橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 そうすると、それ以来のことだということですね。 それで、この問題で先ほども議論がありましたけれども、特に裁判官の問題では憲法上のかかわりをどう考えるかということが一つ重大な問題があるんです。ただでさえ今日の厳しい生活事情の中で年収が減額になるということは、裁判官の独立、職務意欲、検察官のやっぱり職務の独立性、厳正な職務の遂行という、先ほどから小川委員等がおっしゃっているそういうものを保障していく上で問題が一つはあるんだという…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 理解じゃなくて、法務大臣及び最高裁に聞きますが、手当は報酬に入らないとどこか法律で決めてあるんですか、規則に決めてあるんですか。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 決めていないんですよ。解釈なんですよね。 解釈だと言うなら最高裁に伺いますが、民間の労働者の問題について、これは東京高裁判決ですけれども、昭和四十八年。会社で労働者に支給する賞与、つまり年末手当等ですが、これは従業員にとっては単なる会社の恩恵あるいは任意に支給される恩恵的金銭ではなくて、まさに会社が従業員に対し労働の対価としてその支払いを義務づけられた賃金の一部であると認めるのが相当であると判断しておる。私も弁護士時代から労…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 はい、わかりました。 これは言いわけ的答弁だと私は思いますよ。事案がどうであれ、労働の対価として、月給プラス手当、賞与というものはまさに支払いを義務づけられた賃金の一部であるとはっきり言っているんですよ。だから、そういう意味では裁判官に対する特別手当なるものも全体として報酬に準ずる、あるいは報酬の一部と考えるのが基本的に考え方としては当然の考え方であるし、そういう点からいくと今度の措置は、憲法の関係からいって到底是認できない…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 厳密にきちっと調査した上でお答えになるのなら私はそれはそうは言いませんよ。しかし、早く職務につきたい、おくれたくない、自分の仕事を早くしたい、そういうお考えもあるからとか、余裕があるからとか、そんなもの、厳密な調査をしなくて言ったらだめですよ。 逆に、私が聞いているところでは、やっぱり仕事が忙しい、みんなが大変だ、だから早く帰らにゃならぬ、そういう思いに自然に迫られているのが実態なんですよ。だから、最高裁は、この問題について…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 終わります。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、本件両案に対し反対の意見を簡潔に述べたいと思います。 反対の第一の理由は、裁判官の報酬並びに検察官の俸給を人事院勧告に準拠して極めて低額のベースアップに抑え、その上、期末手当などの特別給を年間〇・三カ月引き下げる措置をとり、これによってすべての裁判官、検察官の年収を一ないし二・四%減額しようとしていることであります。これは、職務の独立性の確保という点からいって、さらにまた、人格識見に秀で社会正義に…
第145回 参議院 本会議 第45号
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案、いわゆる盗聴法案外二法案について反対の討論を行います。 何よりもまず、法務委員会における自民党などによる盗聴法案の恥ずべき強行採決の暴挙、これでまともな法案の採決があったなどと参議院の良心にかけて言えるのでしょうか。この異常な混乱の中でそもそも法案採決などは不存在と言うほかはなく、本法案は直ちに法務委員会に差し戻すことこそ、議会制民主主義の本旨に基づき本院の…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、商法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 本法案は、九七年の独占禁止法の改正によりまして解禁された持ち株会社の設立を促進するために、その手続規定を緩和しようとするものであります。 現行の商法は、もともと持ち株会社を想定しておりませんから、持ち株会社化に便宜を図るような規定はそれ自体存在しません。このため、現行法によって持ち株会社化するためには、いわゆる買収方式あるいは抜け殻方式などの方…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 私は、前回、この法案によって裁判所の通信傍受令状が出されますと通信傍受、いわゆる盗聴は、あとは執行するのは捜査官憲ですから、警察官の任意の判断でどんどん進められていく。だから、そこで通信の秘密を侵さない、市民の人権をどう守るか、そこのチェックがこの法案では十分でない、そういうおそれを指摘いたしました。 