武藤運十郎
会議録に記録された「武藤運十郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,547 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会76 件・76%
- 法務委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 7,547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 それはいかなる問題についても…
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 重要な事項については内閣総理大臣の裁可というのですか、承認がいるわけですね。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 GHQとの関係はどういうことになつておりますか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 GHQとの関係について具体的の問題はまた後に触れることといたしまして、次の質問に移ります。 事前に議決をし、または承認をするのと、それから事後に、執行後に承認をするという事項が、何か限られているのですか。特に規定されているのですか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうするとおよそこの委員会で議決をし、また執行する問題は、事前に議決または承認をしておるか、事後に承認をするか、いずれかであつて、事前においても事後においても、承認を必要としないというような事項はないのでありますか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうすると持株会社の役員の人選というようなものについて、相当積極的に干渉するというか、持株会社の意見を反映させるような場合、またこれをさせてそういう結果になつた場合などにつきましても、やはり特に事後承認を必要としないという御見解になりますか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうしますと、役員の任免について具体的に伺いますれば、会社側で人選をしまして、その持つてきたものに常務委員がよろしかろうという程度であるのか。あるいはまたさらに人事に積極的に容喙をして、好ましからざる人物は避げる、また反対に、株主の大多数の意思や、労組の意思で推薦して來た者であつても、あなたの方では反対をするというようなことがあるんですか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうです。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうしますと、その委任事項を実際に行つたということであつて、特にその後において事後の承認を求めることは必要としないのですか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 毎週開かれる懇談会というのは、どちらかといえばプライヴエートなものなのでしよう。法律しなければならぬという機関ではないのでしよう。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 從つて、嚴格に言えば、報告承認を必要としないことになるわけじやないですか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そこで、一体指示権、勧告権という、のはどういうものですか。もう少しその本質を展開してみてもらいたい。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうすると、常務委員が指示権を行使した場合には、その行使を受けた対象である、たとえば持株会社は、その事項についてはまつたく不可抗力的にこれに從わざるを得ないことになるわけですか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 もし應じなかつたらどういうことになりますか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 違反になつても、強制力があつて、しかもなおあなたの方の指示した意思を実現してしまうのか。それとも、應じなかつたらだめなのであつて、強制力というものはない。強制できないものか。また罰則はないものか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 結局應じなければ應じなくてもしかたがないというわけですか。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 今までに、どういうような事項についていわゆる指示権を行使して指示をしたか、またそれが全部指示せられた通りに実現をしたか。また実現しないのもあつたか。そういうことについて、具体的な例を御記憶のある限り示してもらいたいと思います。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 私がなお伺いたいことは、もつと具体的に、いつごろどの会社の社長についてこういう指示をして、こういう結果になつたというような、もつと具体的な例です。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうすると、指示事項として具体的にあつた例をもう少し個々の例についてお話を伺いたい。
第3回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
○武藤委員長 そうすると指示権を行使したというのは、特に個々の特定の会社に対してどうということはないのであつて、共通的な問題として役員は届け出るとか、あるいは貸借対照表を出せとかいうそういう指示を包括的に、強制的にやつたというだけですね。