永末英一
会議録に記録された「永末英一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,250 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛105 件
- 宇宙17 件
- 半導体4 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会39 件・39%
- 予算委員会31 件・31%
- 国際連合平和協力に関する特別委員会27 件・27%
- 本会議3 件・3%
※ 全 7,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第9号
○永末委員 菅野さんが通産大臣時代そういう努力をされたことは、私はきわめて多といたしておるのです。いま立場は少し違いますが、経企庁長官という最もこわい立場で見ておられますから、ぜひ御努力を願いたいと思うのですが、つまり中国側の感覚は、なるほど日本政府と国交がございませんから、日本政府に直接には出せない。あるいは古井さんが行かれても、何か一札とられるようなことはあの国はしないでしょうね。しかし国交のあるところにはそれぞれ毎月中国の政府機関…
第61回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第9号
○永末委員 菅野さんなかなか勇敢にことばを言われました。あなたのところの総理大臣は政経分離を言われておったのですが、いまのお話は中国側の政経不可分の態度を——われわれが中国側と何かをやっていくためには、そういう気持ちをそんたくしなければスムーズには進まぬのだ、こういうお気持ちを吐露されたように私は思うのですが、そのように解釈してよろしいか。
第61回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第9号
○永末委員 政経不可分で政治、経済の概念がお互いに違っていると思うのです。ただ牛肉の問題は信頼の問題だと思うのです。だから、国交回復を念頭に置かなくともいいいまの段階で、日本国政府が中国政府の言うておること、なしておることをどの程度信頼しているか、この信頼度がはかられている。したがって、あなたが通産大臣時代に、通産省としては中国貿易を全体的に見る、この食肉の問題はその重要な一環であったからいろいろ御努力をされた、その経企庁長官として、い…
第61回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第9号
○永末委員 いまの答弁を多といたしますから、せっかく御努力のほどを……。 本会議でございますから、米の問題はまたいずれ機会を得てさせていただくとして、きょうは質問を終わります。
第61回 衆議院 内閣委員会 第20号
○永末委員 関連。ただいま外務大臣がこの地位協定の五条に関する見解を申し述べられたのでありますが、五条は、一項、二項、三項ともに、重点は、アメリカの艦船並びに航空機がわがほうの港湾並びに飛行場を使用する場合に、どういうものを払わなくていいのだ、こういうことが書かれてあるわけですね。したがって、そういう観点からいいますと、第五条の読み方は、最初外務大臣が言われたように、この一項によってわが国におけるいかなる飛行場、いかなる港湾にも、アメリ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第20号
○永末委員 アメリカ以外の国の軍用の艦船、それから軍用機、これがわが国の港やあるいは飛行場に入ってくる場合には、通例外交上の連絡があって、それに基づいてそれぞれの飛行場なり港湾の担当所轄省と連絡があって入ってくる。断わったことはないと聞いておりますが。そうしますと、この地位協定の五条の表現をもって、これでアメリカにどこへでも入れる権利を与えたというがごとき解釈を、この前、委員会でされた。しかし、この地位協定の読み方は、ただにいたしますよ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第20号
○永末委員 合同委員会でやるものというのはもちろんあると思うのです。外務大臣、いま問題点は、たとえば、新しい成田の空港にアメリカ側の軍用機が着陸を求めてくるという場合に、この委員会での政府側の答弁はも認めなければならぬ、その根拠はこの五条にある、こういう答弁であった。われわれはそんなことはないではないか、認める認めないということは日本国政府になお権限があるのであって、この五条の読み方は、認めた場合には着陸料はただだ、これだけのことである…
第61回 衆議院 内閣委員会 第20号
○永末委員 外務大臣、あなたのいまの前段の件ですね。条約論としては――例を簡単にしますが、アメリカの航空機がわが国の飛行場に着陸を求める場合に、着陸し得る権利を地位協定第五条によって認めたというがごとき御見解の発表があった。具体的な措置については、合同委員会でそれぞれの飛行場について措置をするんだとは言われましたが、私の聞きたいところはその前段なんですね。この五条によってそういう権利をアメリカに認めたのですか。もう一ぺんそのことだけは、…
第61回 衆議院 内閣委員会 第20号
