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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
13,983
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1980/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会69 件・69%
  • 大蔵委員会内閣委員会地方行政委員会社会労働委員会運輸委員会連合審査会31 件・31%

※ 全 13,983 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,983 20 を表示
日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 もう一遍念のために伺います。 簡単に言うと、二条の各号のいずれにも該当しない、つまり書面もない、保証もない、何もなくても、要請に応ずることが相当であると認めたときにはやる。違いますか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 では法文がおかしいのではないですか。いずれかに該当し、かつ要請に応ずることが相当である——「該当せず」というのはどうもひっかかるのです。あなたは日本語を知っているでしょう。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 わかりました。 それから「要請に応ずることが相当である」、相当ということはとにかく法務大臣に一切お任せする、全くの自由裁量である、こういうことなんですか。もしそうだとしたら、そういうことを全くの自由裁量にゆだねて一体いいのかどうか。法務大臣が相当であるという準拠する条項はどこにありますか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 「相当である」ということが、制限規定がどこにもありませんので、事あるときには外務大臣と相談しろ、事あらぬときにはやらせようとやらせまいとおれの勝手だというような、「相当である」というわずか五字で法務大臣に一切お任せするのは、まあ倉石さんのことを言っておるわけじゃないのだけれども、いささか問題じゃないかと私は思います。 それから、第八条検察官等の処分で「又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める」というのだ…

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 第十三条処分を終えた場合等の措置の第四項「第五条第二項の規定により共助の要請に関する書面の送付を受けた訴訟に関する書類の保管者」、保管者というのは一体だれですか。職員ですか、保管しておる機関の長ですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 同じく第五項の「証拠の使用又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件」というのは、たとえばどんなことですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 国が要請してくる場合とインターポールが要請してくる場合、いろいろな要請の仕方があると思うのですが、犯罪種別その他ではどういう違いがあるのですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 国際刑事警察機構を通さねばならないのですか、それとも他国の警察機構から直接日本の国家公安委員会へ言ってくることがありますか、それは可能なのですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 以外というのはどういう意味ですか。やらないのですかやるのですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 なぜ国際刑事警察機構を必ず経由しなければならないのですか。この法律をつくるときに、国際刑事警察機構ないしは他国の刑事警察機構からという字をなぜ入れられないのですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 意味がよくわからないのですが、私の言っていることはおわかりになっているでしょうね。インターポールがよくやっていることは知っている。けれども、インターポールを一々通さなければいけないのか、インターポールを通さなくても、一つの国と日本の国の警察関係だけの問題だから、機敏性、機動性からいって直接やってなぜ悪いのか、どんな弊害があるのか、なぜ法案の中へそれが入れられないのかということなんです。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 機構が整備しているからこの方が早いということについてわからぬわけではありません。しかし、いま伺いますと、直接頼んでくることもあるというのですね。直接頼んでくることをあなたの方が法律に基づかずに勝手にやっておるわけですか。勝手にやっておるのですか、法律にないのに。他国の刑事警察の要請を受けて、法律にも基づかずに勝手にやっておるというふうに理解していいのですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 この法律は強制力を持つ。他国の警察からは頼まれてきた、それではやりましょうというわけで関係者に、あなたは協力するか、せぬ、それならさよならということだという話でありますが、どうもそれは少し釈然としない点がございます。しかし次に移りましょう。 経過措置の第二条「この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請」についてはこの法律を適用するということなのですが、現時点におきまして「犯された犯罪に係る外国からの協助の要請」…

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 この法律にずっと目を通してみて、実際運用としては国と国との共助要請よりもインターポールを通ずる仕事の方が圧倒的に多いのでしょう、実際問題として。そうだと私は思う。 あなたは、法体系としては国と国とがやるのが本当だけれども、しかし現にインターポールが一生懸命やっているから、インターポールの方が十七条からちょこちょこっと一条だけ書いてあるというお話だけれども、実際の運用はインターポールの仕事の方が圧倒的に多いのではないですか。こ…

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 スイスの法律案の特徴を見ますと、われわれのいま審議しているこの法案との違いで、十ページにございますか、「この法律の適用によって、スイスの主権、安全又はその他の本質的な利益を顕著に侵害してはならない。」とか、「手続の特性」として「政治的見解、一定の社会的団体への所属、人種又は宗教若しくは国籍のゆえに人を訴追し、又は処罰するために遂行されること」等々、きわめて人権、国家の独自性というものについてうたっておるわけであります。そうい…

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 イギリスの法案の中で目を引くことは、三十五ページにございますけれども、高等法院等の事項として「人体の医学的検査」「前号に定めるほか、人の血液標本の採取及び検査」等も、スイスと同じようにきわめてこの種の問題について人権の尊重をうたっておることを喚起をしておきたいと思います。 それからヨーロッパ条約の中の第二条「請求が、被請求国により政治犯罪、政治犯罪に関連する犯罪又は財政犯罪とみなされる犯罪に関するものであるとき。」財政犯罪と…

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 ヨーロッパ条約では、財政犯罪とみなされる犯罪については司法共助を拒むことができるとなっています。このヨーロッパ条約は各国の一つの規範になっておるわけでありますが、それがあなたの言うように租税犯罪の司法共助を拒むことができるというふうなことについて、日本政府としてはどうお考えなんですか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 四十六ページ、ヨーロッパ条約の十五条四項「本条第一項及び第三項に規定する以外の請求、特に訴追の予備調査の請求は、司法官憲の間における直接送付の対象とすることができる。」この意味がよくわかりませんが、予備調査の請求ということは一体どういうことでしょうか。こういうことはこの法案の中にあり得ないのでありますが、一体この種のことは実際問題としてあり得ることでありますか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 承れば、インターポールヘの分担金、本年五千万、そして最後の項目を見ますと、五十年から警察庁の警察官一名が事務総局に派遣されている。分担金五千万というと各国比からいうと何位目で、そして日本人警察官一名というのはきわめて均衡を失しているというふうな感じがいたしますが、インターポールにおける各国の職員数の比率はどんな状況でありますか。

日本社会党1980/04/23

91衆議院 法務委員会 第19号

○横山委員 銭は出すけれども、お手伝いは一人で勘弁してちょうだいということのような気がするわけでありますが、これからの国際的な分野で日本人がお巡りさんを一人置いておくだけで一体実際の仕事として適当であろうか、その点はどうお考えになるのですか。