橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そこで、今度のKDDの金の流れで、けさの各紙も言っておりますが、政治家関係には一億円以上流れたというような報道もいろいろあります。 そこで、郵政大臣の職務権限は、これは料金の認可権があり、人事に対して承認権がありますから明白ですが、国際電電の料金をどうするかという問題を国会が議論をする、また現に議論をしてきた。その料金問題に関して国会議員の職務権限は、KDDの料金問題に関連して職務権限はまるで関係がない、全くないという見方を…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 例の大阪地裁におけるタクシー汚職事件判決の判決文そのままとってみますと、国会議員の職務権限に関しては、「結局、国会議員は、自己の所属する議員の議事一般についてこれに関与できる一般的職務権限があるというべきである。」という結論になっていますね。これは委員会の審議だけに限らず自己の所属する議院の議事一般について、こういう一般的職務権限があるというべきであるという判示になっています。これは検察庁の論告の主張とも沿うものですが、この…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 検察官の考え方ですよ。裁判所の判断がどうなるか、おっしゃるとおりこれは一審判決。検察官の考えとしては、国会議員というのは、自分の所属する委員会での直接の議事にかかわるだけじゃなくて、自分の属する議院の議事一般について一般的職務権限があるという考え方は、職務権限論としては正しいんじゃないですか。これはおかしくないと思います。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 だからKDDが政治家に、逓信委員であれどうであれ、盆暮れのつけ届けをしたとか、贈り物をしたとか、商品券を贈ったとか、こういう事実に関連して言うならば、その趣旨は具体的に究明する必要はあるけれども、国会議員がこのKDDに関してまるで初めから職務権限がないという立場で捜査もしないというわけにいかないんじゃないですか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 まず職務権限論として……。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 だから職務権限は一般的、理論的にはある。だけれども捜査はそれだけで取りかかれない、具体的事実と証拠が要る、こうなってきますね。 そこで、KDDが政治家のパーティー券をたくさん買ったという例がいろいろある。たとえば、いままで明らかになったところでは、T議員に対してパーティー券百枚買った。T議員は返されたと言っておられます。また、S議員も百枚買ってもらったが返したと、こう言っておられますね。それから、四十枚、これはM議員ですが、…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 だからそういう状況があったかどうかは、これはやっぱり捜査の問題ですからね、これは調べてもらわなくちゃいかぬ。特にもう判例で確立していますけれども、これはもう賄賂の目的物というのはこれは有形、無形を問わず、要するにその人の欲望を満たす利益性、そういうものがあれば足りるわけですからね。だからパーティー券であれ、せんべつという名目であれ、これはもう問わないわけですよ。だから政治献金が政治献金として妥当である場合もあるけれども、政治…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 パーティー券は現金に転化する、商品券はすぐ現金的価値に換価されますからね、現金とほとんど変わらない。だからそういう意味では、このKDDの事件については政治家への商品券、パーティー券問題、それからあるいはせんべつその他いろいろ出されているわけですから、その政治家が職務権限が初めからはっきりないなら別ですが、職務権限が抽象的、一般的にあるという立論はもう言うまでもないんですから、あとは捜査の詰めだと、私はこうなると思うんですね。…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 KDDが四年幾らの間に六十億円の交際費を使ったという問題が社会的に広く言われておるし、そしてパーティー券の問題、商品券の問題、これは客観的にはもう多数KDDが政界工作でやっているという事実も言われている。しかも料金値下げ問題という重大問題をめぐって服部郵政大臣の答弁の変化ということも社会的に注目を浴びている。こういう状況で、政治家に対して一人も事情聴取をしないままこの事件が終わるということは、これは常識的に考えられない事件だ…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 局長ね、だれを調べるとか、私、特定の人の名前を言ってほしいという意味じゃないですね。だから私の指摘したのは、名前を指摘しないで、K議員とかS議員だとか、たとえばの例で挙げたわけですね。