江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 2011/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○江田国務大臣 「場合によっては」という修飾語つきでそういうことを民事局長が答弁しているというのは事実でございます。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○江田国務大臣 これは本当に悩ましいところで、しつけと虐待というのは区別をすべきものなんです。それは違うものなんだと言わなきゃいけないんです。私がさっき言ったのは、しかし、なかなかその境界域になりますと、事案によっていろいろと振れてくるということを申し上げたので、虐待はもちろんいけません。しかし、しつけというものは、やはりそれはあるんだろうと思います。 そこで、体罰なんですが、この体罰とは何かというのもまたこれが難しいところで、先日、法…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○江田国務大臣 なかなか難しい御質問でございますが、学校の場合は、やはりそれは先生という資格を持って子供の教育に専門に当たっている人の営みで、これは体罰などを加えることが教育上意味があるというような理解をしたりする人じゃない、むしろ、体罰を加えなくて子供を上手に教育していく方法を十分身につけている人たちの場ですから、だから、そこであえてそういうことを書いても、それは教育上ちゃんとしたやり方をしなさいよということで、その規定を十分生かして…
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○江田国務大臣 蓮舫大臣の答えのとおりだと思います。
第177回 衆議院 法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
○江田国務大臣 反論ございません。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 親権のあり方というのが大変な社会問題になって、親権者が親権を適切に行使しない、そういう事例が次から次へと本当に続いたわけですよね。しかし、親権の喪失となるとこれはもう完全に切れてしまうわけで、やはり、そこまで大きな喪失という効果をもたらす手続しか用意されていないということになると、どうしてもそこは、鶏頭を割くに牛刀をもってす、これではやはり牛刀は使いにくいということになって、これまで使われなかったんだと思っております。 …
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 今、委員が電話の例とかあるいは学校の例とか借家の例とかをお挙げになりましたが、親権を停止しますと、これは親権者にかわる者がちゃんと指定をされる、未成年後見人、こういう者が親権者にかわって同意をして契約を結ぶことができるようになるということだと思います。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 これはさまざまあるわけで、先ほどからの医療ネグレクトについても、私なんかも子供のころに水泳ばかりやっていまして、しょっちゅう中耳炎をしていまして、中耳炎というのは、なりたてにすぐ、ケフラールでしたか、抗生物質を飲めば治るんですけれども、そこを逃すと、本当に慢性になったら大変なんですね。 それなのに親権者が、それは、子供がお医者さんにかかるのを、どういう理由でもよろしい、いや、自分は親権者としてそういうことに同意をしないと…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 特別支援学級がいいのか、統合教育といいますか、一般の学級がいいのか、これは本当に難しいことで、一般論としては、障害を持った子供たちも一緒にみんなと同じクラスで学ぶことが普通の子供たちにとってもいいというような、そういう教育の場になっていけばいいと思うんですが、なかなか現実にそうならない場合と、それから障害が非常に重くて、先生にとっても周りの子供たちにとっても余りにも負担になり過ぎるというような場合もあるだろうと思います。…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 申しわけないんですが、私自身のところに現場の声が上がっているというのは、私もついこの間就任したばかりなので届いていませんが、そうでなくて、歴代の法務大臣のところへ上がっているということでいえば、それは例えば、いろいろな社会福祉法人が営むさまざまな施設などから、十八歳、十九歳、これはまだ未成年、しかし施設には十八になったらもう入れておくわけにいかない、だけれども、やはりそれは社会にぽんとほうり出すのではなくて、自分のところ…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 法務省としては、民法の改正で、親権の一時停止という枠組みを用意いたしました。これが大いに活用されて、そして、複数の未成年後見人の場合、あるいは法人による後見の場合なども用意をいたしましたので、こういうものが大いに活用されることを強く期待したいと思います。 