沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 現在の会費制度からいきますと、千円に車検台数掛ける百円で本部会費を納入させているということになっていますね。それに間違いありませんか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 実際にはこっちは連合会、法律上認められている振興会は県単位に設置をされている。しかし、本部会費として連合会が割り当ててその県へ指示をしていく基準ですね、その基準は何なのですか。いま私の言っていることに間違いありますか。支部の方の会費は会費でまた別なものがありますね。これはあなたに聞いてもわからないだろうと思いますから、支部の会費は支部の会費で別に調査はしましたけれども、しかし本部会費については、前年度の分の実績に基づいてそれ…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 じゃ、一台当たりでなければ、車検の台数その他は参考の資料とする。——あなたのところではコンピューターを使っているわけですね。そうでしょう。そうすると、そのコンピューターのモメントというものは何と何になっているか。均等割は千円であるか二千円であるか。これはある県の数字を出して言ったわけでありますが、じゃ、あなたの方では何と何を基準に納入しろと言っておるわけなんですか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 じゃ話を戻しますが、政治連盟の金はこの会費の中には含まれているんですか、いないんですか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 団体は別ですけれども、役員その他は同一ですね。そうでしょう。いかがですか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 五十五年の選挙でも若干、これは全員の国会議員やその他を調査するということまではでき得ませんでしたけれども、あなたの記憶の範囲内で結構ですが、五十五年度の自動車政治連盟からどういう、どの程度の寄附行為を行っておりますか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 では、それ以前はいかがですか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 低調であるとか好調であるとかということを聞いているんじゃないんです。いわゆる昭和五十五年以前において政治連盟もある、政治献金もしている、これは間違いないですね。金額はわからないけれども、政治献金をしているということは事実ですね。そうでしょう。どうですか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 合法的であるか非合法、非合法のことをしゃべらせようとは私は思っていない。だから、合法的にやっていることは堂々とお答えなすって結構なんじゃないのかという意図で申し上げておるので、それを何か悪いことをやっているような気持ちでいるからしゃべれないんじゃないですか。だから、もっとそれは堂々と、法律上許されるものを堂々と行っているのなら、やはりもっと堂々と言われていくのが結構なんじゃないかという意味で私は申し上げておるわけでありますか…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 先般ある週刊誌に私もインタビューされましたから申し上げました。いろいろとわれわれの方の聞くところによれば、あなたの方でも大変熱心に動かれている、こういうことでありました。だがしかし、それは明年の三月三十一日ですか十二月三十一日ですか、どっちでしたかちょっとはっきりしませんが、そのときの政治資金の収支報告を見なければ明確に判断できないだろうと実はお答えはしておいたのでありますが、まあ五千円ずつというような金額も出ておりました。…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 きょうは参考人ですから、たとえばそれに若干のなにがあっても、これは証人じゃありませんので、もし証人の必要があれば証人ということでやる。 では、あと二、三分ですからちょっとお伺いしておきますが、五十五年度、五十四年度、五十三年度、二億五千万ずつですね、大体会館建設引当金を計上しておられます。それでいて、借入金の利子が大変いわゆるアンバランスといいますか、不平等に載っているわけでありますが、その点について、これは細かい貸借対照表…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○沢田委員 もう時間がございませんからこれで終わりますけれども、とにかくあなたも運輸省の自動車局の整備課長をやられて、四十四年から今日に至るまでやられておられるわけですね。この貸借対照表の中でそういうアンバランスが、専務をやったりなんかしていてわからぬということで済まされるものではない。会計のことは一切知りませんということですが、資金のやりくりとかその程度のことは、あなただって決裁の判こを押すのでしょうから、今年度の財政事情なりあるいは…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 最初に、建設大臣がおいでになっておりますから、建設大臣の見解を承っておきたいと思います。 いま特定財源ということで道路財源がいろいろと話題になり、あるいは一般財源にしたらどうだ、大蔵省関係等もそう言っておりますし、私もその一部の言を認めるのであります。しかも、この間内閣委に出されました、私の方の関係で百四十四本の法律があったわけですが、いわゆる法律の廃止の法案であります。その中には道路債券を発行することができるという法律もあ…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 いま道路の舗装というようなものの点が触れられましたが、いま下水道は市街化区域内だけでも三〇%程度の進捗率、道路の舗装率は国道と主要県道を含めまして約七四、五%の進捗率、市町村道に至っては若干落ちてますけれども、下水道の中には——なぜ私かそういうことを言うかというと、前にも質問したとおり、道路の排水それ自身ですらみずから処理できない状態にあるわけですね。自分の流した水すら自分で処理できない現状にあるのだから、その辺は、整合性を…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 総務長官、いらっしゃいますね。今度地域改善対策という立場で、同和対策の問題が一応そういう形で発足をすることになりました。これに当たって、交通安全の問題あるいは交通環境の整備の問題等については従前どおりの形で進められると解釈をしてよろしいのかどうか、その点、交通安全の委員会としての立場からひとつお答えをいただきたい、このように考えます。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 あとは事務当局の方に聞く方が多いですから、ひとつよく聞いておいていただく程度で進めていきます。 まず警察の方にお伺いいたしますが、横断等の禁止という条項がございます。横断、渡りかけという言葉がよく使われているのでありますが、自動車が、歩行者が渡りかけている間に、一時停止はしても横断をすればそれは違反であるということで、罰則、減点一点を付しているというのが現状でございます。それで、警察官に取り締まりの権限が果たしてあるのかどう…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 同じく、横断等の禁止が第二十五条の二にあります。「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、」と、こうなっております。この「おそれがあるときは、」という判断ですね、その判断はだれがするのか。これは最終的には裁判所だと思うのですが、いわゆる警察官だけの認識なり見解だけによって、それはおそれがあるのだ、おれはそう思うのだ、そういうことで減点をすることが果たして法解釈上妥当なのかどうか、その点ひとつお答えいただ…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 たとえば十六メートル道路でも結構です。順番に聞いていきますが、分離帯があります。一方はなしとしましょう。その分離帯がある向こう側から半歩踏み出したら渡りかけですか。もっと具体的に言いますと、左折なら左折をいたします。左折する方の歩道には渡る人がいない、右側の方に分離帯がある、その向こう側を半歩踏み出した、これは渡りかけというのですか。一歩踏み出したら渡りかけというのですか、半歩なら渡りかけなのですか、次の車帯に入ったら渡りか…
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 だから、その認定を、それでは次の通行帯まではいい、分離帯があるわけですから。一方の分離帯を歩いている、一方の分離帯には人がいない、そのときに左折するのは渡りかけなのですか。歩行者妨害になるのですか、ならないのですか。
第96回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
○沢田委員 いまのは、そういう例でも減点になって、抗弁をする機会も与えられない。それは切符を切られて、あなたは歩行者妨害ですよ、警察官からそう言われれば、一般の人はそれでやむなく反則金を払い、切符をもらってくる。そういまあなたがおっしゃっている解釈がそのとおり現場では適用されていない。あなた、その点はどういうふうに考えますか。そういう権限が警察官には与えられているという法律上の根拠はどこにあるのですか。