要するに、このKDD事件が具体的事実から出発しているんですよ。佐藤陽一に対する公訴事実から見て——いいですか、あの二人の郵政官僚に対する贈賄が——何遍も言いますけれども、海事衛星機構に関する運用協定の締結に関する件、これは運輸大臣に申請をしてお…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そうしますと、二十六日にこの政界工作のかぎを握る最高の責任者である板野氏の勾留の満期ということになるんですが、彼がどういうことで起訴されるかどうか、これはまだわかりません。いまのところは横領ということで捜査を詰めておられるということですが、しかし、この事件が彼の単なる横領だけでない事件の広がりを持っていることも、これはもう明らかである。そういたしますと、二十六日までに捜査に全力を挙げるという、こういう大事な節目を考えますと、…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そうすると、可能性として初めに指摘した佐藤陽一と板野社長が共謀で二人の郵政官僚に贈賄をしたということで公訴が提起される可能性もあるし、新たな贈賄ということで起訴される可能性もあるし、この二日間の捜査というのはそういう可能性をめぐっていま非常に重大なときだと、こう理解していいですか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そうしますと、二十六日までに政界工作を含めて捜査を詰めるということであれば、二十六日までに証拠によって必要な政治家の事情聴取も二十六日までにあり得ると、こう理解していいですか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 じゃ、時間が参りましたので、もう終わりますけれども、佐藤陽一は、寺田委員の御質問でもありましたが、起訴された以後も必要に応じて取り調べをなさっておるようですね。これはKDD事件の大きさから言って当然でしょう。だから、二十六日に仮に板野が横領ということだけで起訴されたということになった場合も、引き続き検察官は身柄の拘束を求めて、KDD事件の全貌について、二十六日までに間に合わなかった分について捜査を進めていく決意があるかどうか…
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 それじゃ、最後に。 新たな犯罪容疑、たとえば贈収賄ということで、贈賄ということで固まれば、新たに逮捕状をとって捜査を続けるということも理論的にはあり得るわけですが、いかがですか。
第91回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 終わります。 —————————————
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 初めに、この法案に関連して二、三お伺いしたいと思います。 今回の法による調整というのはそれなりに一定の合理性があるというように私どもも思っておりますが、この調整の結果、私債権の執行及び滞納処分の執行というのが、言ってみればスムーズにいくということにもなるんでしょうが、それによって債務者に過大な負担を与える結果になりはしないか。債務者保護という観点から見てどうだろうかということも一つは考えてみたいと思うんですが、そういう点につ…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 いも局長がおっしゃった続行決定をめぐってまさにそういう問題が起こりやすいわけですね。たとえば民事執行法でも、強制執行の手続の続行について猶予の申し立てということで債務者の方が債権者に対して同意を得て執行裁判所に猶予の申し立てができる。そういう猶予の申し立てをしているという関係があるときに、その期間中に滞納処分が後から強制執行の続行承認を求めるというような場合に、裁判所は一体どう判断するかというような点について、局長どうお考え…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 結局、裁判所のそこのところの運用に対する期待というのも大きいわけですね。また、裁判所がそういうふうに運用してもらわないと困るわけですね。 それで、たとえば差し押さえ私債権が先行している場合に和解ができる。つまり不動産の換価処分ではなくて、和解の結果、営業を保証しながら順次弁済をしていくと、こういう和解ができる。しかし、滞納処分が後に入ってきて続行承認ということになりますと、その和解の可能性をつぶすということにもなるんですね。…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 先ほど第三債務者からの供託の問題が宮崎委員からも指摘されて、私もこの点、局長の説明はそれなりの説得力があるとは思うんですが、第三債務者が供託しなければならないということを三十六条の六で決めると。この供託の時期は、もちろんその履行期が到来してからの話になるということでなくちゃならぬと思いますけれども、もし供託をしない場合にどうするかという問題はどうなりますか。