江田五月
会議録に記録された「江田五月」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,135 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣・環境大臣
- 直近の発言日
- 2011/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 半導体3 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会40 件・40%
- 法務委員会26 件・26%
- 憲法審査会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会11 件・11%
- 経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 国の統治機構に関する調査会1 件・1%
※ 全 8,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) フランスですよね、フランスのサミットに間に合わせるとかというようなことではないんですが、しかし、一定の日程についてのイメージを持ってやっていることは事実でございます。 ちょっと拙速過ぎるという御意見もございますが、やはりこれは国際社会の中で日本が生きていくにはある種のスピード感は要るぞという意見もまたあるところでございまして、今二十日の閣議と、まだ行けるかどうか、いよいよ最後のぎりぎりの、最後といいますか煮詰ま…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) そのアンケートは、外務省において昨年の五月から十一月までの間、外務省本省と在外公館のホームページを活用して、国際的な子の移動の当事者となった経験のある日本国民を対象にアンケートしたものだと承知をしておりまして、本年二月に公表されたということでございますが、内容はまさに賛否始めいろんな意見がある。回答件数六十四件で、ハーグ条約締結について、締結すべきと明示したもの二十二件、すべきでないと明示したもの十七件というよ…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 国内法の整備ということは、当然ハーグ条約加盟の準備を進めようとしたらやらなければいけない課題でございますが、全く何にも今準備していなくて、さあと言っているわけではありません。一定の準備はずっと進めておりまして、DVの場合に返還をしない手続であるとか、そうしたものを、これは先ほどもちょっと言いました本案、つまり誰、どちらの親が子供を養育するかということをどこで決めるかということであって、日本で例えばインカミング、…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) これはまだちょっといつごろというところまで日程のイメージを持ってはおりませんが、もし近々準備をしようということになれば、そんなに何年も掛けてというわけにはいかぬだろうと思っております。
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 今の委員の認識を共有したいと思います。
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 御関心持っていただいて大変ありがとうございます。三月に宮城刑務所の管区機動警備隊四十名を派遣をいたしまして矯正施設の警備・救護業務に当たらせ、さらにその際、近隣の地域社会に甚大な被害が発生している状況があったので、石巻市からの強い要請を受けて地域住民の支援活動に当たらせました。 その後、石巻市から、避難所の運営に人が足りないから更に来てくれないかということがございましたので、今委員の御指摘のとおり、四月の二十七…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 心理技官というのは心理学等の専門的知識に基づいて少年鑑別所とか刑事施設において活動している職員でございまして、石巻市の要請で二か所の小学校の避難所に心理技官二名派遣したほか、仙台、山形、福島、水戸の各少年鑑別所等が自治体等の要請に基づいて派遣をして心理相談を実施をしているところでございまして、今後とも自治体やあるいは教育委員会等の要望に応じて活動を行う予定にしております。
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 委員御指摘のとおりでございます。 児童憲章というものがありまして、児童福祉法というのもあるし、そして議員立法で児童虐待防止法を作って、改正も重ねて今日までやってまいりました。しかし、なかなか児童虐待が深刻な社会問題からなくならないというようなこともあって、そこをよく見ますと、やはり親権との関係で踏み込めないというようなことが出てくるわけです。 例えば、医療ネグレクト。子供にどうしても医療行為を施さなきゃならぬ、…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 骨太の質問ということになるわけですが、子の健やかな育ち、これをみんなで応援をしていかなきゃいけない、やはり一番の基本は親子関係なんだと思います。その親子の関係を規定をし、そして子の健やかな育ちに資さない親権の行使が起きた場合にどうするかといったこと、これを規定していくのが民法でございまして、親権を一時停止するなら未成年後見といったことが必要ですよといったことを決めているのだと思います。 そして、これはあとは小宮…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 委員今御指摘のとおり、民法改正の議論と児童福祉法改正の議論が別建てで行われたというのはそのとおりで、合同で審議を行うことはありませんでした。