○永末委員 これで最後にいたしますが、外務大臣、そうしますと、たとえば、具体的に成田の新しい空港ができた場合に、合同委員会で、成田空港については建設の経緯もあるので、ここにはひとつアメリカの軍用機は着陸をしないでくれ、こう言うことは可能だということになりますね。論理上の話ですよ。お答え願いたい。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 今回の沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法案という法律で、沖繩県民に対して、日本本土で成立していくこの法律が直接に一定の権利を与えることになりますね。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 いままでのいろいろな援助法みたいなものは、それができたときの立て方は、こちらで法律をつくると琉球政府側あるいは琉球立法院でそれに受け答えをする法律をつくる。わがほうの政府は琉球政府に見合って金を出す、こういうクッションが何かあって、そうして最終的に沖繩県民に、もとをたずねれば本土からの金が渡る、こういう立て方になっておる。この法律は、この法律によって直接に沖繩県民に属人的な権利を与える、こういう種類の法律ですね。もう一ぺん確…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 たとえばこの五条において、沖繩県民がこの法律に規定せられている免許資格を得たいと思う場合に、「本邦の免許資格に関する法令の規定を適用する場合」と書いてあるわけですね。そうしますと、この五条によって、あと各則でいろいろな法律がございますけれども、わが本土の国会で成立しておる法律が、昔沖繩県といわれておったあの地域に適用せられるということになってまいりますね。法律が適用せられるのですね。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 問題は二つあると思うのです。一つは、免許資格試験に関する限りにおいて、この特例法——全般的な総則ですが、各則にたくさんの法律がありますね、それらの法律が沖繩県民、あの土地に適用せられるか。法律上の問題です。もう一つは、これによってこの資格試験に合格した者はそれぞれの資格を与えられる。これは本土政府の行政措置として与えられる。行政権の及ぶ範囲は、この限りにおいては沖繩県も入る、こういうことになるわけですね。その二点を確認したい…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 あの窓口を開いたというのはどこだ、要するに聞きたいところは、法律的に本土の法令が、この件に関する限り沖繩県民、そこへ妥当しているわけでしょう、通用しているわけでしょう。そういう形になるということを聞きたい。 もう一つは、行政権の作用として資格を与える。その限りにおいては、行政権はそこに及びますね。俗語ではなくてきちっと答えてもらいたい。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 法律的見解はどうですか、総理府長官。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 この法律は、施政権返還前において、この法律によって沖繩県民がその資格をそれぞれ取得をする、そうしてその取得をした人がもし本土へ来るならば、本土の法律によって資格を認められた者と同等の資格を持ってあらゆる営業ができる、こういうことでしょう。あなたが言われたように施政権の返還後の話ではなくて、いまの話で、この法律で沖繩県民がそれぞれ資格を取得したということを認めるわけでしょう。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 長官、本土でなぜ営業ができるかというならば、この時点においてこれが成立するやいなや、沖繩県民はこの法律、それからこの各則に盛られているいろいろな免許を与える法律がございますね、その法律がその人に及ばなければ資格はとれないでしょう。だから法律的性格だけを伺っておる。本土に来て毛営業ができるとか、施政権の返還後にスムーズに同じ資格ができるということは別問題です。この法律自体によって、これに基づいて沖繩県民がそれぞれのこの法律に基…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 そうしますと、たとえばアメリカ合衆国におる日本人に対してこの種のものがございますか、ないでしょう。アメリカ合衆国においては資格試験をする機関もなければ何もない。沖繩県は特殊な地位であるから、そういう一つの機関がある。それを本土法の中で準用し、是認をして、沖繩における機関で資格を求めてきた者についてはこの法律によって資格を与えるというのだから、法律が適用されているのじゃないでしょうか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 外国の場合には、沖繩県のようにこの資格を与えるための日本政府側の機関は何もないわけだ。資格をとりたかったら、本国に帰ってきてとる。資格をとれなかったら、試験をすることもなく何もないでしょう。ところが、沖繩県においてはまさしくそういうものがある。それをこの法律で日本政府は正規のものとして認めている。その機関で手続をふれば資格を与えるというのだから、この法律によって沖繩県民に対して権利を与える、そういう種類の法律と解釈せざるを得…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○永末委員 あのね、簡単な話じゃないですか。アメリカにおいて日本人がこういう日本の本土のいろいろな資格試験に合格したいと思っても、何ら一切そういうものがなければ、本土に帰ってきて試験を受けざるを得ない。もしこの法律がなかったら、沖繩県民は一切本土における、ここに書いてあるような資格をとることはできない。沖繩県民は本土に来て資格試験を受けなければならない。この法律をつくるから、この法律が成立した以後は沖繩において資格を取得することができる…