きょうはそれに関連をして、いわゆる逆探知の問題で聞きたいと思うわけであります。 逆探知は十六条で規定されておるわけですが、犯…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 しかも、重大なのは、この第十四条、別件盗聴の場合、これは傍受令状で特定されておりませんから、令状のない通信傍受ということになるんですが、この逆探知もこれまた令状を必要としないということになっていますね。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 ですから、まさに裁判所の令状のない強制処分が逆探知という形で、ここにかかってきた電話がだれの電話であるか、どの場所であるか、市民が知らない間に逆探知されるわけですね。しかも、その逆探知される範囲というのが、今私が指摘したように実に広範である。犯罪関連通信は罪名は四十を超えるし、それからさらに別件盗聴の場合は百四十を超える罪種、市民生活にも深くかかわっていく可能性がありますよ。しかも、試し聞きといって犯罪関連があるかどうかを試…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 そのとおりでしょう。ですから、全く捜査官の任意の判断に任されている。それで、市民が知らない間に、ある人に電話をする、ある場所に電話をする、そうするとそこがたまたま傍受の対象、盗聴の対象になっていて、何の関連もない市民が自分が逆探知をされるという危険性が出てくるわけですね。その範囲が、今言ったように令状によらない処分ということですから、これはまさに憲法三十五条、憲法二十一条との関係で、憲法上重大な問題であると言わざるを得ないと…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 答弁のとおり、客観的に覊束する基準がないんですよ。専ら捜査官自体のまさにその場の判断に任される。 そして、もう一つ問題は、この逆探知をするについて捜査官はできません。通信事業者の協力を得なければできません。だから、通信事業者に対して今かかっているこの通信の逆探知をやりたいんだと言って即座に協力の要請をする、こういうことになりますが、その協力は正当な理由なくして協力を拒むことができない、こういう法律の仕組みになっていますね。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 今かかっている通信をすぐ逆探知しないと終わっちゃうんですから、協力してくれと言われたら、正当な理由があるかどうか、どうやって議論をし判断し、それができるんですか。通信事業者は傍受していません、内容はわかりません。捜査官が判断して、協力してくれと言われたら、正当な理由があるかないかそんなことを言っているいとまもないから、全面的に協力させられるということになるじゃありませんか。 〔理事大森礼子君退席、委員長着席〕 ここで言う「正…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 だから、全部協力させられるんですよ。自分の、通信事業者の能力の範囲では全部協力させられるんです。だから、今の場合は、正当な理由がある場合は拒否できるなんというのは、これは全く法的に、そういう意味では覊束力も拘束力もないと言わざるを得ません。 それから、もう一つ重大な問題は、この十六条の第三項、この逆探知をどこでやるか。第一項では通信傍受をしている場所でやる、こう書いてある。その場所は、裁判所の令状で傍受すべき場所は特定されま…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 そういうことを言っていると、傍受令状の令状による特定性と人権保障という限度を超えてどんどん進んでしまいますよ。通信事業者というのはたくさんあるんだし、どこからかかってくるかわからないし、どこの通信を利用しているかわからぬのですから、令状は意味をなさなくなってくるじゃないですか。私は、そういう意味で憲法違反性というのはますます高くなってくると思わざるを得ない。 この問題では、その協力の問題について、平成十年三月十二日に法務省刑…
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 この書かれてあるものと局長答弁と明白に違いがあるんですよ。 その次の問題、消去の問題であります。 この消去につきましては二十二条に書かれております。時間がないので簡単に聞きますが、犯罪関連通信でない、それ以外の通信は、原記録からは削除できませんが、傍受記録をつくる場合にはこれは削除する、こうなっていますが、その削除はだれが責任を持ってやるんですか。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 その捜査官の消去が、本当にきちっと消去されたかどうか、これはどこで検証するんですか。
第145回 参議院 法務委員会 第26号
○橋本敦君 警察が組織として責任を持つ、本当に関連のない通信部分を消去するかどうか、これが一つ。 それで、組織でやると言うけれども、だれが客観的にチェックするかというチェックの体制はないですね、法律上。ありませんね。