森まさこ
会議録に記録された「森まさこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,013 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て30 件
- 観光・インバウンド9 件
- 地方創生6 件
- 社会保障・年金6 件
- AI2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会30 件・30%
- 法務委員会26 件・26%
- 決算委員会22 件・22%
- 予算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会5 件・5%
※ 全 6,013 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) はい、よろしいです。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) はい、よろしいです。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密の定義においてそのような縛りがあります。そして、それを提供するときに保全措置が講じられた場合には提供ができます。国会においては、これは国会において保全措置を定めていただきますので、これは原則として我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないというふうに判断をされて提供されるものと考えております。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおりでございますが、国会の場合には、原則として、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあるというふうに認められる場合は原則としてないと考えております。 ただし、例外としてこれまで挙げさせていただいているのは、サードパーティールールとして、我が国が外国政府から情報をいただいたものが、そのいただいた管理者以外に出すことができないというような縛りが掛けられている場合というものを挙げさせていただきまし…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) これは、まず行政機関の長が判断をすることになります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) アメリカが大統領制であるということで違いはありますけれども、やはり三権分立の中でしっかりとチェック・アンド・バランス、これが行われていくということは必要であるというふうに思います。 特定秘密について、行政の恣意がないようにその重層的な仕組みを設けさせていただきました。さらに、附則において第三者機関の設置の検討も定められておりますので、様々な仕組みでしっかりと特定秘密、恣意的なことが行われないようにしてまいりたい…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 我が法案の立て付けは、別表に、ポジティブリストの形でこれは指定をする条項が記載されてあります。法技術的に、通常そのようにリストがあるときにはリスト以外のものを指定することができないことは明らかでございますので、それをした場合には違法でございます。 しかし、委員御指摘のとおり、やはり違法なものが秘密に指定されるのではないかというような御懸念もございますので、そういったことは、今後、この指定の方法とか指定の基準を有…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 違法な事実を特定秘密に指定したことについての処罰規定は本法案には書いてありません。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 我が国の安全保障環境が日々厳しくなっていく中でこの法案の必要性がありますけれども、一方で、やはり国民の皆様から、今御指摘のような知る権利を害されてしまうのではないかというような御懸念が寄せられていたところでございます。また、知る権利に資する報道の自由、取材の自由が、これが萎縮するのではないかというような御指摘もいただきました。 そのような中で、公明党の党内の協議におきまして、この知る権利、そして取材の自由、報道…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) これは当たることはございません。佐々木委員も弁護士でいらっしゃって、教唆の定義、御存じのとおり、犯罪を実行させる目的を持って人に対してその行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる行為を行ったときでございまして、一般の市民の方が公務員に対して特定秘密に関する事項について尋ねたりしても、これは当たりませんし、問いただしたりすることも、これも教唆には当たりません。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) はい、委員御指摘のとおりでございます。また、修正案によって、いわゆるスパイ行為という外国を利する目的というものが規定をされまして、よりその点が明確化にされたというふうに思います。 また、この二十二条には、公明党様の御指摘によりまして、国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならずというふうに規定をしておりますので、本案によって、一般の国民の皆様の知る権利、そして情報発信、インターネット等のですね、こういっ…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 修正については、国会においてその協議調いまして、それを御提案いただきましたら、それが成立いたしましたら、政府としてはしっかりと受け止めてまいりたいと思っております。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 本法案の運用を不断に見直し改善をしていくということは、他の法令でも同様にこれは当然のことであり、重要なことでございます。本法案の施行後も、国民の皆様の御意見に耳を傾け、そして有識者会議の御意見等を踏まえ必要な対応を行ってまいります。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 国民の知る権利については、御指摘のとおり、憲法二十一条の表現の自由と結び付いたものとして十分尊重される重要な権利でございます。情報の公開は、そういった意味でも、行政が国民に対し説明する責務を果たすために重要なものと認識をしております。 本法案では、国民の知る権利についてしっかりと明文化をさせていただいて、知る権利が明文化される例というのは今までほとんどなかったわけでございまして、先ほど公明党の佐々木委員が御指摘…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 修正案が出ましてこの二十一条が二十二条に変わっておりますけれども、二十二条の正当な取材活動でございますけれども、これは、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為であるという最高裁決定を踏まえております。これによって、「専…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 団体の機関誌それから学術研究については、報道の機関と同様に、正当な取材行為である限り、正当な行為である限り処罰されることはございません。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 個人のブログでありますとかそれから同人誌についても、一般的に、それが客観的事実を事実として不特定多数の方に知らせるというようなことを社会生活上の地位に基づいて行っている、通常の場合は、これは処罰の対象にはなりません。 そして、今様々な御懸念があるということを御指摘ありましたので、施行後、有識者の御意見を聴いて定める基準の中で、その有識者の中には報道機関の方にも入っていただいて、しっかりと明確化をさせてまいりたい…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど申し上げましたとおり、不特定多数の方に、事実、客観的事実を事実として知らせるというようなことを社会生活上の地位に基づいて行っている場合にはなりませんけれども、これについてもしっかりと基準も作って明確化してまいりたいと思いますし、その後、こういう場合はどうなのということがしっかり分かるようにコンメンタール等でも明らかにしてまいりたいと思います。 いずれにせよ、そのような行為が、本法の処罰規定にありますように…
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) これについては、この社会生活上の地位に基づきというのは、定義としては日常生活上の活動を除くという趣旨でございまして、報道の業務に従事する者がどういうものかということでございますので、しっかりとそこは明確化をしてまいりたいと思います。修正案の二十二条でございますけれども、報道の自由等を特に配慮した規定でございますけれども、これについてしっかりと明確化をしてまいりたいと思います。
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○国務大臣(森まさこ君) 公益通報者保護法の適用がございますので、これが不当な行為、違法な行為だということで、それを通報する方はこの公益通報者保護法によって保護されます。