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内閣府大臣官房長衆議院参議院
総発言数
77
直近の所属会派
直近の役職
内閣府大臣官房長
直近の発言日
2015/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 77 件の標本
  • 内閣委員会16 件・21%
  • 決算委員会15 件・19%
  • 憲法審査会12 件・16%
  • 外務委員会9 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・9%
  • 安全保障委員会3 件・4%

※ 全 77 件のうち直近 77 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

77 20 を表示
内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/29

189衆議院 内閣委員会 第10号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 公文書等の管理に関する法律に基づいて定められました内閣官房行政文書管理規則におきまして、会計関係書類の保存期間を五年としているところでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/29

189衆議院 内閣委員会 第10号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 この文書管理規則に基づいて保存期間を五年としておりますので、基本的に、保存期間を経過しているものについては保存をしていないところでございます。

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/22

189衆議院 内閣委員会 第8号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 委員会配付資料の別記様式一につきましては、取扱責任者が、つまり官房長官が指名した事務補助者に記録を行わせる報償費全体の出納管理簿でございます。 これは、報償費に関しまして出入りがあった都度、事務補助者が記載するものであり、いわば報償費の執行状況の全てを管理するという意味合いで、全体を一覧できるという性格でつくられているものでございます。

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/22

189衆議院 内閣委員会 第8号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 この別記様式三は、調査情報対策費及び活動関係費が、取扱責任者である内閣官房長官が指名した事務補助者をして出納管理等の実施事務に当たらせる内閣官房報償費でございます。 これは、支払いの適正さを担保するために、支払いの決定の都度、長官の支払い決定をいただくものでございます。ここに列記されてございますように、支払い決定の日付、支払い決定の額、目的類型別の区分、支払い相手方を書き、長官の記名押印をいただい…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/22

189衆議院 内閣委員会 第8号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 別記様式二は、国庫から支出された報償費のうち、内閣官房長官が政策推進費として使用する額を決めた場合に当該金額を区分し、その区分をする都度作成する文書でございます。 内閣官房長官みずからが記録管理し、事実上、長官の指示を受け、事務補助者が作成するものでございます。 以上です。

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/22

189衆議院 内閣委員会 第8号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 内閣官房報償費には三つの類型、政策推進費、そして調査情報対策費、活動関係費があるわけでございますが、調査情報対策費そして活動関係費につきましては、全ての支出先等について領収書等々確認できるものを保存しているところでございます。政策推進費につきましては、その性格上、必ずしもそういうものでない部分というのが生じているところでございます。

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2015/05/22

189衆議院 内閣委員会 第8号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 内閣官房報償費は、先ほど官房長官が御答弁申し上げましたように、内閣が国の事務事業を円滑かつ効果的に遂行するため、内閣官房長官が、内閣の重要政策の企画立案、総合調整を的確に行っていくため、その情報収集、そしてまた合意形成に向けた交渉、あるいはまた協力依頼等に係る活動時に、その当面の任務の状況に応じた、すぐれて政策的判断のもとに、その都度最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費でございます。…

