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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1982/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 海上保安庁が関与したのが千六百五十八隻ですか。この表を見ますと、海上保安庁が救助したものは二五、六%、海上保安庁以外が救助したものが約四十数%となっておるのですが、海上保安庁以外の救助というのはどんなケースが考えられるのですか。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 海上保安庁が救助した費用については国の税金で行うのですからいいのですが、海上保安庁以外が救助した九百四十二隻、それらの救助活動に従事した船舶及びその人々ですか、それは通常、救助費用というものは救助される側に対して請求がされ、支払いがされておるものですか。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 この実情がよくわからないのです。たとえば山で遭難をする、その救助活動をする、その救助活動は大変な費用が要る、それは通常遭難者の遺家族に支払い責任があるということなのでありますが、この救助活動に、海上保安庁から連絡があって近所の船は救急義務がある、それを履行するためにかなりな労力とお金が必要になった、そしてそれを遭難した船舶の被用者、船長に請求をする、請求をするけれども、いや、それはこの責任制限の中に入らないから、そんなこと知…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 支払わなければならないというのは、どこに書いてあるのですか。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 海難に関連をしましてお伺いをするのですけれども、日本海、オホーツク海、それからアメリカ近海におきまして、最近漁船の拿捕というものがきわめて、漸減の傾向はあるものの、歴年重要な問題になっております。 この五十六年の統計を見ますと、ソビエトによる拿捕隻数は二十六隻、百八十一人。その海域別には、北方四島周辺海域十八隻、沿海州海域六隻、千島列島北方海域二隻。それから、その他の海域は、五十五年では、米国によるもの七隻、百八十三人、弾国…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 先般来、私もややこの拿捕事件に関与をした者の一人なんでありますが、拿捕されました場合には、一つには、その国の要求する損害賠償金、それから罰金、それを払わなければ帰さない。いま金がなければ、それを払うという誓約をしなければ帰さないということになり、約束をして帰ってきて払うということになるわけでありますが、その金額が多額に上がっておることは周知されておることなんであります。 一体、何が原因であるかということになりますと、やはり二…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 問題となりますのは、いわゆる二百海里であります。私の承知しておりますことは、たとえば一例を挙げますと、日本海は日本の二百海里と韓国及び朝鮮民主主義人民共和国の二百海里と真ん中でダブるわけですね。それから、ソビエト側との関係もダブりもありますし、北方領土は双方が自分の国だと言っておるわけでありますから、まるきりダブるわけでありますね。 前のダブりはその中間線ということになっておることは承知しておるわけでありますが、さて、現実問…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 水産庁、説明ありますか。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 そういう予防措置をしておるのにかかわりませず、歴年拿捕が続いておるわけであります。拿捕された以上は、何の文句を言うても、実行的に向こうが船及び身柄を引き取っており、向こうの裁判所なりしかるべき機関で判決をされるわけでありまして、当方からの弁護士がつくわけではないことは言うまでもありません。ですから、身柄を帰してもらうためにいろいろ抗弁しても、結局は先方の国の主張を認めざるを得ない。認めて帰ってきて、さあ、えらいことになったと…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 向こうが決めた、こちらが抗議する、けれども、一顧だに与えないということなんでありますけれども、まず第一に脅えられることは、双方の主張が余りにもかけ離れたときにおけるこの種の問題の紛争調停機能というもの、機関というものは、長年の問題でありますのになぜないのでありますか、それを伺いたい。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 北方領土に関する問題については、理論的にはよく理解できるわけであります。しかし、だからといって、おれの国のものだから、おまえら行けよ、拿捕されたら拿捕されたときのことだ、行けよというようなことだけでは漁民が損するだけ、日本政府、外務省はかっこうのいいことを言っているだけだということになってしまうではありませんか。それが一つ。 それから、紛争調整機能というのは、そういう北方領土の問題は基本的な立場が違うから仕方がないにしても、…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 もう一つ、端的に言いまして、日本漁船の拿捕されているのが非常に多いのに比べて外国漁船の拿捕が非常に少ないということは、一体どう考えたらいいのであろうか。ソビエトなりほかの国がめちゃくちゃやって拿捕しておるということでも必ずしもあるまい。それから、海上保安庁がまあまあという仕事をしておるということでもあるまい。そうだとしたら、拿捕される船が多くて拿捕する船が非常に少ないということは、一体どう考えたらいいのであろうか。そこに一つ…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 その点、水産庁に意見はありませんか。私はソビエト政府に対して拿捕について要望をしたことがあるわけです。余りにも気の毒だという要望をいたしまして、しかも事実関係で漁民に言い分があるということを言いましたところ、ソビエト政府の高官の言い分は、それは早速検討はしてみよう、しかし、この際日本の漁民に対しても協定なり、あるいは侵犯をすることのないようにひとつ十分注意をしてもらいたいという要望を受けたわけであります。そういう点では、先ほ…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 北方領土と同じ問題が尖閣諸島周辺海域における問題であります。 この海上保安庁の資料によりますと、「例年多数の台湾及び中国漁船が出現しており、五十五年には、同諸島周辺の領海内で、台湾漁船百四十九隻、パナマ漁船一隻の不法入域を確認している。なお、中国漁船については、領海への進入は行われていないが、例年三月から五月にかけて同諸島北方から西方において操業しており、五十五年も約二百隻が確認されている。」 この尖閣諸島も、やはり中国は自…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 実態の違うのは、尖閣諸島は日本が実効的支配をしており、北方領土はソビエトがいま実効的支配をしておるという違いが根本的なものだと思います。そういう点では、尖閣諸島における不法侵入について海上保宏庁はどうしているんですか。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 拿捕したのはありますか。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 五十五年「台湾漁船百四十九隻、パナマ漁船一隻の不法入域を確認している。」ということだけ載っておって、いまのお話を聞いておっても、別に拿捕しているわけじゃない。漁船が、百四十九隻来て、おお、ここへ来てはいかぬぞ、出ていけと言うだけで、別に魚を調べたわけじゃない、拿捕したわけでもない、損害賠償を取ったわけでもない、罰金を取ったわけでもないということについて、若干じくじたる御説明でございました。 さて、そういうようなこと、拿捕と本…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 拿捕による損害の事例を幾つか挙げて聞いたのですけれども、そういたしますと、拿捕の場合においては、あらゆる事象が責任制限を適用されないということになりますかな。たとえば、ちょっと御説明が足らなかったようなんだけれども、船を借りて、船長が人を集めて行った。借りた場合。そして船長は、全く自分は公正な、国境侵犯も水域侵犯もしないで合法的にやっておったにかかわらず、誤解を受けて拿捕されて損害を受けたという場合でも、いかなる場合でもこれ…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 拿捕事件が非常に多うございますから。この法律は、私が冒頭申しましたように非常に難解なんで、具体的な事例から考えますとずいぶん疑問が生ずる。いま引用されました「契約による債務の不履行による損害に基づく債権」、契約がそんなところにひっかかるとすれば、これはすべて契約ではなかろうか。物事すべてが商行為ではなかろうか。この文章というものはそういうことになりはせぬか。これを拡大解釈したら、それはみんな契約じゃないかという気持ちもせぬで…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 時間の関係上、ひとつ素人にわかりやすく、事故が赴きてから支払いまで——事故が起きた、救援に行く、救援に行った場合に、引いて帰る、あるいは沈めてしまえ、油がたれるから何かしろということになる。そして事故の処理が済んだ、それで損害賠償はだれがどういうふうにと発展する、それが裁判にかかるというような、事故発注から支払いまで、どんな手続をとって最終的に決着がつくかということを、ひとつわかりやすく説明してください。