最近よく報道であるのが、例えば児童相談所へ行っても、全然あるいは本当に親身になってやってくれなかったとか、あるいは警察へ行っても、家庭のことは入らないんだとか言われたと…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 離婚の場合にどういう取り決めをするかということの規定が十分でなかった。しかし、実際には、面会交流にしても、費用の分担にしても、これは離婚するその親同士でちゃんと約束を決めるということが望ましいことには決まっているので、家庭裁判所でも、なるべくこれを決めさせよう、決めるようにということでいろいろな努力をした。しかし、なかなかそこに至らなかったということがあります。さらにまた、そうしたことが、父と母の間の駆け引きとか、そうい…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 今、政府参考人から説明がありましたが、明治憲法というのは基本的に家というのを家族の単位にしていまして、戸主がいて、そのもとにずうっと、おい、めいまで含めていろいろな人がそこへ入っていたわけですね。そうした家の一員としての子。したがって、例えば、明治民法の中には、未成年の子の兵役出願の許可、こんなものが親権者にあったり、あるいは母の親権の行使については親族会の同意といったものがあったりしたわけです。 しかし、これは個人の尊…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 面会と交流の重なり部分と違う部分というのは今お答えしたとおりですが、確かに、平成八年の法律案要綱では「面会及び交流」となっていたけれども、これでは面会と交流は別物だという理解になってしまうので、面会が基本です。やはりそれは親子ですから、メールもいいですけれども、やはり顔と顔が見える関係というのがそれは一番大事。ということで、面会は基本ですが、しかし、面会だけじゃなくて、広く交流、メールもあるいは電話も手紙もいろいろある、…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 面接交渉という言葉は以前から使われていまして、面接交渉権というようなことを言われていましたが、何かよくわからないんですね。面接に行くというと何か、会社の面接もあるし、弁護人の被疑者の面接もあるし、そういうものじゃなくて、もっと人間的な、血の通った関係を意味したいということで面会その他の交流という言葉を使ったので、両者の内容に違いはないと理解をしております。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 委員御指摘のとおり、要綱試案にあります「子の養育・健全な成長の面からも、一般的には、親との接触を継続することが望ましい。」これは本当にそのとおりでございます。 一般的にはというと、何か例外がいっぱいあるみたいに聞こえるかもしれませんが、例外は少ない方がいいので、よほど特殊な場合を除いては、いろいろな難問があろうとも、やはり親との接触というのは大事なことだと考えておりまして、この考え方を踏まえて今回の立法に至っております。
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 もともと、民法第七百六十六条第一項の「監護について必要な事項」という中に面会交流が含まれていると解釈されていますし、家庭裁判所の実務もそういう理解には立っている。しかし、面会交流ということが明確に条文化されていない。そこで、どうしても、家庭裁判所でこの調整を行う場合に、当事者に条文にこう書いてあるのでというような言い方ができないものですから、ついつい、離婚をする際に明確な定めが行われない場合が出てきていたんですね。 そこ…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 これはなかなか難しいことで、それは人間と人間との関係は権利と義務の関係にきれいに整理ができるわけですが、しかし、なかなかきれいに整理をしてしまうと身もふたもないというようなこともまた実際にはございまして、子供の利益というのは権利義務とかいうことを超えた崇高な目的だ、そういうように私は考えております。 面会交流というのは子の権利なのかあるいは親の権利なのか、その法的性質とは何ぞやと、いろいろ法律学者的には議論がありますが、…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 なかなか痛いところをずばりずばりと追及されるので答弁に苦労するんですが、非監護親と子の面会交流について、それがだれの権利なのか、権利ではないのかということについて、これは本当に議論がいろいろありまして、なかなかまとまらなかったのが実情だと私は聞いております。 そこの議論がまとまるまで待つわけにもいかないので、そこで、まずはこういう面会交流というものをきっちり法律に書き込もう、それは子の利益のためですよということも書き込も…
第177回 衆議院 法務委員会 第7号
○江田国務大臣 これは、やはり子供にとって親は親で、親にとって子供は子供で、その関係というのは社会の一番基礎的な家族関係なんですね。したがって、子供の利益というのは何だろうと考えるのは、それは第一はやはり御両親なんです。 家庭裁判所で御両親がいがみ合っていても、そこは、先ほどの質問者にも答えましたが、家庭裁判所の調査官というのはいろいろなカウンセリング能力も持っているので、間に入って、そして本当に調整をしていく。これは、離婚しない結論に…