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日本共産党衆議院
総発言数
7,375 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1973/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 決算委員会第三分科会8 件・8%

※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,375 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 いま言いわけどもおわびともつかないような発言がありましたが、国会での予算書によりますと、情報提供者にはそれなりの報酬が明白に支払われておる、報酬なしで動く情報提供者はいないということになっておりますが、当然この甲十二号にも報酬が支払われていたと思いますが、それは間違いないでしょう。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 そのときその資料に対してというような限定をつけられましたが、一カ月に幾らとかいうことで報酬が支払われているということは、これは国会でも公然と、一般的にそうだということは認められております。むしろ報酬を払わないで情報を提供をするということは例外ですから、甲十二号にしてもあるいはそのほか金沢ではいろいろ出ておりますが、全部報酬が払われているわけでしょう、一カ月とかいうような単位で。それは間違いないでしょう。次長でもいいです。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 そうすると、そのつど渡しておるということになれば、この人物に対しても資料の提供を受けたのだから渡しているというのが原則ということになるでしょう。そこでお聞きしたいのですが、この資料によりますと、部課長だけでなしに局長が明白に判を押しておる。そうすると、公安調査庁は臓物だと知ってもらう。少なくとも刑法にいう臓物収受、これは金を払っておれば臓物故買だということは明らかなことではありませんか。あなた方は昭和三十一年の国会において、…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 何を言うておるのですか、たまたまそんな事件が起きたなんと言うて。これは現に部課長や局長が判を押しておるじゃないですか。たまたまじゃないですよ。局長が認めておるんだ。局の方針としてやっておるんだ。あなたは、専門家だから読むまでもないけれども、公安調査庁の調査官というのは官吏または公吏に当たるのかどうか、それについてお答え願いたい。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 当たるでしょう。そうすると、刑訴法二百三十九条には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」こう書いてある。告発をすることができるじゃないですか。告発をしなければならないと書いてある。あなたはこの甲十二号の、スパイと窃盗の容疑ありとして告発しましたか。あるいはこの部課長や局長を臓物収受ということで告発しましたか。それをしなければならない義務があるのですよ。そういう措置を…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 何を言うておるのですか。あなたのところの公安調査局の局員がだまって持ってきた、だまって持ってきたというのはどろぼうじゃないか。そういう場合に、書いてあるものを局長が何ら異議もとどめずに資料入手ということで判を押して、ほんとうに盗んできたものかどうかわからぬということで調べもせずに、ここに書いてあることを認めるからこそ判を押したのでしょう。それがおかしいということであれば、こんなものは受け取れないとか、臓物でないとわからなかっ…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 いまの答弁はあいまいもことしておる。明確な証拠があって、そして臓物であるということがはっきりしたときにはと限定をつけておる。しかし明確な証拠があってどうこうということは、最終的には裁判所がきめることだ、その前段階として検察庁がきめることだ。その他の公吏、官吏は犯罪があると思量される、こう思ったら一応調べてくれ、「李下に冠を正さず」ということがある、二条、三条のたてまえからいっても、そういう態度をとることは当然なんだ。あなたが…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 何という答弁をしますか、完全にどろぼうの側に立っておるじゃないですか。しかもこの件については局長や部長は判を押すだけで、これが臓物だったらえらいことだからよく調べろということを一ぺんも言っていないじゃないですか。それをやって——いやいや重みをつけるためにどうだとかこうだとかいうことがわかればともかく、しかもそれも疑いがあるんですよ。警察なんかどうですか、臓物であることを知らないで受け取ったのだということで、知情の点を否認して…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 法務省の刑事局長のほうがよほど役人らしい。何ですか、あなた。通達を明確に出すかどうか。(「そんなものは出すな」と呼ぶ者あり)何を言っておるのですか。不規則発言はやめてください。しかも単なる不規則発言ではなしに、指示するような発言だ。委員長、そういう発言を取り消す、やめさせるということをあなたが言わない限り、質問は続行しません。