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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1982/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 ここに、巌窟王吉田老人に対する無罪判決の理由の、有名な裁判長の末尾の言葉がありますから読み上げます。 ちなみに当裁判所は被告人否ここでは被告人と云ふに忍びす吉田翁と呼ぼう、吾々の先輩が翁に対して冒した過誤を只管陳謝すると共に実に半世紀の久しきに亘り克くあらゆる迫害に堪え自己の無実を叫び続けて来たその崇高なる態度、その不撓不屈の正に驚嘆すべき類なき精神力、生命力に対し深甚なる敬意を表しつつ翁の余生に幸多からんことを祈念する次第…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 裁判所側では不都合がないけれども、原告側としてはその裁判上の費用について、たとえば商品販売によって被害を受けた人々、あるいは風水害によって国の責任を問うてみんなで一緒にやる人たちが分担する費用、そして会合の都度全員集まらなければならないようなこと等を考えますと、裁判所は別に不都合じゃないからということでは済まされない問題があります。 ここに「ジュリスト」に「クラス・アクション」ということで、アメリカや諸外国の状況が整理されて…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 おっしゃるとおり、このアメリカのクラスアクションにやや類似性がございますが、私も検討いたしました。アメリカのクラスアクションとこの代表当事者訴訟法案というものとの比較をしてみましたところ、そのアメリカの方式について類似性はあるけれども、日本的なものに、なるべく日本の土壌の上に集団訴訟というものが成立しないかという努力の点がありありと見えるわけであります。 それで、いまお話しのように、この集団訴訟というものについて、代表当事者…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 先ほど最高裁は、裁判に支障がないから私の方はまあまあだという顔をしておみえになりましたが、あなたの方はそういう無責任な言い方をしていいのでしょうか。実際面を一番把握しておられるはずなので、集団訴訟も数多く全国で体験をしておるのでありますから、その裁判上の実態というものが一体どういうものであるか、その改善の余地は一体ないのか、各方面から出ているこの種の試案についての検討及び意見はどういうふうに取りまとめておるのか、その点を御報…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 民事局長にお伺いしたいし、最高裁にもお伺いしたいのですが、一番あなた方がおっしゃる、自分が法律的に関与しない、関与されたことになっているけれども、自分は新聞を見たぐらいでは、新聞も見ないかもしれぬでいつの間にやら関与されたことになっておる、そういうものが敗訴した、それによって自分は裁判で争う権利が失われる、そういうことが解決をしたら、それならいいのかという問題、つまり、裁判をすることについての同意書でもきちんと出ておれば、そ…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 まさにそういうことなんです。そういうことだから、この試案は代表原告が代表すべき総員の範囲については裁判所で終局的に決める、こういうことになっておって、勝手に原告が言うとおりに許さるべきではないということで裁判所が総員の範囲を決めて、それでよろしかったらそれでいこうということになるわけでありますから、自由気ままにこの代表原告が勝手に決めるわけではない。もちろん訴状においては希望は述べるにしても、裁判所が決めるということになって…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 そういう問題を提起された内容は私も承知をしておるのですが、それにもかかわらずアメリカにおけるクラスアクションの運用状況をつぶさに読んでみました。この人たちが調査をしたわけでありますが、その調査の状況を見ますと、たとえば公民権に関するものと消費者に関するものと労働に関するもの、公民権に関するものが一番多くて、次いで消費者、労働に関するものになっていくわけでありますが、やや減少の傾向にはあるものの、わりあいに円滑にいっておるわけ…