内閣官房内閣総務官2014/11/07

187衆議院 内閣委員会 第9号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 第二次安倍内閣が発足した平成二十四年十二月二十六日から現在までの間に国庫から支出された内閣官房報償費は、約二十八億円でございます。このうち、内閣官房長官が取扱責任者であります内閣官房報償費につきましては、約二十三億六千万円でございます。 また、内閣官房長官が取扱責任者でございますこの内閣官房報償費のうち、平成二十六年度分につきましては、平成二十六年四月から十月までの間に国庫から支出された額は八億円…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 内閣官房として、政府全体の取りまとめをする立場から、政府のこれまでの検討状況についてお答え申し上げます。 政府におきましては、平成十九年五月の日本国憲法の改正手続に関する法律の成立を踏まえ、法令上の年齢条項につきまして、各府省庁の事務次官らで構成されます年齢条項の見直しに関する検討委員会を開催し、総合的な検討を進め、各府省庁の所管する法令の検討状況につきましてフォローアップを行ってまいりました。 昨年六月の衆院憲法審査…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 内閣官房として、政府全体の取りまとめをする立場から、これまでの政府の検討状況につきお答え申し上げます。 政府といたしましては、年齢条項の見直しの検討を行うため、先ほど申し上げましたように、各府省庁の事務次官らで構成をいたします年齢条項の見直しに関する検討委員会を開催し、各府省庁の所管する法令の検討状況につきまして、フォローアップを行ってきたところでございます。昨年六月の衆議院憲法審査会以降におきましても、平成二十五年十…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましては、今国会に提出された国民投票法改正法案附則第三項の趣旨、与野党八党の合意事項、その他、立法府におきます御議論等を踏まえた対応が必要であるというふうに考えております。 こうした見地から、引き続き、それぞれの法律及び制度を所管する総務省及び法務省において、所管行政に支障が生じないよう必要な対応について検討を深めること、これがもとより重要ではございますが、内閣官房といたしましても、両…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましては、年齢条項の見直しの検討を行うため、この検討委員会を開催し、各府省庁の所管法令の検討状況についてフォローアップを行ってきたところでございます。その結果、現在の議論の焦点は、御指摘の公選法、民法及び少年法の取り扱いに絞られてきたと認識しております。 しかしながら、検討委員会のもと、内閣官房、総務省、法務省を中心に検討、調整を進めてまいったわけでございますが、残念ながら政府部内では…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 内閣官房として政府全体の取りまとめをする立場から、これまでの政府の検討状況でございますが、先ほど来御答弁申し上げておりますように、年齢条項の見直しを行うため、政府といたしましては、各府省庁の事務次官らで構成をされます年齢条項の見直しに関する検討委員会を開催し、各府省庁の所管する法令の検討状況についてフォローアップをしてきたところでございます。昨年六月の衆院憲法審査会以降におきましても、平成二十五年…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 政府としての今後の取り組みについてでございますが、今国会に提出されました国民投票法改正法案附則第三項の趣旨、与野党八党の合意事項、そして立法府におけます御議論等を踏まえた対応が必要であろうと考えております。国権の最高機関たる立法府の意思が示されれば、それに従うことは当然でございます。 こうした見地から、引き続き、それぞれの法律、制度を所管する総務省、法務省におきまして、所管行政に支障が生じないよう…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2014/04/24

186衆議院 憲法審査会 第4号

○河内政府参考人 お答え申し上げます。 答弁が繰り返しになって恐縮でございますが、国権の最高機関たる立法府の意思が示されれば、それに従うことは行政府として当然のことでございます。 したがいまして、今国会に提出されたこの国民投票法改正法案附則第三項の趣旨、与野党八党の合意事項、そして、この立法府、憲法審査会等におけます御議論等を踏まえた対応を政府として行っていきたいと考えているところでございます。 以上でございます。

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○河内政府当局者 おはようございます。内閣総務官の河内でございます。 内閣官房として政府全体の取りまとめをする立場から、現在の検討状況につきまして御説明を申し上げます。 平成十九年五月に公布されました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条におきまして、法律の施行までの間に、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるとされたところでございます。 これ…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○河内政府当局者 まず、政府としての取り組みにつきまして、会長初め委員の先生方から大変厳しい御指摘を賜りました。 そもそも、平成二十二年五月の法施行までに必要な法制上の措置が講じられることが国権の最高機関である立法府からの要請でございます。さらに、法施行後三年が経過した現在でも必要な法制上の措置を講ずるには至っていないことにつきましては、立法者にとって想定していない事態となっているというふうに認識しており、この点は大変申しわけなく思って…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○河内政府当局者 お答え申し上げます。 必要な法制上の措置がいまだ講じられていないことはなぜかという、その理由を中心に問われる御質問でございますが、先ほど来申し上げていますように、立法者にとって現在の事態は想定していない事態と受けとめており、この点については大変申しわけなく思っている次第でございますが、政府といたしましては、内閣官房副長官のもとで検討委員会を開催し、内閣官房を中心に関係制度所管部局との間で検討を進めてまいりました。決して…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○河内政府当局者 お答え申し上げます。 幾つかの御質問をいただきましたが、まず、憲法改正の国民投票と公選法の取り扱い等々につきまして、国権の最高機関たる立法府の判断が示される場合には当然尊重することになることは言うまでもございません。 昨日、第六回の検討委員会を開いたという点についてでございますが、先ほども申し上げましたように、第五回の検討委員会から約一年三カ月が経過し、さらに、その間二回にわたって幹事懇談会でも、三月のときにも御指摘を…

内閣官房内閣総務官室内閣総務官2013/06/06

183衆議院 憲法審査会 第11号

○河内政府当局者 お答え申し上げます。 今の時点で、いつ開催というのが決まっているわけではございません。ただ、昨日の第六回検討委員会におきましても、三つの指示事項が出ております。この点につきまして鋭意具体的な検討を進め、それの状況を見つつ、適宜、委員会を開いていきたいと考えているところでございます。