橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 運輸委員会 第9号
○橋本敦君 時間が参りました。いろいろ私も法律的にもう少し議論をしたいところがあったんですが、時間が参りましたので、最後に一問だけお伺いします。 今、私は不測の事態についての住民被害等の救済の関係で聞いたんですが、今後会社の運営について、あの地域住民及び関係地方公共団体も含めて、地元の意見をこの会社の業務運営にどう反映させていくかという課題は、これから一つの重要な課題だと思いますが、その点は、この会社の今後の運営について、どこでどんなふ…
第101回 参議院 運輸委員会 第9号
○橋本敦君 終わります。
第101回 参議院 運輸委員会 第9号
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、関西国際空港株式会社法案に対して反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本来国が行うべき国際空港の建設、管理運営等を民間活力の導入と称して株式会社に行わせ、その結果、国の責任を放棄するとともに、安全性、公共性を犠牲にするという問題であります。 今日、国際空港は国際、国内両面にわたる輸送の上で大きな役割を果たしておりますが、それだけに、その公共性や安全性の確保こそ、まさに空港設置管理の第一義的な使…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 前回に続きまして国籍法の関係で質問をいたしますが、留保制度の問題であります。この留保制度について一つは問題があると思われるのは、国籍の選択については本人の意見を尊重するというそのことと、それから出生に際して届け出と同時に留保の手続をしなければ国籍が留保されないということとの関係で、どういう処置が合理的かという問題であるわけであります。つまり生まれた子供は留保の意思を表明することができませんから、留保の届け出をして留保するかど…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 本来的に血統主義の立場から言えば、出生と同時に、そしてまた国内であれば届出によって当然のこととして日本国籍を取得するわけですね。したがって、親の意思によって、今局長がおっしゃったように、将来日本に行くことがほとんどないだろうとかなんとかいう親の意思の展望だけにかかるのじゃなくて、基本的には出生届を出すことによって日本国籍を取得し、事実上重国籍ということも想定はするけれども本人の意思で成年に達したときに選択ができるということを…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 この点は見解の相違があるわけですが、留保制度をとるということに一定の合理性があるとしても、子供の意思が回復されるべき状況があれば当然救済しなくちゃならぬというので、今もおっしゃった日本の国籍を失った者で二十歳未満の者、これについては日本に住所を有するときには法務大臣に届け出ることによって、特段の審査その他なしに国籍が取得できる、こうなるわけですね。そこで、この場合の届け出るというのは、どういう様式で、どこで、だれに届け出ると…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 外国でやらなくちゃならないでしょう。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 この場合は二十未満ということになっておりますから、本人は戸籍法、国籍法の関係では十五歳以上になれば自主的に届け出の権能が付与されると思うんですが、十五歳以下の場合は親権を証する書面が要りますか。十五歳過ぎてれば本人だけでよろしいですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 そこで、おとといも参考人で意見を言われていた人もありますが、この「日本に住所を有するとき」という要件ですね。これはなぜこういう要件を決めたのか。恐らくこれは国籍の実効性確保という観点だろうと私思うんですが、具体的に十五歳を過ぎて二十未満の人が、両親の生活の本拠は外国にある、そこで出生した、しかし留保はしてなかった、しかし日本国籍を取得したいので法務大臣に届け出をしたいんだけれども、日本に住所を持たなくちゃならぬというので単身…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 若干私も考え方に異論があるんですね。といいますのは、地縁性ということをおっしゃるわけですが、ところが生まれたときに留保届を出す場合は、その留保届で地縁性の審査なんてなしに留保届が出ることによって国籍が留保されるんですよ。だから、留保届を出すときは地縁性は関係ない。 そこで、今度は本人が本人の意思及び両親の意思も含めて日本国籍をあのときは留保しなかったけれども、日本国籍を得たいという、こうなったときには、今度はその段階で地縁性…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 これと関連をして、先ほども局長の答弁にありました国籍の選択の問題について質問を移してまいりたいと思いますが、国籍の選択ですが、国籍の選択宣言というのはこれは要式行為 でしょうか。