しかし、委員等一部重なっておりますし、また一方の会議で他方の会議の議論状況が随時報告されるなどして、それぞれの審議会が十分連携をして議論したものと承知をしております。 なお、一つ申し訳ありませんが、若干の訂正させてください。 先ほど矯正職員の派遣のときに宮城刑務所の管区機動…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 申し訳ありません、児童福祉法の関係は担当の厚労省の方にお聞きいただけるものと思っておりましたが。 親権者が明確に異を唱えている場合、この場合に児童相談所長等の判断を優先させてよいかという、これはもうなかなか困難なことでございますが、個別の事案によって判断する以外にないと思うわけでございます。しかし、明確に異を唱えているというよりも、親権者がどうもここははっきりしないという場合に、児童福祉の衝に当たる者の権限とい…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 御指摘のとおり、今回の改正案のキーワードは子の利益であると、それはそのとおりでございまして、身上監護に関する総則的規定と言われている八百二十条、ここに子の監護、教育が子の利益のために行われるべきことを明らかにしたと。さらに、親権や管理権の行使が困難又は不適当であることによって子の利益が害される場合に親権喪失等の審判ができるということも入れておりますし、また、子の監護について必要な事項を定める際の指針として子の利…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) そのとおりだと思います。 元々民法の規定に明文のそういう文言がなかったので、児童虐待防止法でこのおっしゃるような規定ぶりになったと。それがあるから、今度はそれが民法の方にいい効果を及ぼして、民法の規定に子の利益ということが明文化されたと。両々相まってだんだん前へ進んできているという理解だと思います。
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) これは現行の民法においても親権に義務的な側面があることは明らかにされているところでございますが、それをその権利義務の順序を書き換えるというんでなく、八百二十条に子の利益のためにという文言を挿入をしたということでございまして、子の監護及び教育が子の利益のために行われるということを明確にしたものでございます。 権利義務というと何か堅苦しい感じはしますが、権利についても義務についても、お互いこれは相互に補完し合うもの…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 施設長が緊急の必要がある場合に措置をとることができる場合は、これはあえて親権者等の意に反しても必要な措置をとれると書いてあるわけで、つまり、親権の一時停止などをやっている暇がないと、そういう時間的なゆとりがないという程度に緊急の必要な場合だということだと思っております。 緊急の必要というまでには至らないような事案とか、あるいは親権者が正当な理由もないのに繰り返し施設長による必要な措置を妨げるといった事案において…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) もう少し補足を私がするのもあれですが、親権者等の意に反しても緊急の必要があるときに施設長がこの措置をとれるというのは、もう切迫しているわけですね。例えば、今の医療でいうと、今親権者は駄目だと、自分はそんなことは認めないと言って、しかしこれほうっておいたらもうこの子の命が危ないというようなときに施設長はこれをすることができると。 しかし、意に反するわけでもないけど反しないわけでもないという、何かもたもたして、ある…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 別に変わったことを言っているわけじゃないので。親権者の意に反する程度という一つの変数があります。それから、保護の子供の利益のためにとる措置の必要性というもう一つの変数があります。施設長という判断者が一方でいます。そういう相互のこの変数の相関関係でいろんなことが決まっていくということだと私は理解をしているということを申し上げたかったんです。
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 委員がおっしゃるような、柔軟に施設長であるとか児童福祉の関係者であるとか親権者であるとか、いろいろな人たちが子供の利益のために様々な活動をしていけるようにという、そういう制度はこれは必要でございまして、そういう観点から一部の停止という主張がなされたことは事実でございます。 ただ、一時停止というのも二年以内と言っておりますから、一年もあるし一週間もあるだろうしいろいろなものがございまして、一週間の停止のときにもう…
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) 法律上書くということになりますと、その一部というのがなかなか表現はしにくい子の財産管理あるいは身上監護、そういう二つの側面を更にもっと書き分けることが果たしてどこまでできるかとかなかなか困難なのと、もう一つ、制度設計の仕方いかんによっては国家による家庭への過度の介入を招くという、そういう問題点の指摘もあったやに聞いておりまして、それらを総合勘案して今回はこういう制度の立て方ということにいたしました。
第177回 参議院 法務委員会 第10号
○国務大臣(江田五月君) これはある意味でこういう裁判手続の通則と関連する部分というものがございまして、例えば親権の喪失を求める、しかしその喪失ではなくて停止だけを認める、これは一部の認容ということで、これは認められる。 しかし、親権の停止を求めて、裁判所がこれは喪失だという、これは申立ての範囲を超えるという関係になる、そのようなことがございます。そうした場合で、親権の一時停止というのに期間を付して申し立てた場合の期間を付しているのは、…