P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
4,851
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1965/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会85 件・85%
  • 予算委員会第二分科会11 件・11%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 4,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,851 20 を表示
日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 先般、委員会は通ってはいないのですけれども、一応、郵政当局に、資料として私のほうから要求をいたしました資料に基づいて質問をいたしたいと思うのでありますが、郵政省の懲戒処分規程による懲戒問題について、まず第一にお伺いしたいのは、これは、本省と、それから地方郵政局長、それから各職場の長、それぞれ懲戒に対しての権限が、その分野分野で委譲されていると思うのですが、それは、どういうふうな種類のものについてどこでと、こういう何か明確な…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 その委任規程は、それぞれ委任を受けた者の意思というものが、これは人間、顔が違うように、みんなそれぞれ、ものの考え方も違うわけですが、一応の基準というものがあって、その範町内のことなのか、あるいは委任を受けた事項については、それは自由裁量によって個人でそれぞれ処分を発令することができるのか、その両方なのだろうと思いますけれども、実際上は、通常運用としては、どういうふうに運用されておるのですか。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 そうすると、一郵政局長が、重点施策の一つとして、懲戒については厳重にこれを行なうべしというような、そういう方針が示されている郵政局——それから、もちろん、これは重点施策ですから幾つかあるわけですけれども、重点からはずしている郵政局、いわゆる重点に入れた局と入れない局では、大体、同一犯罪に対して処分の軽重というものが出てくることは、本省としては、それはやむを得ざることだというふうに考えておられますか。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 地方から、たとえば懲戒の規程に基づいて処分をしてしまったあとで、そういうような内容について、本省として、この取り扱いに、たとえばこれは軽かったとか、あるいは重かったとかというような、そういう選択した結果に基づいて処分内容の変更を来たしたというようなことはありますか。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 私は、諸官庁ともにこれは同じだと思うのですが、処分を発令してしまうと、それが重いとか軽いとかいうことの判断はつくけれども、一向に重い軽いについて、責任者がみずからそれを是正する措置をとらない。それで処置としては、第三者が訴え出る公平審理等で結果が出ることにゆだねてしまうというのは、ちょっと委任権のあり方としては、少し他人行儀過ぎないかという気がするのですが、取り扱い上、たとえば、一つの懲戒に対するものの判断の基準みたいなも…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 これは私は、この委員会の席上で懲戒についての質問をする場合もありますし、それからそうでないで、個々でそれぞれの担当者と面接をして話し合いする場合もあるわけですが、いずれの場合であっても、実は答弁をもらう内容とか質とか、そういったものにあまり違いがあるということに対しては、私どもとしては非常に遺憾だと思うのです。だから、そういう意味で、たとえば人事局長のいまの答弁を聞いておっても、現実に、私のほうには前回もお答えをいただいて…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 もう一つ、懲戒関係でお聞きいたしたいと思うのでありますが、この事案の、これは犯罪事案にいたしましても、それから、その他の労働事案にいたしましても、いろいろ一つの事案が出てくるのには遠因、それから原因、それから、そのときの状況には複雑な内容を持ってそのことが一つの案件発生へのもとになって出てくるわけで、懲戒を発令する場合には、私は、それらの事柄がつまびらかにされて、そうして懲戒の刑量そのものの判断になるんではないかと思うので…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 委任者と、それから、その委任をした者の関係という立場で、実は、これは一回言い渡してしまったものを、これをそういう関係があるにもかかわらず、下部の自分の権限を委任した者がやった行為だから、その行為については全部正しいものとしてそれを始末をするということでこの問題の処理をされる、そういうことは、私の考え方では、やはり少し問題が起こるのじゃないか。だから、委任者と委任を受けた者との、いわゆる郵政省内部の関係であっても、常に公平を…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 曽山人事局長の答弁でいくと、実は私どもが具体的に持っている問題というのは起こってこないのですよ。いっでも言うのだけれども、私どもは具体的に下部へ行くわけですね。あなたはあまり行かないわけですよ。それで、問題のとらえ方が違うとかなんとか、これはあまり常識的にものを見る者が見た場合に、Aの事案とBの事案とを見て、Aの事案は停職十二カ月、部外排除というものが出ておる。Bの事案は停職二カ月で、そのまま処理をされておったとか、そうい…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 いまの答弁でいいですかね、政務次官。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 曽山さん、あなた、思いつめて答弁をされているようなんだが、かりに私の認識が間違っておって、そうして、あなたのほうに事実上の資料があって訂正される分については、私は一向にかまいません。メンツでものを言っておりませんから、事実上の認識で言っているのですから、だから、そういうことで具体的に私の認識が間違っているのなら、あとで幾らでも修正してもらっていいと思う。ただ、私のいまのこれは、具体的な例の私の認識ですから、私が認識している…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 私はもっと重要な資料を持っているのですよ、具体的な例を。それ出しましょうか、あなたがいつまでもそういうことで固執するなら。しかも、郵政省のは、重要な地位にある人からそういう問題について言った手紙まで、私は写しを持っておりますがね。どうですか、出していいですか。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 何回も言うように、私もきわめて常識的にものを考える男だと自分で認識しているわけですよ。そんな非常識なことを私は言っているわけじゃないですよ。だから、少なくとも私どもが考えた場合、たとえば大松局の場合に、渡し切り経費で非常勤を雇えるという権限は、これは局長にあるわけです。しかし、架空な名前を登録して、その渡し切り経費を人件費として使っていいということはないわけです。ですから、もしそれを使えば公金横領ということは明確なんです。…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 これからそうすると、郵政会計は、公金についても職員のために使う、局舎を直したとか、いろいろと使うのは——着服はしないで、公に使われる、そういうことであれば使ってもいいということですね。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 岩手の郵便局長間では、大松の郵便局のような犯罪は犯罪にならない、そういう認識でもって郵政局に陳情書を出しております。だから、あなたのほうでもそういう考え方だし、下部の管理者もそういう考え方で大体郵政会計というのは使われておるということになりますね。どうですか。それは弁護の余地ありますか。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 これは大臣に来てもらわないと、私も曽山人事局長の答弁では、全然納得できない問題です、これは。そういうことをやっているのなら、郵政会計というのは、育ってみると、一つの何か幅があって、この幅までは使ってもいいのですよ、これはどうですよというような、会計法規上照らしてはちょっと困る問題でも、一向にそんなことを意に介さないで金を使われておるような、そういう答弁に聞こえるのですね。事実上の問題として、たとえば大松の場合は、公文書偽造…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 私はこれを中心に質問しようと思っておらなかったのだけれども、少なくとも私が常識的に期待しておった答弁とだいぶ違うのですからね。少し時間をとりましたけれども、まあ私の考えでは、そういう事例も実は出すつもりはありませんでした、実際には。これはすでにもう何回かやったことですからね。しかし、あまり固執するものだから、少し深入りして、私自身では非常に郵政省としてたいへんな問題になるようなものまで口にしそうになって、自分ではたいへん軽…

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 いまの理由書、これはあとでひとつ資料として出してくだざい。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 それと、相手がなければけんかができないわけですが、たとえば盛岡郵便局におけるところの不当入居——不当入居というのは、三百六十五日いつでも黒沢君でも郵便局に入ると、不当入居になるわけですか。

日本社会党1965/03/09

48参議院 逓信委員会 第6号

○横川正市君 そうすると、これは闘争時におけるところのある限定された期間は、これは不当入居になる、平常時では入っても一向これはかまわない、こういうことですね。