武藤嘉一
会議録に記録された「武藤嘉一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 142 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 逓信政務次官
- 直近の発言日
- 1951/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会43 件・43%
- 逓信委員会30 件・30%
- 法務委員会27 件・27%
※ 全 142 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 法務委員会 第13号
○武藤(嘉)委員 私の選挙区でこの間少年院におります子供が——年齢を記憶しませんが、子供といいましても、十七、八歳だろうと思います。同じように入つている仲間を、ナイフでたしか二名ぐらいさし殺した、死んだのは一名だと思いますが、一、二名を殺傷した事件があるのです。こういうのは、そう簡単には——例外はありまするが、非常に困難だと思いますけれども、これに対する政府の御意見はどうですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第13号
○武藤(嘉)委員 非常に悪質な少年が戦後相当に入つておるのでありますが、それについて検察側の御意見では、判事さんの方へ渡すといいますか、裁判所へ渡すよりも——悪質な場合、どれを悪質と申しますかは問題であろうと思いますが、悪質な場合は、むしろ検察の方で取調べをやり、検察の方で一応かたをつけて行く方が、犯罪の矯正の点からも妥当でないかという意見が相当出ているやに聞いておりますが、これに対する政府の御意見はどうでございますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第13号
○武藤(嘉)委員 この提案の中にありまする、少年保護鑑別所等の施設が十分でないことにかんがみ、代用少年保護鑑別所等を昭和二十八年三月三十一日まで利用し得るようにする必要があるというのが、提案の御趣旨でございますが、これは一体実際二年後には大体目的通り建物その他収容施設が整備されるとお考えになるのか、そのお見込みをお伺いしたいのであります。
第10回 衆議院 法務委員会 第13号
○武藤(嘉)委員 ほんのわずかつけ加えさせていただきますが、岐阜県に、刑務所に入つておりました婦人ばかりでできておりまする工場があります。それは毛織物工場でありますが、その工場の成績について、矯正局長はその成績は上つておると思つていらつしやるか、ちよつと余談でございますが、この機会にお尋ねしておきたいと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第13号
○武藤(嘉)委員 終ります。
第8回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○武藤(嘉)委員 国税庁の方の間税部長がおいでになつておりますから、お伺いしたいと思いますのは、租税滞納が最近になつて五億とか六億とかありますが、最近部長さんのお知りになつておる滞納の額はどのくらいありましようか。それに対する処置はどうなされましようか。ひとつお伺いしたいと思います。
第8回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○武藤(嘉)委員 たいへんできるだけ御尽力願つておることは、感謝しなければならぬ点であろうと思いますが、しかしよく掘り下げてみますと、事ここに至つた原因は税の比率が非常に高いということであります。それからまた同時に、大蔵省の当事者は非常にお考えになつていらつしやいますが、どうも最高幹部においては理解がないのか、統計上酒は非常に例年通り出ておるのであるからよいのではなかろうかということで、実際はただいまお話の通りに売掛になつて、回收が非常…
第8回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○武藤(嘉)委員 私は今まで直税でありましたが、間税の大宗をなしておる酒税について、総務部長並びにきよう御列席の間税部長さんに少しお尋ねいたしたいと思います。 第一は、今大分酒税の滯納が珍しくできて来まして、今までほとんどないような酒税の滯納が、しかも五億数千万円の滯納がある。かくのごときことは酒税始まつて以来おそらくないであろうと思いますが、かようなことが始まつて来たことと思い合せて、非常に購買力が低下していることから、第一に総務部長…
第8回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○武藤(嘉)委員 もう一度総務部長さんにお尋ねしたいと思いますのは、御承知のシヤウプ勧告にありまする酒税の部面でありますが、あそこに書いてあります酒は奢侈品である、また自分が見ている日本の酒は高級料理屋で使う酒ばかりであるかのごとく、シヤウプの報告書は書いてあるのでありまして、農村、漁村あるいは鉱山地帶あたり、あるいは大都会における労働者のごとき者が用いております酒のようなものは、ほとんど認められていないような実情でありまするが、この第…
第8回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○武藤(嘉)委員 ぜひ大蔵省から積極的にシヤウプ博士に説いていただたきいと思うのでありまして、現在すでに衆議院に出ております陳情、請願書その他をトラックでここへ運んだというのは、これは別にあながち業者の運動ではないのでありまして、全国八千万のうちの酒を用います消費者の声を、十分この際シヤウプ博士に聞いてもらわなければならぬと思います。要するに、あの報告書の通りであるとすれば、これははなはだもつて皮相な報告書をつくられたものと、私は酷評し…
