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日本共産党参議院
総発言数
9,114
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1985/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 9,114 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,114 20 を表示
日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 考えにくいのか、そのうち考えやすくなるのか、いろいろあるんですが、要するにコンピューターの本格的導入によって法務局の正式職員をこのことを理由に余剰ができたからといって削減、解雇するというようなことは、これはやらないという方針で臨むということは、大臣の決意として伺っておきたい当然のことなんですが、もう一遍そこのところを答えていただけぬでしょうか。考えにくいということじゃ私も納得しにくいわけでございますが。

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 なかなか大臣も慎重な御答弁をなさるわけで、慎重な御答弁なさるだけに将来にわたって人員削減の不安というのがやっぱり私はまだ抜け切れないでついて回るんです。法務省のおつくりになったこれでも、十年後には約一千五百名の人員で足りると、具体的な根拠とか数字なくして一応の推定的にこうおっしゃるという、そういうことはある意味では不安を及ぼすし、ある意味では無責任なことにもなりかねぬというので私ははっきり聞いているわけですね。大臣がどうおっ…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 今のお話をもう少し深めて伺いたいと思いますが、そういうことで一つは根本的にコンピューター化による改善ということでやらなくてはならぬという必要性を認めていただいた。そこで、一つは今おっしゃった受益者負担という原則に基づいて、その費用は手数料で原則として賄っていくという、こういう方向でそれは認めることができる。これが一つ。そういうことで、このことをやっていけば将来の効果として予測される、このままでは大変な人員増が必要ということで…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 どっちにしても、今私が指摘した二点の問題というのは、この法案とも絡んでまだまだ問題として残っていくわけなんですね。 そこで局長、手数料のことについて伺いたいと思うんですが、この第三条によりますと、問題の手数料は、これは第三項で「物価の状況、」、それから「実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。」と、こうなりますね。現在はどこでどういうことで決まっているのかということとの対比ていきますと、今度は政令で決めるわけですから、…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 私が問題を指摘したのはまさにそのことでありまして、全体の総枠予算が十五年で幾らかというのも今の段階で推定にすぎない。したがって、コンピューター化に伴って実費を頭に入れながら手数料を決めていくとなると、今度は登記法の改正をやって、将来は一本にした場合でも政令で決めるというように法務省が任意の裁量で決めやすいようにしていく。これはまさにこの登記特会での経費の調達を受益者負担の原則を貫いていくという建前で、政府の方はいいんでしょう…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 わかりました。それで政令が二本あって、それぞればらばらに決めるということでないことがわかりました。 そこで、そうなると私が指摘した問題として、まさにこれからやっていくコンピューターの経費を特会で支弁していくということは、全体の手数料で特会に入ってやっていくわけですから、だからそういう意味でコンピューター化の費用がずっと高くなれば、そうするとコンピューター化によって入力をして、そこから出てくる証明つきの抄本とか謄本とかあるいは…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 そういう意味で、私は、この第三条は臨時的なことだと言うけれども、手数料の額の決め方は「物価の状況、」、それから「実費その他一切の事情」というところの意味はなかなか重要だと思いますし、従来の政令で決める部分にも、今局長がおっしゃったようなコンピューター化をにらんだ部分が手数料要素として入ってくるわけですから、本当ならばそっちもそういう意味を含めた改正をしておかなくてはいかぬのじゃないかという気もするんですが、それは出ておりませ…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 それでは、基本的には私が指摘したような解釈の仕方もそれはあり得るから聞いたわけですが、当局としてはこの覚書を尊重して、現に引き続き労働組合との協議を進めておるし、協議が調うように組合との話し合いは誠意をもって努力するということだと伺ってよろしいわけですか。確認をさしていただきたい。

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 一言だけ、言うまでもないことですけれどもつけ加えておきたいのは、まさにパイロットシステムをおやりになったのは将来やるかやらないか、そういうような漠としたことで多額の費用をつぎ込んだのではないという当局の立場はわかりますが、しかし組合も真剣に考え、当局との話し合いもやって、五十七年十一月三十日の覚書には、これはっきりとパイロットシステムの「実験終了後、全法務労働組合との協議が整わない限り本格導入を強行する考えはない。」というこ…

