に関する従前の経過とか土地の利用状況あるいは財産上の給付をする旨の申し出等について考慮して正当事由を判断する、こういうことにいたしておるわけでござい…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) この法律を作成する過程におきましても、あるいは法案を国会に提案した後におきましても、この新しい借地借家法によって高齢者などのいわば弱者がほうり出されやすくなるのではないか、こういうような御心配をなさる方がおられたわけでございます。これは現実の問題といたしまして、既に現在の法律のもとで、いわゆる地上げ行為というようなことによりまして高齢者が住んでいる借家、アパート等が取り壊されて、結果として高齢者がどこかへ立ち退か…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 借地借家法の中で正当事由をめぐる論争というのが非常に激しく行われたわけでございます。 この点につきましては、例えば特に都市再開発とか土地の高度利用あるいは土地の有効利用というようなものを積極的に主張する不動産業関係の。団体等におきましては、当該地域の土地の効率的な利用がされていないというような場合には地主側で期間満了の際に更新を拒絶するというようなことができてもいいのではないか、こういうような意見を持たれる方もい…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 先ほども御説明いたしましたように、正当事由の有無の判断は当事者双方の当該土地・建物を使用する必要性の度合いを考慮して基本的には決める、こういうことになっているわけでございます。その他の要素はそういう基本的な判断要素に対する付随的なあるいは補完的な要素でございまして、基本的な要素である使用の必要性というものだけでは判断しがたいときに考慮される事項、こういうことになろうかと思います。したがいまして、今回の正当事由条項…
第121回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(清水湛君) 現行法では、御承知のように、木造建物の所有を目的とする借地権であるか堅固の建物の所有を目的とする借地権であるかという二つのタイプの区別はございますけれども、基本的にはその規律は同じでございまして、そういう意味では画一的で弾力性がない、こういうふうに言われているわけでございます。そこで、今回の改正案におきましては、従来の普通の借地権とは違った三つのタイプの定期借地権制度を創設するということといたしております。 定期…