P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
外務省大臣官房参事官衆議院参議院
総発言数
73
直近の所属会派
直近の役職
外務省大臣官房参事官
直近の発言日
2014/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 73 件の標本
  • 内閣委員会47 件・64%
  • 法務委員会14 件・19%
  • 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会4 件・5%
  • 外交防衛委員会4 件・5%
  • 外務委員会2 件・3%
  • 決算委員会2 件・3%

※ 全 73 件のうち直近 73 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

73 20 を表示
外務省大臣官房参事官2014/06/06

186衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号

○河野政府参考人 国内法につきまして外務省としてお答えする立場にございませんが、国際法のところにはないということでございます。

外務省大臣官房参事官2014/06/06

186衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号

○河野政府参考人 お答えします。 まず前段の、ソマリアの現状というところにつきましてお答えを申し上げます。 ソマリアの国内情勢は、今委員からも御指摘ございましたけれども、一九九一年以降、全土を統一的に支配する政府というものがございませんでした。ただ、最近、国際社会からの後押しというものを受けまして、二〇一二年の十一月、二十一年ぶりに統一政府が誕生し、国土の大部分を実効的に支配に治めるというふうに至っております。現在、ハッサン大統領のもと…

外務省大臣官房参事官2014/06/06

186衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第3号

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 在留邦人の保護及び退避についての手順というお問い合わせでございますけれども、個々別々の状況に応じた対応ということになります。 ただ、そういうことを申し上げた上で、一般論として、テロなどの邦人を巻き込むような事態が発生した場合、その事態が発生した地域の在留邦人の安否確認というのをまず速やかに実施いたします。それとともに、渡航情報を発出いたしまして、その最新情報を提供する。 渡航情報というのは、今委員…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 このPCSC協定におけます目的外使用あるいは第三者、第三国への提供ということについての御質問でございますけれども、この協定の中で第八条というところに規定がございます。第八条、情報の処理に関する制限というところでございますけれども、もう大野委員よく御承知のとおり、この協定は犯罪の捜査のための人定情報等のやり取りをするということになっておりますけれども、相手方、相手国から提供された情報の利用目…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) はい。その協定に定める目的以外のところについての使用ということが必要が生じた場合には、そのような利用について相手国に対して、情報提供した国に対して書面により事前の同意を求める必要がございます。また同様に、第三者に開示する必要があるときにも書面による同意というのがなければいけないとなっております。 このような、どのような場合にこれらの必要性が生じるかということにつきましては実際の運用において個別に判断することにな…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) 失礼いたしました。 ここの目的外の利用のための手続は確かに書いてございますけれども、この協定におきまして提供される情報というのは非常に個人情報という機微なものでありますので、捜査の目的とか本来それを必要とする目的に限定するというのが基本でございます。その中で、もし仮にそういった目的外の利用が必要になってきた場合に書いておるということでありまして、この協定の中で当然にそのような目的外利用があるということを想定して…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 この協定、委員御指摘のとおり、テロなどの重大な犯罪の防止あるいは探知及び捜査のための情報を交換する新たな枠組みを設定するものでございます。我が国にとりまして、日米間の査証免除制度を維持するという観点から重要であるんですけれども、それのみならず、委員御指摘のとおり、テロといった重大な犯罪から国民を守るという観点からも有意義であると考えております。 アメリカ以外とも必要ではないかという御指摘で…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 この協定が対象としているその犯罪というものが何であるか、それが、アメリカがほかの国と結んでいる協定との間での違いは何であるかという御質問かと理解いたしました。 このPCSC協定におきまして、重大な犯罪というものがその情報交換の対象となるわけでございますけれども、この協定におきましても、先生も御覧いただいたとおり、二つのカテゴリーに分けてございます。附属書におきまして、死刑、無期又は長期三年…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 我が国と米国との間の査証免除の制度というのは、これは相手国の発給する旅券を所持する相手国民が観光、商用等を目的として、九十日以内の短期滞在のために自国を訪問する場合に相互に査証を免除すると、こういう仕組みでございます。 私どもが持っております統計で、二〇一二年に米国に渡航した日本人、これが総数で約四百十万人いらっしゃいます。このうち約三百万人が日米間の査証免除制度を利用されました。同じ二〇…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 このPCSC協定の締結というものは、アメリカの国内法上の要請に基づくものとなっております。これは、いわゆる九・一一が発生しまして以降、米国の中で様々な見直しが行われ、査証免除プログラムを持っている国との間においては、この協定で規定するような情報共有の枠組みを設けなさいと、こういったことが米国の国内法の要請として出てきたわけでございます。 そのような経緯に基づくものでありますので、国内法上の…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 この協定、既に本日の審議の中でも御指摘いただいておりますけれども、この協定というのは、オンラインによって指紋情報のやり取りをするというふうな内容を含むものでございまして、我が国がこれまでに締結いたしました国際約束に例を見ないものでございました。特に、個人情報の保護の観点からは慎重な検討を要するというところであったということがございます。このため、米国との交渉においては、個人情報の保護といっ…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 三点申し上げたいと思います。 一点目は、まず、この協定に基づきまして自動照会の対象となります重大な犯罪の範囲を米国と第三国との間の協定よりも限定しております。具体的に申し上げますと、この協定におきましての重大な犯罪というのは、死刑、無期及び長期三年以上の拘禁刑に当たる犯罪、それと、長期三年未満一年超の拘禁刑に当たる犯罪について附属書Ⅰに掲げる類型に掲げるもの、こういうふうに限定しております…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 この協定におきましては、重大な犯罪、この協定上定義された重大な犯罪について具体的なその疑いというのがある人につきまして、その捜査の過程におきまして指紋というのがあった場合に、例えばアメリカで指紋があった、これについて、まず第一段階として、日本側にオンラインでその指紋を送って、それに適合する指紋というものが日本の持っているデータベースの中にあるかないかということを自動で答えると、これがオンラ…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘ありました協定第八条5の規定でございますけれども、今御指摘のありましたとおり、この協定に基づいて、当初、犯罪捜査の目的のために必要とした情報について、この協定5の(1)(a)、(b)、(c)に掲げる、先ほどおっしゃいました重大な犯罪の捜査、自国の公共の安全に対する重大な脅威の防止、出入国管理に関連する目的と、その三つのためには使えるというふうになってございます。 これ…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) 今御指摘は第八条7でございますが、御指摘のとおり、我が国から米国に提供した情報、指紋情報や追加的な情報等は、我が国の書面による事前の同意がない限り第三者に開示することはできません。ただし、提供された情報を開示する義務を自国の法令に基づいて負う場合には例外とされている、おっしゃるとおりでございます。