日本共産党1985/04/16

102参議院 法務委員会 第8号

○橋本敦君 ありがとうございました。きょうはこれで終わっておきます。

日本共産党1985/04/12

102参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第4号

○橋本敦君 きょうは先生方ありがとうございます。大変限られた時間でございますけれども、私からもお聞きをさせていただきたいと思います。 まず、前川先生にお伺いをしたいんでありますが、今、当面の問題になっております貿易摩擦につきまして、問題は我が国だけにもちろん原因があるのではなくて、アメリカの財政赤字、高金利、ドル高、こういったところにも重要な原因があるということは御指摘をいただいてもおりますし、よくわかっております。ところで、そうなりま…

日本共産党1985/04/12

102参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第4号

○橋本敦君 そこで、今おっしゃった物価高要因を抑えるということは、これは我が国だけでなく、国際経済でも非常に大事だと思うんですが、私が一つ新聞記事から心配をしておりますのは、日銀が「最近における欧米主要国の物価動向」というリポートをまとめられたようでございまして、この中で言っていることは、要するにアメリカのドル高が続きますとヨーロッパも含めて世界的に物価を押し上げる要因という、各国とも対ドル為替相場が下がっていきますというようなことから…

日本共産党1985/04/12

102参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第4号

○橋本敦君 ありがとうございました。 続きまして、今度は新田先生にお伺いしたいと思うのでありますが、要するに先生の御指摘になりました今後の経済見通しの中で、どういうような要因を考えなくちゃならぬかということが多々あるわけでございますけれども、要するに経済成長を阻害する要因というのが考慮の対象として非常に多く考えなきゃならぬという現状に我々はあると。そういたしますと、それを転嫁して、克服して持続的な経済成長へという展望を切り開いていくため…

日本共産党1985/04/12

102参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第4号

○橋本敦君 最後に一問だけ、藤原先生それから村上先生、両方から意見をいただきたいんですが、最近の朝日新聞の興味ある世論調査で、色で国民意識を問いますと、今の世の中は灰色だというのが一番多い数で出ているんですね。これはやっぱり二十一世紀への展望なり現状から見て、国民意識としては将来不安を中心に意識が広がっているのではないかというように感じるのですが、村上先生のおっしゃった二十一世紀へのシステムづくりという問題も、やっぱり灰色ということは転…

日本共産党1985/04/12

102参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第4号

○橋本敦君 どうもありがとうございました。 終わります。

日本共産党1985/04/11

102参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 国選弁護人あるいはその近親者がその職務の執行に関して生命、身体に不法に損害を受けた場合に国の責任でそれに対して一定の給付を行うという、こういう制度の改正については私も賛成の立場でありますが、こういう制度改正が行われたということの根本的なとらえ方としては、国選弁護制度というのが憲法体系下の我が国の人権保障の民主的な司法制度を支える重要な柱である。そういうわけで国選弁護人の職務の遂行というのはまさに憲法理念実現のプロセスそのもの…

日本共産党1985/04/11

102参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 そういう考え方でこの法律を見ていく必要があることになるわけですが、そうした場合に二、三の問題点を私も指摘をしてお伺いしたいのであります。 その第一は、第三条の条文に即して伺いますと、「国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、」と、こうなっております。これはある意味で言えば、要件を広く解釈し得るということで、補償され得る状況を広めて救済あるいは補償の効果を高からしめるということにも役立つわけですが、法文の解…

日本共産党1985/04/11

102参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 その場合に、その職務を国選弁護人として行う場合には、例えば記録の謄写を行いに行く、あるいは接見に行く、あるいは法廷で弁論その他の活動をするということもいろいろ含まれるわけですが、事務所を出て拘置所に接見に行くそのプロセス、あるいは裁判所から事務所に帰るというその道すがら、こういったこともいろいろ職務を行う過程としてあるわけですが、そういう過程も含めて合理的な範囲であれば救済の対象になると解してよろしいわけですか。

日本共産党1985/04/11

102参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 そうしますと、問題は職務遂行との因果関係、関連性ということであって、危害を受けた場所は問わないということでよろしいわけですか。

日本共産党1985/04/11

102参議院 法務委員会 第7号

○橋本敦君 そこで、今度は被害の内容について先ほどから議論も出ておるわけですが、「身体又は生命に害を加えられたとき」、これは解釈も極めて幅広にというよりも明快な規定でありますから、精神的損害というのは先ほど各委員が御指摘のようにこれは入らないということから問題がやはり指摘されてくるわけですね。私は一つの生命、身体に害を加える態様として事務所に押しかけ強談をする、あるいは不法に監禁をする、そういう態様がこれは間々あり得る態様だと思うんです…