森まさこ
会議録に記録された「森まさこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2020/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て30 件
- 観光・インバウンド9 件
- 地方創生6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会30 件・30%
- 法務委員会26 件・26%
- 決算委員会22 件・22%
- 予算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%
※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 私、弁護士のとき、離婚事件の受任が多くて、それは成田離婚から熟年離婚まで何百件もやりました。また、お子様がいらっしゃる場合、いらっしゃらない場合、さまざまでございました。委員の御指摘と同じ認識でございます。
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 父母が離婚した場合の、この父母の双方がどのような形で子供にかかわるかという問題については、何よりも子供の利益を最優先に考えるべきというのが私の考え方でございます。 この問題については、現在、家族法研究会で、法務省の担当者も参加して、父母の離婚後の子供の養育のあり方について検討を行っております。その中では、離婚後の面会交流の問題や、離婚後の、今ほど御指摘のあった共同親権か単独親権かというような問題も含めて、幅広く検討を行って…
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 大変重要な御質問をいただいたと思いますけれども、法務大臣として、今家族法研究会において議論されている事柄について言及することを差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよ、法務省の担当者を積極的に参加をさせて、しっかりと議論をさせてまいる所存でございます。
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 我が国においては、難民、避難民の流入が国際問題化している欧州等の状況とは異なり、シリア、コンゴ民主共和国、アフガニスタンといった大量の難民、避難民を生じさせる国の出身者からの難民認定申請がそもそも少ないという状況にございます。 また、他の国々において、どのような方がどのような事情を申し立てて申請を行ったのか等が必ずしも明らかではございませんが、難民認定数のみをもって単純に比較することも困難であると考えております。 このよう…
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたとおり、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を認定しておりますし、人道上の配慮が必要な者は庇護を認めております。 したがって、もとより、濫用者でない難民等を迫害を受けるおそれのある国に送還するようなことは行っておりませんということを御答弁申し上げたいと思います。
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 退去強制処分は、入国審査官における審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する異議の申出など入管法の定める慎重な手続を経て行われておりまして、退去強制令書が発付された者については送還可能なときまで収容することができるとされておりますが、この収容は、被収容者が退去強制令書に従い出国することによりすぐさま終了する性質のものです。 また、その処分に不服がある場合には、行政訴訟制度を通じて司法の審査を経ることが可能でございます。 …
第201回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○森国務大臣 おっしゃるとおり内閣全体の問題であり、一番最初にそのように訳したということがありますけれども、所管外ではございますけれども、機会がありましたら少し議論してみたいと思います。
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 はい。一月二十四日の人事院から異論がない旨の回答を受けたときというふうに了解しております。
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 この山尾委員の御答弁にも申し上げておりますとおり、制度として勤務延長の制度が検察官にも適用されるようになったということを今般解釈をしたわけですが、そのときに、それでは理念的にいつから適用ができたのかということであれば、これは五十六年の国家公務員法の改正のときに制度としては適用されるようになったと解釈したものでございます。 なお、その点についても、また別の、山尾委員の答弁に対しても、これはその後になりますが、ただし以下で述べ…
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 制度的には国家公務員法が導入されたときと理解をしておりますが、今般、政府統一見解として、一月二十四日に勤務延長が可能になったと統一的に確認をいたしました。
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 何度も御答弁を申し上げていることでございますが、この勤務延長が可能であるかどうかということが、昨年来の国家公務員法の改正案、定年制についての改正案でございますが、今国会の提出予定法案になっておりますけれども、それの解釈の中で、検察庁法を所管する法務省の中でもこれは検討対象になりました。 その中で解釈をする中で、当時のいろいろな議事録やさまざまなものも検討したわけでございますが、必ずしもダイレクトに記載してあるものがございま…
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 人事院の答弁にもありますが、勤務延長自体が今まで議論に上ったことがなかったというふうに御答弁されていると思いますが、そのとおりであると思いまして、我々、協議をする中で、これまで勤務延長制度が検察官にも適用されるかどうかということが正面から議論されたことがなかった、そこについては、その詳細が、経緯がつまびらかではないのでございますが、わからない中で、今般、国家公務員法の改正の中で議論になったということでございます。(後藤(祐…
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 はい。委員長、わかりました。 今般、勤務延長制度が適用されるというふうに解釈をいたしました。ですので、一月二十四日から勤務延長制度が適用されるようになったと解釈をしております。(後藤(祐)委員「違いを答弁していない。ちょっとだめです、これは。もう五回ぐらいやっているもの」と呼ぶ)
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 この解釈をする上で制度論、趣旨論を検討したわけでございますが、当時の解釈と今般の解釈が変更されたわけでございますが、制度としてどうだったかということを今般解釈をしたところ、制度論としては勤務延長制度が適用できたんだというふうに解釈を整理したわけでございます。 ですから、当時の解釈は、人事院がおっしゃるには、勤務延長制度には適用されないと解されていた、解釈をされていたわけですが、制度としては解釈ができるというふうに私どもは整…
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 これまで御答弁してきたとおりでございますが、論理的には、勤務延長制度が導入されたときから検察官に勤務延長制度が適用されるという関係になるという理解をこのたび私はいたしまして、そのような解釈をいたしました。(発言する者あり)
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 これが法律の解釈ということであると思いますが、法律に記載してある条文の文言を読んで、それをどう解釈するかということでございますが、制定当時は、議事録にはダイレクトに記載されているものがないものの、人事院の解釈では、当時は、勤務延長制度が適用されない、そこは適用除外であるというふうに解釈をされていた、それを今回、法の解釈として、制度論的にどうかということを解釈するのが法の解釈だと思いますけれども、それについて、この条文に書い…
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 法の解釈論の問題だと思います。 法律の解釈というのは、現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じます。当時は、立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますが、人事院の解釈として、当時は勤務延長制度に適用……(発言する者あり)済みません、ちょっと静かにお願いいたします。
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 そして、法律の解釈というのは、今現在あるこの条文をどう解釈するかということです。その中で、ここに書いてある条文については、私どもは勤務延長の制度が適用されるというふうに解釈をしたわけです。そのことを申し述べているわけです。(発言する者あり)
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 後藤委員の御指摘ですが、まさにそれが法解釈であると思いますが、これ以外の場合にもさまざまあると思いますが、法律の解釈が変更されたり新たな解釈が示されることがあると思います。それは、制度は前にあったんだけれども適用されなかったということが、適用されるように、そのように解釈されるということがあると思います。まさにそれが法の解釈であると思います。(後藤(祐)委員「答えていない」と呼ぶ)
第201回 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 お答えをいたします。 後藤委員の御質問が、制度があっても適用されないということがあるんですかという御質問でございましたが……(後藤(祐)委員「適用可能なんですか」と呼ぶ)適用可能なんですかということでございましたが、そのときの解釈によりますので、その当時の方が解釈をしていて、制度はあっても解釈されなかったということであると思います。私どもは、制度があり、そしてそれを適用できると解釈したということでございます。(発言する者あ…