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 この協定におきまして重大な犯罪というのを定義付けておるわけでございますけれども、それは二つのカテゴリーございますが、一つには、死刑、無期又は長期三年以上の拘禁刑に当たる犯罪、それと、もう一つのカテゴリーが長期三年未満一年超の拘禁刑に当たる犯罪であって附属書Ⅰに掲げる犯罪の類型に該当するものと、こういうふうに書いてあります。 特定秘密保護法におきましては、特定秘密の取扱いの業務に従事する者が…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 この協定に規定します重大な犯罪というのは、今委員から御指摘ありました長期三年以上というのと、それから長期一年から三年ということに分かれておりますけれども、附属書Ⅰにおきまして、その長期一年から三年につきましては三十四の類型というものを掲げてございます。 この三十四の類型という書き方になっておりますのは、それはアメリカにおける規定の仕方と日本における規定の仕方、法律の規定の仕方というのが必ず…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) 申し訳ございません。 ただいま申し上げましたとおり、この類型として書いております犯罪につきまして、逐一該当する国内の犯罪というのは何であるかという条文を特定するというのはちょっと困難でございますので、今御指摘いただきましたその一覧表というものを作ることはちょっと困難かと思います。

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) お答え申し上げます。 全般的な前提は先ほど申し上げておりますので繰り返しませんけれども、今御指摘ありました拷問ということにつきましては、あえて一般論として申し上げれば、傷害罪、刑法で申し上げれば第二百四条、あるいは暴行罪、刑法第二百八条などが該当するのではないかというふうに思われます。それから、コンピューター犯罪につきましては、不正指令電磁的記録作成罪、これは刑法第百六十八条の二でございます。あるいは、不正指令…

外務大臣官房参事官2014/05/27

186参議院 内閣委員会 第17号

○政府参考人(河野章君) 御指摘ありました協定第六条は、事前の要請がない場合に、個別の事案において、重大な犯罪が実行される又は実行されたと信ずるに足る理由があるときには、重大な犯罪の防止、探知及び捜査のため、自国の法令に従い、相手国に情報を提供することができるというふうに書いてございます。 これは、この協定、既に議論されておりますけれども、基本的には聞かれたら答えるというふうな作りになってございますけれども、そうではなくて、向こうから聞…