永末英一
会議録に記録された「永末英一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,250 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛105 件
- 宇宙17 件
- 半導体4 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会39 件・39%
- 予算委員会31 件・31%
- 国際連合平和協力に関する特別委員会27 件・27%
- 本会議3 件・3%
※ 全 7,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 大蔵大臣にお伺いいたしますが、今度国債整理基金特別会計法の一部を改正するにあたって、久しぶりに百分の一・六という定率積み立てをやるということをきめられました。いままでの御説明を伺っておりますと、何か六十年という期間を目ざしておるというのでありますが、これは一体、その説明のしかたは、いまこの基金が対象にしておる国債、すなわち一兆一千億円程度のものは六十年間は政府はくずさない、——徐々にくずしていくでしょうけれども、くずさない、…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 私の伺っておるのは、そういう借りかえとか、いろいろなことがあるでしょう。あるでしょうが、いまある、この基金の対象部分になっておる一兆一千億円程度は、最長六十年間にはちゃんと政府は借金として残らないようにいたしますということを、一体政府のほうは国会に言われておるのかと聞いているのです。来年もし一兆円公債を出したら、それは来年から始まってまた六十年程度にくずします、こういうような方針をこの一部改正でいわれておるのかということを伺…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 普通、減債基金ということばを聞きますと、何か償還計画みたいな気がするわけですね。しかしこれは、いままでの御説明を承っておりますと、六十年間という、人間でも還暦を迎えるような、生まれて還暦になるときには自分が一体どうなっているかわからぬというような長い期間を将来に見つつ、いまの時点で、大体六十年ぐらいでこの分は政府の借金としては残しません、これぐらいのことを言っておるのであるが、そのこと自体は、これから一体幾ら公債を発行するか…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 これは歯どめになるという説があるんですが、私はどうもその辺が納得できない。たとえば一兆一千億円程度の対象に対して百分の一・六なら百六十億円程度でしょう。利子は払わなければならぬので、その利子を計算する。こと費は約一千百五十二億円、そして見合っておる国債部分が一兆一千七百億円程度ではないかと思うのですが、そうしますと、政府が持っておる国債、支払わなくちゃならぬと考える国債に対して、本年度の財政がになう痛さはその約十分の一である…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 一万分の百十六ということを当初きめました明治三十九年というのは、日露戦争の軍事公債、この額は当時の財政からするときわめて巨大であった。したがって、これをどうするかということをはっきりしなくちゃならぬので、その当時出し得る償還額を逆算をして出した数字である、しかし、これはあくまでも軍事公債で臨時的なものです。したがって、これをくずそうというのではじき出された数字だと思うのです。しかし、その場合の対象となっている国債総額というも…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 私は思いますのに、ここで百分の一・六そのもの自体が、公債発行がこれから続発するといいますか、そういう場合に歯どめになるのではなくて、むしろその年々に公債発行をしようとするならば、それに対してともかく手当てをしなくてはならぬというふうに、定率でございますから制度をしいた。それで、その年には国債償還——いままでの償還の来たものは返す、あるいは利子の支払いをやらなくちゃならない、どんどん借りかえしていけば、債額は減らぬのでございま…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 私は、先ほど理事さんとお約束で時間がまいっておりますので長らく質問することを差し控えますけれども、要するに、国債整理基金特別会計というものをつくっておる、これは国債を払っていく窓口である、その窓口に今度新しく定率法を久しぶりで導入されるということでございますが、そこの定率法に問題があるよりは、いまの御答弁のとおりに、国債の総額がふくらんでいけば、金利部分が大きくなるということが重圧になる。ただ、ここで特別会計というようなトン…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第33号
○永末委員 大体私の考え方に大蔵大臣同調されましたので、質問を打ち切ります。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 宗教法人の収入の課税について伺いたいのですが、まず文部省の方、来ておられますので、宗教法人というのは、どういう収入でやっておるのですか、実態をひとつ明らかにしていただきたい。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 対象がたくさんでありますから、ぼけるといけませんのでしぼりまして、包括法人でないほうで、ある神社、ある社寺というようなものにしぼって伺いたいと思いますが、そういうある神社なり社寺なりが、昔建てましてもだんだんつぶれてくる、そうすると修繕しなければならない。その場合に、社寺なら檀家、神社ならいろいろな団体をつくって寄付を集めてやるわけでありますけれども、昔建てたときにはたくさんの金が集まったが、今はなかなか集まらぬというので…
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 そこで、国税庁に伺いますが、いま神社なりお寺なりがいろいろな形の収入を得ている。一つは、個人が寄付なり奉納なりをする場合の限度というものは、税制上、税金を取る側から見て、何か限度を設けておられますか。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 いま文部省のほうから、収益事業をやっておる——私は京都でございますから、収益事業をやっておる実態をあっちこっちで見るのでございますけれども、収益事業をやった場合には、宗教法人は課税の対象になりますね。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 この収益の場合にも、売ってしまって、そこにものを建てて貸す場合もありますし、土地そのものに借地権を設定せしめて借り賃を取る場合もありますが、それはそれぞれかかっておると思います。たまたま、その土地を貸すということにひっかけて寄付を受ける場合があるし、寄付を受けた事例もあるわけです。その寄付を受けた金について、それは収益に関係ありとして課税してきたわけです。しかし、先ほどのお話ですと、なるほど寄付をしたほうには、法人でござい…
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 たとえば、神社が荒廃してくる、そこで、ある社殿の改築を行なわなければならない、法人がその改築を寄付をしてやった、しかし、それはそれだけのことで、そこにモータープールをつくるとかなんとかということではなくてやれば、その場合には別段収益事業には関係ございませんね。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 事例を一つ申し上げますと、ある神社が自分の境内地をホテル業に貸して、地上権の設定契約をやって、それは毎月貸し代を取るわけです。その地上権の設定契約の中に奉納金を払うという一項目をつけて奉納金をもらった場合ですが、奉納金は神社の修理に使ってしまった、それから別途建物をつくって寄付をされた、その両方について課税をする、こうきたわけです。それの理由は、地上権の設定契約だから、収益事業である、その収益事業に関連をした収入であるから…
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 その場合に、地代の算定について、その付近の土地の価格並びに土地賃貸の実情に合わせて見た場合、奉納金で出てきた場合と、それからそこの賃貸価格の場合を考えると、たとえば、幾らくらいまでは食い込んでおるという算定がつけば、その上の部分は純粋の寄付になりますか。分量の問題です。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 もう一つは、その奉納金をやった会社が、会社の経費で出したわけだが、そのものはそのまま会社の資産勘定に組み入れて決算しておるわけだ。そうすると、それは会社の決算ですから、いろいろな経理が出てきますけれども、とりあえず、この税金の対象になる資産として残っておりますから、それはそれで法人は税金をかけられておるわけだ。その分については移ってないわけだ。ところが、まるまるもらったほうは、物をもらっていますから、そいつは宗教法人で税金…
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 いまはそうなっている例を申し上げているんです。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 つまり、奉納金を自分の地上権の中身に加えて税務署に申告してしまった……。
第55回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○永末小委員 バランスをとれば、それはあげてきますからね。だから、そのものが直ちに課税対象になっておりませんけれども、バランスの中には自分の地上権の権利にこれだけをあげますから、もしほかの収入が少なければ、当然バランスをとった場合には、それと見合いつつ営利法人の課税を行なわれるわけでしょうね。