森中守義
会議録に記録された「森中守義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,117 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙40 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金8 件
- 労働・賃金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 交通安全対策特別委員会55 件・55%
- 逓信委員会45 件・45%
※ 全 9,117 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 それはいいんだ。そういうような場合でなくして、間違いなく新婚旅行に行ったとか、あるいは家で休んでいたとか、そういう事例があげられていますね。これからもそういう事例がたくさん出てくるでしょう。私はそれを言っている。休暇をとってピケに参加したとか、あるいは職場大会に参加したというのは、ここではその議論は私はしていない。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 無断じゃない。正当な手続をとって休んだのです。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 この公社の副総裁も郵政の人事部長もむやみに宣伝をされては困る、そういう宣伝を聞いているのじゃないのです。何かやったことが正しいのだ正しいのだということで、むやみにこの場を借りて宣伝をしておる。そんな宣伝をわれわれは聞いておるのじゃないのだから、従って今あなたの言われるのも、なるほど宣伝という意味でもそれはわかる、また経過の報告という意味でもわかります。しかし私は調査をする、しないには及ばないと思うのです。私がお尋ねしている…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 分会役員であった場合は。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 ある。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 どうもその辺が抽象的にできると思うのですよ。一歩譲って、機関の責任者がそういう態様の場合には、あなたの言うことを一応ここで私がそのまま聞き流すことはできても、何ら組合機関の責任者でも何でもない人が、これが成規の手続によって休暇をとって個人の行動をしていた場合に処分されているという場合に、これをどうするかということになるならば、これは調べる調べないにかかわらず、答えは出るじゃないですか。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 まあこれはこの次またやるとしまして、もう一つ聞いておきますが、今度管理運営上の問題としまして、先ほどの通信制限の問題は、これは私もかなり内容をいろいろ見ておりますから、これも後日に、前後二回に出された通牒の内容等を基礎にしていろいろ尋ねたいと思うのだけれども、さっき小林さんが言われた通達の趣旨に反して、制限すべきでないものを制限したり、制限すべきものを制限しなかったり、こういうような、いわゆる通達にないようなことをやった管…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 まあそれぞれの処置という抽象的なお話ですが、具体的にどういう責任をとりますか。これは公衆、すなわち利用者の立場からいきますと、不当に不利益をこうむったわけですね。これは労働組合に対してあなた方が公衆通信確保のために遺憾であるから処分をする、これと同等ないしそれ以上の私は責任があると思う。管理運営の任にある者が、公社本部の指令をあやまって、制限すべきものを制限しなかったり、制限すべきでないものを制限したと、こういうふうなこと…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 まあ非常に適切な答弁で何よりですがね、これは一つどうなんでございますか、具体的な問題として、やはり公衆がそういうあやまった管理者の措置のためにこうむった被害というものは、あなた方が労働組合を責められるその責め方よりもっと私は重い責め方でなければならぬ。管理運営の責任を持っている者が、公社の方針にはずれて公衆に迷惑をかけたという責任は、これはどうでございますか、さっそく通牒か何かお出しになって、個々の具体的な問題を調査いたし…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 これは具体的調査のつくものはということではちょっと済まないと思う。全体的な問題ですよね。たまたま、小林さんが新潟に行かれて、行かれたところでそういう問題が一つある。あるいは長崎に行った人、四国に行った人、それぞれそういう問題を持っていると思うのですよ。だから、あなた方としては通達を出されて、いわゆる緊急通信の確保をされたという責任があるのだから、それにあやまちがあったのかなかったのかということは、こういう具体的な問題が一部…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 これは多少言葉が過ぎるかわかりませんけれども、他を責めることに急であって、みずからには不当に寛大であってはいけませんよ。むしろ私は今回の処置で、労働組合はまさにはかり知れないような被害をこうむった。しかもそれが合法だと信じてやったことが、それがあなた方の行政上の認定に基づいて非合法と、こういうふうに断定をされた。いまだ、はたしてそれが合法であったか非合法であったかという断定すべき時期がきていないのですよ。ただ行政上の解釈に…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 なかなかこれは、お互いに身分を大事にする役所のことだから、私は誤っていましたと、そういうりちぎな人もなかなかいないでしょう。やったことまでやっていないというのが大体今日のしゃばだから。 まあしかし、運用局長の言われることを信用するといたしまして、具体的に今そういう問題が出されましたのでは長岡の問題ですね。あと申告等も私は多少あると思うのです。こういうような場合には、先刻副総裁が公社を代表して、当然処分をする、こういうお話で…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 これは私は公衆電気通信法を守っておられる公社の立場としまして、非常に公衆に誤って管理者がめいわくをかけるということは、これは許されない。従って在来この委員会で質問の過程で回答を何回か求めておきながら、一向に回答のないような問題もある。それもあえて私の方で再度取り上げてどうかという問い直しをしたことは非常に数としては少ないのですけれども、このことは、公衆電気通信法運営上の重要な問題ですから、必ず一度結果の報告と、それとどうい…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 大臣どうですか。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 それから、この通信制限の問題は、今まで前例がありますか、どういう場合ですか、その前例は。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 天災地変というのと、今回の場合はだいぶ性格を異にするわけですが、今度のような労働運動の中で出されたような例はないのですか。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 それからもう一つ、大事なことですが、公労法の「目的及び関係者の義務」ということがありますね。今回のような状態に陥っていく前段には、やはり、「目的及び関係者の義務」を規定する第一条がどのくらい具体的に双方の意思によって進められていったのか、これが私は重要な問題であると思うのです。どのくらい善意を持ってこの関係者の義務あるいは目的を果たすことに努力されましたか。
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 これで終わりますが、副総裁に最後にお尋ねしておきますが、こういうことは一つの意見でもあり、多少この問題の過程でこういうことを言うのは少し早過ぎるような気もしますが、どうなんでございますか、今度の処分が公労法十七条あるいは十八条等に基づいてやられた、それでその実態はどうであった、こうであった、あるいは法律の解釈がどうか、こうかという議論は別問題としましては、今回のような措置が好ましいこと、また当然なこと、ことにこれから先、公…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 それで、だれが見ても少し程度が過ぎる、よろしゅうございますか、なるほどそういうことをいろいろ議論をしていけば、なるほど法律がこうだから、解釈がこうだからという、そういう理屈はありましょう。理屈はありましょうけれども、やはり処分の態様からするならば、はるかに程度をこえた——これは私は公社の内部においても、あるいは組合の内部においても、また広く電電公社を見詰めておる識者間には、かなり強い意見としてあります。ちょっとむちゃだ。そ…
第38回 参議院 逓信委員会 第20号
○森中守義君 私はそういうお話を伺っていましたね、皆さんおとな同士の話ですから、いつまでもそういうことにこだわるものでないんだといえば、まあそれまででしょう。だけれども、別な角度からしますと、組合の方では合法だと思ってやったことである、それをあなたの方では非合法だというわけできめつけちまった、こういう不祥事態が発生をした。言うなれば、両方のほっぺたをぶんなぐっておいて、あとは仲よくやろう、こういうようなことが事実問題としてあり得ましょう…