浜本一夫
会議録に記録された「浜本一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 396 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省訟務局長
- 直近の発言日
- 1962/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私どもといたしましては、実は、将来の見通しはそう確たるものを持っておるのではございません。まあ訴願前置が原則としてはずされたから、多少かえるのじゃなかろうかということも言えますと同時に、また、今井川委員のおっしゃったように、多くの例外を認めておりますので、それは現実的にはあまり変わらぬのじゃなかろうかという見通しも出てきますので、どうも確たる見通しは私どもございません。したがいまして、今のところでは、これは私ど…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 今私の申し上げましたことは、決してそういったことを申し上げておるんじゃありませんので、実は、現在の状態で裁判所が行政訴訟を審議されておる実情を見ますと、訴訟の数にかかわらず、法案があまりに簡易に失しておるものでありますから、取り扱い上非常に不便であるのみならず、また、国民の側からいたしましても、訴訟の数にかかわらず、管轄が不自由であったり、その他いろいろな点で不自由を与えておりますので、この法案が施行された暁に…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 今私、農地法なり自創法なりを持っておりませんので、ちょっとこまかい条文を記憶しておらぬのでありますけれども、その場合に、法律に、旧地主が先買権が認められておるというような場合でありますれば、原告として行政訴訟を起こせることになる場合が考えられるかと思いますけれども、そうでない限り、そういった他人の土地について国がどういう処分をするからといって、自分に害される法律上の利益があるとは言えませんので、起こせないのじゃ…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 今のおっしゃる事案についても、同じことが言えるのでありまして、裁量ではありましても、その裁量において、必ず自分のほうに先買権があるのだ、向こうに行かなければこっちに来るのだという先買権がなければ、訴訟が起こせないと私は考えるのであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 御設例の場合につきましては、買収処分といたしましては、いわゆる持分の買収処分になるわけでありまして、他人の持分についてまでは訴訟を起こすことはできないと私考えております。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 御設例の場合でありますと、前の行政処分は、あとの行政処分によって変更されてしまったわけでありますから、前の行政処分に対して単独に訴訟を起こすことはできないものと私考えるのであります。前の行政処分ならば自分は満足である、あとの行政処分は遺憾であるということになりますれば、前の行政処分を取り消した処分がいかぬということで、それに対する行政訴訟を起こせるかと思うのでありますけれども、あとの行政処分ですっかり変えられて…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 後に取り消されたにしろ、前の処分によって受けた損害が残っておりますれば、その救済は、別に国家賠償法に基づく損害賠償の請求で満足させられる以外にはないと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 御設例のような場合は、個々の行政法規で、機関訴訟として認められておる場合以外には訴訟は起こせないものと私は考えます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 行政訴訟におきまして、行政機関が当事者となりますのは、取消訴訟の場合だけでありまして、つまり被告になる場合だけであります。行政庁自身が、これは法人格も何もありませんから、本来の理論からいけば、みずからそれ以外の関係で訴訟当事者になる場合は考えられないのであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 先ほど答弁申し上げます際に、ちょっと誤解しておった節がございまして、もう少し補っておきたいと思います。国といえども、やはり国民と同じ立場に立って行政処分を受ける場合がございます。さような場合には、やはり国も、一般の国民と同じく、個人と同じく、原告となって取消訴訟を起こすことができます、現実に、現行法の下におきましても、国が雇用者たる関係において、労働法関係に立ちます際に、中央労働委員会の処分に対しまして、国がみ…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私は、さきに、そういう場合を考えずに答えたと思いますから、国または地方公共団体を含めた意味で御答弁した趣旨ではございませんでしたので、ちょっと補っておきたいと思います。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 御設例の場合には、やはり現実に処分をした行政庁を被告とすべきものであると考えます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) その実体行政法には私は関係ないと思うのでありまして、やはりその点も、十一条の一項の本文できまってくるものと私は理解しているものであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 不存在確認の訴えといいましても、全く無の場合、そういった訴訟が許されると私どもは解していませんので、行政処分があったと主張する処分庁がどこかにある場合に限ってそういう訴訟が問題になるであろうと思います。純粋に何もない場合に、そういう訴訟が許されるものと私どもは考えていないのでありまして、何か行政処分らしきものがあり、処分庁のほうでは、それを行政処分だと主張しておる、そこに争いがあるときに、そういう訴訟が出てくる…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 私は、今の行政不服審査法のほうをそこまでしさいに検討はしておらぬのでありますが、つまり処分をする権限のない行政庁に行政処分の申請をしたといいます場合に、権限庁に申請を移送することになるのか、あるいは移送せずに、自分のほうに権限がないというふうに却下をするのか、どちらかになると思うのでありまして、さような場合には、やはり自分のほうには権限がないといって却下をしておれば、権限があるのだと称して、あくまでも裁決を求め…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 一連の継続した行政処分によって本来の行政目的を達するというような関係にある数個の行政処分につきまして、それぞれ数個のものが独立してそれぞれ訴訟の対象になるという場合でありますれば、個々の行政処分ごとに出訴期間は進行するものと考えられます。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 行政庁が一たんなした行政処分を、自己の行政処分を後になってそれに変更を加え得るかどうかということについては、場合によっては異なる場合が考えられます。いずれにいたしましても、当初なされた行政処分に対する出訴期間は、その当初の行政処分のときから、それからあとに修正するような、つまり修正することが国民の側に不利益に修正された場合が訴訟の対象になるわけでありますから、その修正という修正処分を一個の独立した行政処分として…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) その行政処分の効果といたしましては、合わせて一本になるわけでありますが、行政処分としては、理論上二つがあり得るわけでありますから、あとになって不利益に変更されたものでありますれば、その不利益に変更した行政処分だけを争えば事は足りるわけでありまして、効果が合わせて一本になるからといって、行政処分を一個であるというふうに考える必要は少しもないであろうと私は考えるのであります。
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) 本法案の二十四条は、職権探知という言葉は用いておりませんが、やはり行政訴訟の特質からして、民事訴訟の例外として、民事訴訟とは異なった立場で職権で証拠証べをすることができるわけでありますから、それを理論上民事上の職権探知という概念に当たるかどうか、私、ちょっと正確に御説明申し上げることはできませんけれども、職権で進んで証拠調べをすることができる。ただし、その結果について、口頭弁論にそれを現出して、当事者の意見を聞…
第40回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(浜本一夫君) この職権証拠調べの規定は、実は、現行行政事件訴訟特例法にもございますのですが、現実にそれが利用といいますか、裁判所がそれにのっとって、その規定に基づいて、職権で証拠調べをされるという例は、今までの経験ではきわめてまれな場合でありまして、ほとんどなかったのじゃないかというふうに私記憶しておるのでございます。何かのときに必要があれば、もし裁判所が必要と考えればできるという、万一の場合に備えてこの規定を存置したのであ…