日本社会党1982/04/14

96衆議院 法務委員会 第14号

○横山委員 それでは、ちょっと時間が残りましたけれども、お昼でございますので、私の質問は終わります。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 この船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は大変難解でございまして、まず内容を理解するのに非常に困難な問題を私ども痛感をいたしました。私ども立法府の専門家ではありますものの、それでもなおかつ解釈に苦しむ点が非常に多いのであります。だから、もう少しわかりやすく書く方法はないものかと思うのですが、大臣は御審議になって判を押されるときに、そういうことをお感じになりませんでしたか。大臣はこの内容についてすべて承知をしていらっしゃるの…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 まず、基本的な問題としては憲法上の問題がある。ここに最高裁の五十五年の判決例を御提示を願ったわけでありますけれども、要するに憲法によって財産権を保障されておる。しかし、この海難事故についてだけは請求権を制限するということが本当に憲法に違反をしないのであろうかどうか。憲法二十九条三項の規定によって損失補償を国が決めたならば国に請求することもできない、あるいはまたそういう事故を起こした責任者に対して請求もできないという根本的な理…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 最高裁の判決があることはよく承知をしておることではありますものの、白紙で考えてみて、事故によって損をした人たちが、その会社なりその船主がきわめてお金持ちであって財産を持っている、にもかかわらず一定の制限を受けるということが納得できない。それから、今回初めてつくった法律ではなくて、歴史的淵源がある。その淵源の一審最初のころは、世界の交通機関では船が重要な輸送機関であった。しかし、いまや航空機あり、列車あり、そのほか輸送手段はき…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 先般の商法の改正によりまして六百九十一条及び六百九十二条が削除になり、委付の制度がなぐなったのでありますが、商法の六百九十条において「船舶所有者ハ船長其他ノ船員が其職務デ律フニ当タリ故意又ハ過失ニ因リテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ」、こういうことがあります。本法における責任について、第三条の3でありますか、「自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によって生じた損害に関する…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 六百九十条は、故意または過失によって他人に加えたる損害を賠償する責任が船舶所有者にある。この三項は、「自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によって生じた損害に関するものであるときは、」ということは、そうでないときには責任を制限する、こういうことに反語としてなりますね。この三項の「おそれ」「無謀」、そういうような表現と、六百九十条の「故意又ハ過失」という広範な考え方との間に違いが…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 発生のおそれがあると認識するその認識というのは主観的な認識でありますから、台風が来るぞということがどの程度の台風でどの程度の被害が及ぶであろうかという認識の問題である。それから、それでもこれは行くべきだ、行っても大丈夫だ、また行かなければならないということが一体無謀であったかどうかという判断は最終的には裁判所で行われるものにしても、この文章表現というものが現実の事態にはなかなか判断がしにくいことではなかろうかと思われますが、…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 何が勇気であるか、何が無謀であるかということは、交通信号のように画然たる青か赤かという問題ではありません。ある時期には勇気ある行動として全乗組員を叱咤激励して船舶の予定どおりの航行をなさしめた場合、あるいはそういうことが結果として無謀であった、そのために船が沈んだという点については、作文としてはできるけれども、これは簡単な問題ではないと思います。それで、この文章は「おそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為」とありま…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 重ねて聞きますが、この文章は、「自己の故意により」「自己の無謀な行為によって生じた損害」と「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為」と両建てになっておるわけですね。「自己の故意により」「自己の無謀な行為」というのは、これは二つでなくして一つだという解釈があり得るものでありますが、損害の発生のおそれがあることを認識をしないで「自己の無謀な行為」が独立して存在することがあり得ると思うのですね。これはあくま…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 恐らく現実の事態が発生いたしましたときに、損害の発生のおそれを認識する必要はない、しかしながら勇気ある行動としてこの船はこういうようにやった方がいいと思う、思うけれどもそれが客観的に無謀であったというのは結果論でありますから、私は争いが生ずる問題ではないかと思われてなりません。 それから、先ほど商法の委付制度がなくなったというのですが、委付制度というものは私が言うよりもあなたの方が率直に簡明におっしゃっていただけると思います…

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 先ほど御希望があったな。大蔵省お急ぎのようですから、これだけは簡潔に説明しておいてください。 それはこの法律の中に出てまいります船の責任制限に登場してまいります人々、船主、被用者あるいは荷主、旅客等に関する保険制度はいまどうなっておるか、簡潔に説明しておいてください。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 説明がありましたから、ついでにその点に返りますけれども、要するに私の質問は、責任制限をするというけれども、その賠償責任を負うものが資産がきわめて大きく、また、この種の損害について保険によって保険金がもらえる、だから何も責任制限をしなくてもいいではないかという議論がきわめて庶民的な議論としてあり得ると思うのですが、伊その点もう一度。

日本社会党1982/04/06

96衆議院 法務委員会 第10号

○横山委員 話題は何か非常に大きな船に限定をされたたとえのようでありますが、漁船の小さな船でも同じように保険があり、かつまたその損害賠償はわりあいに少ない場合、こういうことを考えますと、いささか歴史あるこのシステムであるけれども、特別な恩典がこの法律によって与えられ、損害請求権というものがここで限界があるという点がどうしてもなかなか納得できないところであります。 次に、海難と救助の実情について伺いたいと思います。 ここに五十六年八月の「…