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 そういう通達を出すかどうか、出すならよし、出さなければどろぼうを飼い続けるということをここで認めることになる。通達を出すといいなさい。出しなさい。それは当然じゃないですか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 あなた方はこういうようにたまたま入ったあなた方の役所の資料に明白に書いてあって、局長の判まで押してあるものについてもそういう答弁をする、もしこういうものがなければ、知らぬ、存ぜぬということで押し通すつもりだ。こういう明白な証拠があるものについて、これは臓物であるかないかということを調べてから受け取るというのじゃなしに、何らそういう理由も付せずに、局長が判を押しておるから、あらためてそういうことをやりなさいと言っておるのです。…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 昭和四十七年三月二十四日付で公安調査庁長官から提出された資料があります。それによりますと、秘密区分で秘以上の指定のある訓令、通達の件数は、極秘が九百十五件、秘が三千三百八件、合計四千二百二十三件ということになっております。これは国会に報告されております。そこで、あなた方が会議を開き、そういうことのないように言うておるのは、この秘区分に入るものなのかそれとも入らないものなのか、それについて御答弁願いたい。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 そうすると、どろぼうから受け取ってはならぬとかあるいはどろぼうしたスパイとは関係を断つというのは、秘区分の通達等で徹底させておると言うのですか。いまの御答弁だとそういうように聞こえますね。間違いないですか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 結局それだけではないが、こういうどろぼうに関係することも含んで通達が出され、それが結果として秘扱いになっておる、こう伺ってもよろしいか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 それでは、そういう通達が出されておってもこういうようなことが起こってくるのだから、特にあなたのように明確な証拠があれば云々というような条件をつけておられるから、いやしくも情報提供者がどこから持ってきたとかというような場合には、それが臓物であるかないかということを確かめなければ受け取ってはならないということを当然通達すべきでしょう。それはあなたの答弁からいっても当然ですね。それはできますか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 それではそういう通達を出されていると確信するというように言われましたので、そういう通達は出されている、それを実行するということを破防法二条、三条の精神からいってもまた四十五条の職権乱用してはならないという精神からいってもされることを切望します。 次の点に移りますが、昭和四十七年の八月七日に名古屋地方裁判所で判決が行なわれました。これは名古屋公安スパイ事件判決として有名な事件でございます。これは専門誌にも載っております。これを…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 判決によりますと——あなた方は前の国会の答弁では、本人が出かけてきて情報の押し売りをしたかのような答弁をしているけれども、判決は明白に、名古屋市内の喫茶店などで、月一、二回くらいの割合でこの竹田空海公安調査官が落ち合って、愛知県立女子短期大学、そこの自治会室などから入手してきた学生左翼運動に関するビラなどの資料を渡した、あなた方のほうからいえばもらったということで、判決が明白に認めております。したがって、単に向こうから持って…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 そこで、この女性は最初は公安調査局の情報提供者として自治会室などから持ってきたビラを渡せば金になる、こういうことになっておったのですが、それが高じて四十二年八月には大学のクラブ室から現金を盗んだほか三件の窃盗嫌疑で愛知県瑞穂警察署で逮捕取り調べを受けるに及んだ。そこでそのときに起訴猶予にしてやるから情報提供をしろということで、警備課の生田実巡査、課長の羽場良から左翼学生運動に関する情報収集を依頼されてこれを承諾した、こういう…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 それをきっかけとしてそういうことはやっておらないというけれども、実際には現金を盗んだほか三件の窃盗容疑で調べられて、そのあとで情報収集を頼まれておる。そしてその件については不起訴になっている。私はこれについての弁護人の調査も聞いておりますけれども、弁護人は録音までとっております。それによりますと、明白に、不起訴にしてやるから情報提供者になれと言われて情報提供者になったんだということを言っておる。そしてこの人は、判決によれば昭…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 法務委員会 第12号

○正森委員 判決はこう言っています。「盗癖のある被告人が情報収集者として、違法な手段によって情報資料を収集し、これを金銭の対価を得て警察に提供しているうち、犯罪に対する罪悪感がかなり麻痺したであろうことは容易に推認しうるところ、本件各犯行もかかる前提条件のもとで行なわれたことを考慮すれば、被告人独りを責めることにとどまらず、その背後にあるものの責任を斟酌して量刑するのが社会正義に合致するものと思惟できる。」判決はこう言っておるのです。「…