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自由民主党内閣総理大臣衆議院参議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
内閣総理大臣
直近の発言日
1963/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会48 件・48%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 本会議8 件・8%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 経過的に言えば、変わってきたということは、前の分がなくなって、そして新しいものが出てきた。ちょうど、甲か乙かと言っておるときに、甲と乙がカテゴリーが変わってきてAとBになってきた。それを経過的に変わってきたと申しているので、前の分がなくなった。なくなったということは、やはり条約ではっきり言っておかぬといかぬ。こういうことでございます。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 そこで、私が言った、変わってなくなったということが必要なんです。随伴的にこれはなくなった、こういうのと、経過的に変わってきたというのと、——平和条約四条の規定によって請求権というものを法的根拠のあるものでやっていこうという話をしたのですが、事実関係も何にもわからないし、法律的根拠そのこと自体が両方が並行線で、これじゃいかぬというので、請求権問題というものを変えて有償・無償に変わってきたわけなんです。カテゴリーが変わってき…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 前からお話している通りでございまして、平和条約第四条によりまして請求権というものを議論、討議したわけなんです。並行線で片づきませんから、今度別の視野から経済協力ということで両方合意になれば、——なればでございます。そのときには平和条約の四条の請求権はなくなる、こういうことにしようとしておるのであります。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 経過的には別の問題になりますから、今言ったように、両国間で、第四条の請求権はこれで消滅するのだ、なくなるのだということを書く必要があるわけであります。もう首尾一貫するわけでございます。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 日韓間においては、そうしなければ、何のためにやるのかわかりません。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 放棄したという文句になりますか、どういう文句になりますか、それは両方の話し合いできめますが、とにかく、四条の請求権はこれで解決した、こういうことを両者合意すれば、それでいいと思います。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 それは当然でございましょう。そんなことをしないような外務省なら、これはほうっておかれやしません。これは国会もあるわけでございます。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 これは二条によってきまっております。そこで、大韓民国とやった場合に、その協定の効力はどこまで及ぶかという問題が起こってくると思います。そうでございましょう。だから、大韓民国とわれわれはやるわけでございます。しこうして、われわれとしては、大韓民国というものは三十八度以南を有効に支配し、その三十八度以南を合法的な独立国と認めておりますから、それによってやっておるわけでございます。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 御質問の点がはっきりいたしませんが、はっきりおっしゃって下さい。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 私らは今三十八度以南の大韓民国と交渉をやっておるのであります。大韓民国とやれば、三十八度線以北の北鮮の問題は片づくか片づかぬか、こういう問題になりますと、われわれは、北朝鮮は国際的には独立国と認められておりません。しかし、大韓民国は国際的に認められております。しかもそれは三十八度以南でございます。従いまして、韓国と日本とのこの協定というものは、大韓民国を相手としているのでございますから、三十八度以北の分は適用にならぬと心…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 その通りであります。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 事実上のオーソリティには入っておりましょうが、国際的には認められておりません、独立国としては。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 第四条のオーソリティのうちに北鮮は入っておりません。御承知の通り、平和条約を結ぶ以前において、一九四八年十二月の国連決議によりまするオーソリティというものは、大韓民国でございます。従いまして、あそこのオーソリティは大韓民国と心得ております。ただ、事実上大韓民国の支配が及んでおりませんから、いわゆる常識的に言う地域的なオーソリティのうちには入っておりましょう。しかし、条約のオーソリティのうちには入っていないと考えております…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 サッチ・オーソリティズというものを朝鮮だけにお考えになるからいけない。サッチ・オーソリティズというものは、台湾政府も入っておるのであります。しこうして、あのときのオーソリティというのは、平和条約に署名した四十八九国、そして、そのうち四十カ国が一九四八年の国連決議に参加しておるのであります。あのときの条約上のオーソリティというものは、今大韓民国をさしておるのであります。あるいは台湾をさしておるのであります、サッチ・オーソリ…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 だから、私が先ほど言ったように、南北の朝鮮が統一されるか、そうしてそれが国際的に認められた統一が行なわれるか、あるいは、万が一北鮮がほんとうの条約上のオーソリティと認められ、すなわち国連その他国際的に独立が認められた場合におきましては、三十八度以北の請求権というものが、第四条に基づく請求権というものが出てくる、こういうことであるのであります。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 地域的の問題と国際法上の相手の問題と、こんがらがらしちやいかぬ。そこで、やはり、ああいうときの質問応答だけでは十分でないから、外務委員会ではっきりする必要があるということでいっておるのであります。この点をよく質問者の方も答弁者の方も十分こういう問題ということをきめてやらないと、当座の質問、当座の答えではいろいろな疑問が残りますから、こうやって審議をしていこうというのであります。われわれは、あくまで、外交交渉上のオーソリテ…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 それで、私が初めから申し上げておりますごとく、平和条約を結ぶ場合におきまして、一九四八年の十二月に合法的政権として認められたのは大韓民国でございます。従って、われわれはそれを相手にいたしておるのであります。あるいは安保理事会の一つの国が北朝鮮をオーソリティと呼んだからといっても、われわれはそれを日本の相手方としてのオーソリティとは認めておりません。地域的のそういうものがあることは認めておりますけれども、条約上のオーソリテ…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 その点につきましては、国会でもたびたび申しております通りに、韓国はそういうことを言っておりますが、交渉にあたっては、われわれは、大韓民国は三十八度線以南を支配している合法政府として取り扱うように外務大臣に命じております。外務大臣もそれによって交渉しております。

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 交渉過程におきまして、これは発表した方が双方のため、また両国民のために理解を得る上に必要だというものにつきましては発表いたします。そして、また、交渉の経過において、これはまだ発表することは早い、かえってそれによって誤解を招いたり交渉がまとまらなかったりというようなことがあってはいけないという問題につきましては、発表を差し控えております。私は、あくまで、これは両国民間のことを処理するのでございますから、両国民の納得を願うよ…

自由民主党内閣総理大臣1963/02/18

43衆議院 外務委員会 第2号

○池田国務大臣 朴議長と私との会談は、発表いたしましたように、金額はもちろん、——とにかく、法律的根拠のあるものについて一つ話をしようというときに、金額の出ようはずがないじゃありませんか、常識的に。全然金額に触れておりません。どういう計算をしようかというもとをつくっただけであって、金額が出ようはずがありません。ですから、政府として、少なくとも池田内閣といたしましては、韓国と日本との間の請求権の計算を有権的にしたことはないのです。私は、あ…