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日本社会党衆議院
総発言数
6,444
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会81 件・81%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,444 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,444 20 を表示
日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 どうも国連中心主義の佐藤内閣の外交としてはおかしいですよ、三木さん。 次に、私は下田発言についてお尋ねをしたい。 下田発言は、日本には原子力の平和利用のための核爆発の権利があると、こう言っているが、下田さんというのは次官ですね。一体、平和利用のための核爆発の権利があるということ、こういうことを一外務次官が、この核拡散防止条約についていままで私が述べた幾つかの重要な問題点の前提を踏まえて、そして平和利用についてやるときに、こう…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 さっきから言いましたように、核拡散防止条約には、まず第一条件として、全面核停の問題、核軍縮の問題、核兵器を使用しないという問題、それから、いわゆる原子力の平和利用の問題がある。外務大臣、一体いま日本に原子の平和利用のための核爆発の権利がありますか。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 そうするとあれですか、平和利用の危険であるということと、絶対ないということとは違うのですか。平和利用のための核爆発は禁止されていませんか。そんなものは権利はないのじゃないですか、権利はどこにありますか。部分核停条約のときに、そのことをはっきりと政府は答弁しているじゃありませんか。部分核停条約に賛成した日本は、それについて、軍事目的であれ平和用であれ、それは絶対やってはならぬということになっているじゃありませんか。どこに権利が…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 三木さん、全然違うですね。危険であるということと、ないということとは違うのですよ。部分核停条約で、軍事目的であれ平和目的であれ、やらぬということを政府は答弁しているではないですか。それはないのですよ。将来のことを言っているのでしょう。ないですよ。部分核停条約には、大気圏内、大気圏外、水中においての核爆発については、軍事目的であれ平和目的であれ、ないのですよ。政府は答弁しているではないですか。そういうことを言ってはだめですよ。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 さっきから私が言っているように、部分核停条約では禁止されておることははっきりしておる。いいですか。 そこでいま、われわれがあなたにも再三お尋ねしたのは、全面核停について、当然禁止を要求すべきではないか、こう言っているのだし、政府のほうも、それに対しては大体賛意を表したのだから、そういうものについてこういうことを言うのは、これは越権行為なんだ。外務大臣、越権なんですよ。 次に、今日の日本というのは非常にきびしい規制を受けている…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 外務大臣、この点について多くの問題点は、将来の問題として、一体原子力の平和利用についてどういうようにすべきかということについてのわが国の基本的な態度、国際的な査察の問題、国際的な査察のためにはどうしたらいいか。アメリカですら、これは一九六五年ですが、国祭協力に関するホワイトハウス会議というので、民間会議ですが、日本にも来られましたギルパトリック元国防次官等十二名からなる軍備規制による軍縮に関する委員会等で、いわゆる広範な核実…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 外務大臣、あなたは制限を受けないと言うが、日本はきびしい国際原子力機関の査察を受けているんですよ。それは、原子炉の使用済み燃料の処理工場について、いずれの国よりもきびしい査察を受けているのです。あなたはそのことを、少なくとも全世界のあらゆる国に、特に核保有国に対しても同様にしなければならぬ、そういうことをまっ先かけて言わなければならぬと思う。私は、あなたが自分の事務次官を弁護されるのはわかりますが、これから事務次官の問題につ…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 総理、いまのお話ですが、一体予算がどれだけ拡大して、それが施政権返還と何がつながりますか。民生の福祉が向上して何が施政権とつながりますか。自治権が拡大したからといって、何が施政権につながりますか。何一つつながっていないではありませんか。私が聞いているのは、総理が施政権の返還について何を努力したかと聞いているんです。いまあなたがおっしゃったことは私も聞いています。しかし施政権返還については何一つしていないから聞いたんです。いま…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 いまの点ですね、初めは観念論だ、こう言われたり、いま大浜氏がアメリカに行っておるので、教育権返還については何とかもう少し具体的になるかもしれないというような希望的な観測があったりするが、この点について世間ではこう言っています。総理はアメリカの圧力に屈したのではないかとね。森前総務長官自身が一月二十四日の毎日新聞で、首相発言はアメリカの圧力と、こう言っておる。ちょっと読んでみますね。——まあまあちょっと読んでみます。読むだけ読…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 そうすると、いまの問題を含めてですか。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 いまの総理の発言はまことに重要だと思います。そうすると、いままで全然この委員会では、基地と施政権というものとを離してということは考えられていなかったものが、総理のお話で、そういうことを——もう一ぺん聞いておきますが、そうすると、そういうことを含めてですね。そのことをはっきりしてください。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 それでは、施政権の返還というときには、逆にあなたにお尋ねをしますが、いわゆる基地と施政権を分離して返還するというようなことは絶対考えていないという、否定の立場には立たないということですね。その点だけはっきりしてもらいたい。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 わかりませんね。わからないです。 それからもう一つお尋ねしておきますが、これはいずれ石橋君から重ねてまたあなたにお尋ねをすると思いますが、宮澤さんにちょっとお尋ねします。 あなたは去年の「世界」の一月号に、こういうことを書いておりますね。「非軍事的地域のみの返還方式、アメリカが沖縄の基地以外の地域について施政権放棄を宣言し、その地域を日本に復帰せしめる旨の提案をしておる。」こういうことをあなたは「世界」の一月号に書いています…

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 それから総理、沖縄は日米安保条約と一体不可分の関係にありますか、その点だけお尋ねしておきます。きのう根本さんが言っておられますね。あなたは賛成をしたような顔だったですがね。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 施政権返還についての法的な根拠はあると考えていらっしゃるのか、ないと考えていらっしゃるのか、その点だけです。そこだけ、いろんな説明はいいですから、あると考えて向こうに交渉しておられるのか、ないと考えておられるのですか。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 いや、私が聞いておるのは、法的根拠はあるのですか、ないのですかと聞いておるのです。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 総理大臣、そうすると、あなたは平和条約第三条の解釈、それに基づいて、当然第二十二条によって国際司法裁判所への提訴、その問題は、国連憲章七十八条との関係、七十七条との関係、七十六条との関係。だから法的根拠があるとすれば、当然そうなる。私が聞いているのは、その点非常に大事だから聞いているのです。ただ、それを履行するか、しないかは、これは政府の立場だが、法的根拠はあるんですね、と聞いているのですよ。そこだけ聞いているのです。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 総理、そうすると、いまの長官の話で、国連憲章七十八条、七十七条、七十六条との関係からいえば、政府の見解はない。しかし、潜在主権という関係からいえば、平和条約第三条との関係であるわけですね。平和条約第三条との関係であれば、二十二条は生きてくるわけですね。その関係は生きてくるわけですね、その点は。——いや、条約の解釈によらない問題が起きたときは二十二条……。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 平和条約二十二条。

日本社会党1967/03/22

55衆議院 予算委員会 第3号

○横路委員 そうすると、いまの長官の答弁や、総理大臣の答弁からすると、法的根拠はないんですね。いわゆる要求する法律的な、国際法的な根拠、条約的な根拠はないということですね。そうすると、結局、言うなれば、アメリカの恵みにすがるということですね。そういうことになるんでしょう、日本の権利として要求するということが。施政権返還ということは権利として要求するということなんです。そういうことじゃないんですね、佐藤内閣の姿勢としては。いわゆる相手の恵…