具体的にはどういう方法によって国籍の選択をやるということになりますか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 国籍の選択も本人の意思確認、それから本人の意思の尊重ということが私は極めて基本にならなければならない、こう思いますので、法務大臣の催告により国籍を失わしめることになるという、この手続について若干お尋ねをしたいと思うんですが、この場合は、法務大臣は日本の国籍の選択宣言をしない人に対して、まず一カ月以内に選択するようにということを催告ができる、こうなっているわけですが、この催告はこれは日本国内におれば一カ月以内に十分到達し慎重に…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 裁判所の書面なんというのは到達しないと効力発生しませんから、上告の申立書にしても何にしても不変期間の遵守というのは大変なことですね。そこで、この一カ月という期間ですが、この場合に一カ月以内に届け出を郵送で発信した場合に届け出印があればいいのか、やっぱり裁判上の不変期間の扱いのように到達ということが要件なのか、その点はどうですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 そうですね。やっぱり具体的なケースによって判断をしてあげなくちゃならぬ事情もあり得るかと思いますね。 そこで問題は、催告を大臣が書面でできないときには官報に掲載して催告をする、こうなりますと、官報というのは国外で一般的に見れませんし、国内でもなかなか容易に見ることはできませんから、官報で催告をして日本国籍を失わせるということはもう最後的手段でやむを得ない本当の形式的な処置にしか過ぎないと思うんですが、こういうようなことが起こ…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 その点は実際の運用として大変な手数もかかるでしょうけれども、本当によく努めてもらいたい点であります。 そこで、法務省のそういう努力にもかかわらず、やむを得ず催告によって国籍を失ったとされた場合、その場合に国籍を催告によって喪失したということがその本人のどこに、どのように記載されますか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 そこで私が伺いたいのは、催告によって日本国籍を喪失せしめられたという人が国籍を回復する手続がありますね。その場合は本人が日本国籍を失ったことを知ったときから一年以内と、こうなっておるわけです。そこで、知ったときというのはいつかということについて、本人がいろいろ言っても戸籍にちゃんと書いたんだから、あなた、もっと早く戸籍見れたはずだ、だからあなたがそれを知ったのはもっと早いのだから、もう一年を過ぎているというようなことになると…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 本人が国籍を失ったことを知ったときには直ちにとか二週間以内にとかいうふうにしないで、一年という幅を持たしていらっしゃるのは、可能な範囲で合理的な場合は国籍の再取得も認めてあげる必要があるという配慮がやっぱりあるからだというように私は読んでおるんですけれどもね。だから、そういうことであれば、そういう建前に従って慎重に検討していただくということをお願いしておきたいんですが、この場合に、日本の国籍を失った人で再取得を申し出るもう一…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 そういたしますと、重国籍となる場合は回復できないということは、現に外国籍があればこれは回復手続がしようがないので外国籍を放棄するか、あるいは無国籍のままでいるのか、そういうことでなくちゃならぬということでしょうか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 外国の法令がどうなっているかということにかなりかかわってくる問題もありますね。例えば重国籍はできるだけ避けるということで、国籍の選択宣言をした場合でも外国の国籍の離脱に努めなくちゃならぬという、こういうことになっているわけですが、その場合に、相手国の法律がどうなっているかということにも深くかかわりがありますので、これは必ずしも強制的に一方的にやれないと私は思うんですね。 この重国籍との関係でもう一つ問題は、十六条の関係により…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 公務員の職種も極めてバラエティーがあるものですから、今おっしゃったような解釈は私は具体的に妥当性を持つと思うんですが、その場合に公権力の行使に携わるというようにおっしゃいましたが、それだけで言うならば公務員というのはほとんどが公権力の行使に携わるわけですね。だから私は「日本の国籍を選択した趣旨に著しく反する」というのは、外国の公務員になった場合でも、その公務員の職種なり本来の職務がその国の国家意思の形成にやっぱり具体的に関与…