橋本敦
会議録に記録された「橋本敦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,114 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 いささか問題が残り得る可能性があるという感じがしますね。 それから、もう一つ私が考えますのは、弁護士というのはそれなりに社会的名誉と地位を重んずる職務上の問題があるわけですね。そこで、国選弁護人に対して明らかに虚偽とわかる事実を流布して誹謗したり、その能力を疑わしめるような故意の宣伝をしたり、いろいろなことによって名誉を具体的に棄損する行為がこれまたあり得るわけですね。そしてそれと同時に、そのことによって職業上、仕事上の不利…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 今おっしゃったように、身体、生命が重要なやっぱり法益であることは言うまでもありませんが、弁護士という職業にとっては、ほかの人もすべてそうでしょうが、特に職業上、職務上の名誉というものはこれは高くやっぱり守られねばならぬという、そういうことですから、今のお話だけでは私はまだ問題が残るのではないかという気がするわけですね。この法案では今おっしゃった範囲でしかございませんが、弁護士会が単独法で国選弁護人のこういった問題についての補…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そういう傾向が進むのは、一つには私選弁護を依頼できないという経済的事情が一般的に広がっているということも一つはあり得るわけですが、それなりに国選弁護の果たしている裁判制度の中での機能というのはますます重要になっているというように言っていいと思うのであります。そこで、これに対応して、国選弁護料ということでのここ数年の予算はどのような動きを示しているのか教えていただけますか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 国選弁護人に支払う報酬、費用ですが、これは裁判所の報酬基準によって定められていると思うのですが、ここ数年、改定はどのようになっておりますでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 今お示しいただきましたアップは、何か標準あるいは基準、例えば人事院勧告とか物価とかいうようなものがあるのでしょうか。特にありませんか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 日弁連は日弁連として国選弁護の報酬基準を定めておるわけですが、例えば今局長がおっしゃった六十年度で大体三開廷と見て報酬費用五万三百円ということですが、大体三開廷で地裁で刑事事件が解決したとして、日弁連の報酬基準どおりでいきますと着手金と謝金を含めてどれくらいになるように御理解なさっていらっしゃいますでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 ですから、したがって大体五分の一前後ということになっているわけであります。そこで、一つの考え方の問題として、国選弁護の報酬はどれくらいが妥当とされる筋合いのものであろうかということをひとつもう一遍考え直してみる必要もこの際あるのではないかと思うのですね。 その点で言いますと、古いことですが、昭和四十七年の第六十八回国会の参議院法務委員会、当法務委員会での議事録がございますが、それによりますと最高裁判所長官代理者として当時牧圭…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そうしますと、その考え方はとっていないとすれば、どういう考え方でおられるわけですか。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そうなりますと、言ってみれば羅針盤のない船のようなことにもなりかねぬし、理念のない司法行政ということにもなりかねませんので、この際そこのところはしっかり議論していかなくてはならぬと思うのですが、例えばアメリカあたりの判例では、弁護士というのはそれぞれ単独で仕事をするのじゃなくて、事務所を持って、日本でもそうですが、事務所を維持するという非常に大事な仕事もあるわけで、それはまさに報酬ということを中心にして、それ以外の利益は入り…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 考え方として今の現状で十分だということにはならないということは、これは今の現状でよいとは思っていらっしゃらない、やっぱり引き上げる努力はすべきだというようにお考えになっていらっしゃることはこれは間違いないわけでしょう。その点もう一遍ちょっと確認しておきます。
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 そこで局長、実態はどうかという先ほどのお話がありましたが、これは日弁連と協議をしていただきますと資料は幾らでもあると思うのですね。例えば私が手元にあります日弁連の資料で見ますと、地方裁判所の刑事事件で手数料、謝金を見ますと、十万円以上十五万円未満というのが三一・七八%、それから十五万円以上二十万円未満というのは二七・九八%、つまり二つ合わせますと六〇%ですから大体地方裁判所の刑事事件は十万円から二十万円までというのが圧倒的に…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 この予算の問題については大臣にも特段の御尽力を私はお願いしたいと思うのですが、今お聞きのように国選弁護人の報酬というのは裁判所がお決めになりますから、いわば弁護士の意見抜きに一方的に裁判を受けるようなものなんですね。決められたその額に不服で抗告をして取り消して新たな給付をというのは、そういうことが法律上もできない。私選弁護の場合はそれなりに行った実費、謄写費用、交通費も含め、そして謝金も含め依頼者と協議をして、相談をして決め…
第102回 参議院 法務委員会 第7号
○橋本敦君 終わります。
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 まず裁判所にお伺いすることになるわけですが、実はちょうど一年になりますが、五十九年四月七日の当法務委員会でも御検討のほどを最高裁に私がお願いをした問題がまだそのまま残されておるわけでございます。それというのも、私がお願いしたのは、多くの弁護人や関係者からも直接最高裁法廷でも上申をしておるようでございますけれども、最高裁で刑事事件の口頭弁論が開かれた場合に、当該事件のそもそも当事者である上告している被告人がせっかく期日の通知を…
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 各国の法律制度それ自体からの検討も要るかもしれませんが、今一応お調べいただいた結果はほとんど認められていないという状況だということがわかりました。しかし法律制度や物の考え方ということがどうであるかということは、さらにまた検討を要する部分もあるかもしれませんが、我が国において最高裁で口頭弁論を開いて、事実上事実調べに近い形で審理が行われるということは法律的に皆無とは言えないと思うのですが、いかがですか。
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 その場合に皆無ではないということは私もそう考えておるから聞くわけですが、その場合にも被告人には意見を述べる機会を与えることが違法であろうか、与えられることは理論上あり得るということは考えられるのではないかという点が残るんですが、いかがですか。
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 まさにそういう問題が残ってくるわけなんですね。だから、したがって西ドイツでは考え方として許可を得て意見を述べることができるという建前があるものですから、そういう建前を殊に例外的とはしないということも含めて被告人席を設けていらっしゃるというように理解することもできるわけですが、我が国においては、この西ドイツの例そのものではないにしても、今私が指摘したような問題は理論的にはあり得ることなので、そういう場合、単に当該裁判所の訴訟指…
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 御趣旨はわかりました。 そこで刑事局長、大体犯罪捜査というのは第一次捜査権は警察にということでずっときておるようなことですが、検察と警察とは通常的に言えば第一次捜査権が警察にある、そして対等な協力関係にあるというのが大体通説として言われておるようなことでございますが、だから、その点から言えば警察の方が暴力団を捕まえて違法行為について追及し、それが検察官送致をされてきて検察官が動いていくというルールしかないようにも事実上は見え…
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 一般的な立場でのお話の筋としてはわかります。 きょうは時間がありませんので、その次に問題を進めたいと思うのですが、今市民の間では、暴力団が突然ビルの一角に事務所を構える、あるいは平穏無事に市民が暮らしているマンションに気がついてみたら暴力団が入っておったということで、市民が生活の平穏を害され、恐怖心を持ち、本当に地域ぐるみでその問題については市民が大変な精神的な被害も、また事実上生活上の被害も受けるということが起こっているわ…
第102回 参議院 法務委員会 第6号
○橋本敦君 御趣旨はそれなりに私も理解ができるわけでありますが、要するに暴力団員には契約当初わかっておれば貸したくないという家主の意思は、これは自由契約ですから貸さなくてもそれ自体違法であることは何もないわけですね。だから、したがって借り主となる相手方が暴力団員であればもともと貸す意思はなかったということの一つのやっぱり象徴として、そういう契約を入れるということは契約の内容としてはあり得ることではないか。 そして、もう一つの問願としては…