第8回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○武藤(嘉)委員 次に松田部長さんにお尋ねしたいのは、密造対策に対する国税庁の方針その他でありますが、最近非常に密造対策に対して、官民と申しますと語弊がありますが、民間側にも呼びかけられて、密造に対するいろいろな政策をおとりになつているのは、業者として非常に喜んでおるのであります。しかしながら最近一番私が痛切に感じますことは、これが最後において何らの大した効果にならない。というのは、きようはここには法務府からおいでになつていないから申し…
第7回 衆議院 法務委員会 第36号
○武藤(嘉)委員 私は業者の一人として、この法案に賛成をいたしかねますから申し上げます。酩酊とはどういう程度であるか、提案者の趣旨がきわめて明瞭でございません。一ぱい飲んでも醉う人もあれば、一斗飲むか五升飲まなければ酩酊しない人もありますから、酩酊の定義を提案者の武藤運十郎君に出してもらわなければ、これは重大問題だと思います。もしこの法を強要することになると、家庭で一ぱい飲んだ人が戸外へ出て、バスもしくは電車にたまたま乘つたといたします…
第7回 衆議院 法務委員会 第35号
○武藤(嘉)委員 ただいま議題になりました中津簡易裁判所に岐阜地方裁判所支部及び家庭裁判所支部併置の請願でございます。この岐阜県中津附近は、人口では県下非常に多い所であり、面積も非常に大きいのでございますが、御承知のごとく交通機関は中央線一本しかないところであります。しかも民事、刑事とも事件は相当多いにかかわらず、中津というところと、もう一個所多治見というところと、これよりほか間には裁判所らしいものはないのであります。これは汽車で約二時…
第7回 衆議院 法務委員会 第35号
○武藤(嘉)委員 ほかの事例は知りませんが、この罰則は苛酷ではないか、その辺は小委員長いかがですか。
第7回 衆議院 法務委員会 第35号
○武藤(嘉)委員 この附則にありまする、現在その業態をやつておる者は、昭和二十七年三月三十一日まで、この法律の適用においては有資格者であるとみなすという條項がありまするから、現在やつておる者はさしつかえないわけでありまするが、同時に現在やつており、七年以上実務の経験があるというこの條項、それらにかんがみまして、いわゆるインチキをやつてこの資格をとる者がありはしないかということが考えられますが、その点どういうふうに御研究になつたか、御報告…
第7回 衆議院 法務委員会 第35号
○武藤(嘉)委員 しからば、たとえばかような業態を営んでおる人が、組合か何かそういうものができておれば、七年なら七年実務をやつたとか、あるいは従来やつておつたというようなことの確実なる証明がつきまするが、どうも私はこの辺について多少不安があるのでございますから、この法案がもし通過いたしまするならば、同時に政府の方でなくて、その団体の業者の自治的な組合か何かをつくつて、実際に業務に数年以上経験があつたかどうかというようなことを、よく実際を…
第7回 衆議院 法務委員会 第34号
○武藤(嘉)委員 この新しい商法の改正法案について意見を申し述べたいと思います。この内容が大きな株式会社と小さい株式会社両方に向くような考案になつておるのではないか。いろいろの規定が非常に大きな会社を目標にしてできておるようであるかと思いますと、小さい会社もその中に入つておる。ことに統計を見ますと、日本の株式会社は資本金の十万円であるとか、五万円であるとか、小さな会社の方がほとんど過半を占めておりまして、資本金一千万円以上の大会社という…
第7回 衆議院 法務委員会 第34号
○武藤(嘉)委員 ただいまの御説明によりますと、小会社、大会社を網羅してという御説明でありますが、この譲渡の禁止制限を認めないごときは、事実日本の現在の会社の多数が、同族会社的性質の株式会社でありまする現在においては、私はこの原案の譲渡禁止を認めないということは、何らかの制限を置いて、少くとも五百万円とか、あるいは三百万円とか相当大会社においては、譲渡禁止を認めないことは株券の性質上けつこうでありましようが、小さな会社、百万円であるとか…
第7回 衆議院 法務委員会 第34号
○武藤(嘉)委員 次にお尋ねしたいのは、條文の順序に従つて申し上げて参りますと、第二百六條の二にございますが「会社ハ定款ヲ以テ名義書換代理人ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合二於テ名義書換代理人ガ」云々というのがありますが、この名義書換代理人というようなことに対する規定は、この商法ではまだ明白にされていないように思いますが、今後これは何か同時に明白にされるお考えでありますか、お尋ねしたいと思います
第7回 衆議院 法務委員会 第34号
○武藤(嘉)委員 次にお伺いいたしたいのは、二百五十四條の規定の第二項でございますが「会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役が株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」これは従来の古い商法の時代には、取締役は株主でなければならなかつたが、それが昭和十三年でありますか、取締役は株主以外の者も取締役になれるということに改正されておるのでありますが、逆に今度の改正案の原案のように、「定款ヲ以テスルモ取締役が株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ」…