浜野喜史
会議録に記録された「浜野喜史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,002 件
- 直近の所属会派
- 国民民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素54 件
- 労働・賃金25 件
- デジタル行政8 件
- エネルギー7 件
- 経済安保2 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 宇宙1 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- 社会保障・年金1 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会51 件・51%
- 予算委員会36 件・36%
- 消費者問題に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,002 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 民進党の浜野喜史でございます。 本日は、主には化審法の改正についてお伺いをいたします。そして、後段には、今日は経産大臣、環境大臣、来ていただいておりますので、地球温暖化対策について見解をお伺いしたいと思います。 その前に、まずは世耕大臣にお伺いをいたします。 一般論として、官民を問わず自らの財産を市中価格より安く売却するということになれば、それぞれの組織内において十分な理由、根拠、これをしっかり立てて決裁をすると、そして、…
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 そのとおりということ、私も同感でございます。 その上でお伺いいたしますけれども、今回の大阪の森友学園の対応についても、当然ながらそのような対応がなされたものというふうに私は推察をいたしております。関係されたと言われております近畿財務局そして大阪航空局においてもこのような対応がなされたものというふうに私は推察するんですけれども、世耕大臣はどのように推察されておられるか、お伺いします。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 そのような御答弁にならざるを得ないのかも分かりませんけれども、この関係、最後にもう一問だけ質問させていただきます。 この関係について、適切に国有地の売却がされたということを政府が説明し切れているというふうに世耕大臣は考えておられるのかどうか、これをお伺いしたいと思います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 ありがとうございました。 大臣は、内心は説明し切れていないんじゃないかというふうに私は思っておられるというふうに拝察をいたします。そういう苦しい大臣のお気持ちを私はそんたくしつつ、本題の質問に移らさせていただきたいと思います。 化学物質審査特例制度の見直しについてお伺いをいたします。 今回の法改正の背景には、平成二十五年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、国民の利便性の確保や事業の効率化、低コスト化による…
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 そもそもこの全国数量上限につきましては、先ほど御説明もありましたように、諸外国には見られない制度ということでございます。我が国におきましてこの全国数量上限を導入をした経緯と、今回の改正案でも制度の骨格自体は維持をするとしたこの理由につきまして、御説明を願いたいと思います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 全国のこの数量上限が維持される以上、数量調整は残るということになると理解をいたします。先ほどの質疑でも、平成二十七年度の少量新規の数量調整四千二百七十六件、同じく低生産量新規の二百四十八件が八割程度減少する見込みとの御説明でございましたが、それでもなお二割の数量調整が残ってしまいます。 今後とも、制約を受ける事業者に対しまして、国際競争力の向上や公平性の観点から、国が何らかの支援策を講じる必要があるとも考えますけれども、い…
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 今回の法改正では、全国数量上限が環境排出量換算に変更されるのに対しまして、個社数量上限は製造・輸入量上限のままとなっております。なぜこのような扱いの違いが残るのか、御説明を願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 そもそも、現在の制度におきまして国内総量上限を少量新規では一トン、低生産量新規では十トンと定めた理由は何なのでしょうか。数量の根拠を御説明願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 今回の改正によりまして環境排出量換算の全国数量上限へと制度が変わりますけれども、少量新規では一トン、低生産量新規では十トンという上限の数量の見直し自体の問題提起はなかったのかという疑問もございます。論議経過を御説明願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 今回の法改正で、関連する事業者の製造・輸入量は増加することが予想されます。であれば、現行の規制は過剰過ぎたものであったということになるのではないかとも考えます。 そうではなくして、化学物質を取り巻く情勢変化が何かあったということになるのか、見解をお伺いをいたします。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 現状では、数量調整の結果、事業者の予見可能性が低下し、生産拠点の海外移転を図る動きもあるとのことでありますけれども、具体的にはどのような影響が出ているのか、また、今回の改正によりましてそれがどの程度改善するというふうに見通しておられるのか、御説明を願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 今回の法改正では、施行が公布の三年以内とされております。現実に厳しい規制でビジネス機会を喪失する事業者が多いということであれば、施行をもっと早くすることが必要ではとも考えますけれども、見解を伺います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 先ほどの質疑でも取り上げられましたけれども、環境排出量につきましては、製造・輸入数量に用途別の排出係数を乗じて算出することになるため、国が用途情報を厳密に把握することが重要になります。 川下の事業者が実際にどのような用途で化学物質を使用しているかといった用途情報の正確性を担保するためには情報管理の体制を早急に整備することが必要と考えておりますけれども、今後の対応を改めて御説明願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 先ほども御説明いただきましたけれども、用途情報を把握するために事業者に過度な負担が生じることのないよう取り組まれるということでありますけれども、効率的に把握できるような制度設計が必要と考えますけれども、具体的に何か現時点でお考えがありましたら御説明願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 先ほども質疑がございましたけれども、排出係数につきましては、環境への影響を過小評価することのないよう安全の観点に立った設定を行い、不断の見直しを行うべきであるというふうに考えますけれども、基本的な考え方をお伺いいたします。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 現行の審査特例制度では、毒性についての試験は不要とされております。主務大臣が、既に得られている知見等に基づいて、新規化学物質の構造からの類推等によって人の健康や動植物等への被害がないことを確認することとなっております。 なぜ毒性試験が不要なのでしょうか。毒性の情報を入手し、その結果を見て審査をすべきではないかと考えますけれども、見解をお伺いします。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 次に、毒性が特に強い新規化学物質規制の見直しについてお伺いをいたします。 まず、今回の改正の対象であります特定新規化学物質とはどのような物質なのか、御説明を願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 特定新規化学物質に相当するような化学物質は、既に一般化学物質として市場に流通しているということになると考えます。既に市場に出ているこれらの物質についても同様の規制を行う必要があるのではとも考えますけれども、見解をお伺いします。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 この法改正の内容は、既に行政指導で事実上行っていると聞いております。今回、法律に明記する必要性が何なのか、御説明を願います。
第193回 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
○浜野喜史君 今回の法改正によりまして、特定新規化学物質を取り扱う事業者につきまして、その情報を伝達することを義務ではなく努力義務とした理由は何なのでしょうか。最大限環境に配慮するということであれば、義務化ということも考えられたのではないかというふうに思いますけれども、見解を伺います。